• 締切済み

不倫の慰謝料について

妻の不倫が発覚しました。 私たちにはまだ子供まいませんが、相手には子供が2人(しかもまだ小さいらしい)います。 昨日妻と話をし、事実確認をしたのですが、不倫がばれたことは相手も相手の奥さんもまだ知らないです。 そこで、慰謝料のことについてお聞きしたいのですが、私たち夫婦、相手夫婦がどちらも離婚した場合、私たちに子供がいないことによって、相手の奥さんが私の妻に対し請求する慰謝料は、私が相手の男に請求できる慰謝料よりも大きな金額になるものですか?

みんなの回答

回答No.3

これは、場合によりますので、なんとも申し上げられませんけれども、まずは話し合いでしょう。 ただ、事実確認のみで、不倫と断定して協議に入るのは、少々リスクがあります。探偵などに依頼して、しっかり裏づけを取っておいたほうが確実では?と思われますよ。

  • motomoto12
  • ベストアンサー率37% (1046/2827)
回答No.2

状況が違いますが。 知り合いは、奥様と相手の女性との話し合いで、相手の女性に「100万」渡しました。 男性には、お子さんが3人いらっしゃったのですがね。 相手の女性に支払ったのは、お子さんがいらっしゃる男性の奥様です。 これは、双方の言ったモン勝ちなのか、わかりませんが。 まぁー不倫スタートのきっかけなどを調べられて、奥様に非があれば、相手は有利です。おそらく、質問者さんが相手へ請求するなんてもってのほかかも・・・・ ただ、今、相手の奥様はご存じないんですよね? 火に油を注ぐような真似はしないでくださいね。お子さんが3人、辛い思いをするだけです。質問者さんに火の粉が飛んでくるやもしれません。 もし、お2人が離婚を決意され、その原因である、不倫相手にどうしても慰謝料を請求したい!とおっしゃるならば。 事実関係をはっきりさせないと。 どちらともなく、なんとなく不倫になった。 と言われても、絶対に最初に声をかけたのは、どちらか、肉体関係を迫ったのはどちらかなのですから。 とはいえ、知り合いのように、相手の奥様が慰謝料払うケースもありますから。 って、この場合、離婚をしないから、手切れ金ってな感じでしたがね。 でも、これはまれかと思います。

noname#78424
noname#78424
回答No.1

慰謝料という言葉は法律にはありません。 損害賠償という意味で その中で、(1)実損(費用が換算できるもの)と (2)精神的・肉体的苦痛への謝罪という内容に別れる。 それと、損害賠償は、こちらが算定するものでなく 損害を蒙ったものが「請求できる」という性格のもの。 交通事故の障害に対して補償は治療費の倍額という ものがあったりしますが、不倫の算定基準というもの はありません。 とはいえ、これでは回答になりませんから あえてお答えすれば 離婚しない場合の慰謝料は、ダブル不倫の場合 相互の家計が一体と考えれば相殺されるのが妥当。 しかし、双方が離婚するとなれば A夫妻の妻 B夫妻の夫が 不倫して双方が別れたとなれば A妻はA夫からの慰謝料B妻からの慰謝料 B夫はA夫からの慰謝料B妻からの慰謝料 を請求される立場になります。 普通は、A妻、は支払能力がなく B夫は支払能力が大だから A夫は、B夫からのみ B妻は B夫からのみ の慰謝料になるのが現実的です。 請求されても払えなければそれまで。 それから裁判所に請求しても請求額以下の判決に なることが多いでしょう。

関連するQ&A

  • ★★ 妻の不倫相手への慰謝料 ★★

    妻の不倫相手へ慰謝料を請求したいと思っています。 妻は不倫を認めていますし、不倫の証拠として、不倫相手とのツーショット写真(ホテルにて)、携帯の通話やメール記録、不倫相手が妻へあてた手紙などがあります。 ちなみに、私は妻の反省を信じて離婚はしませんし、相手の男は奥さんに知れていないようですので、両者側とも現段階は離婚していません。 こういった状況の場合、私が受けた精神的苦痛に対し、相手の男に慰謝料請求できるでしょうか? もし、慰謝料請求が可能で、私が請求した場合、相手の男は奥さんにばれないために、奥さんに内緒で借金して慰謝料を支払うかもしれません。 しかし、後日奥さんにばれて、男側は離婚に発展するかもしれません。 その場合、相手の奥さんから私の妻に対し、慰謝料請求されると思います。 その場合、離婚していない私が受取る慰謝料と、離婚した相手に支払う慰謝料と金額に差がでてくるのでしょうか?

  • 不倫慰謝料について

    私はW不倫をしてまして、先日それが発覚しました。 幸い妻は離婚しないとは言ってくれてます。 相手も多分離婚しないと思います。 ただ相手の子供が私の子なのか旦那の子なのか解らない子がいます。 この場合私が相手の旦那さんに支払う慰謝料と妻が不倫相手の奥さんに請求する慰謝料それと子供が私の子だった場合の養育費はいくら位なのでしょうか? ちなみにお互い不倫が発覚する前は夫婦仲もよく結婚10年位です。

  • 別れてからの不倫の慰謝料

    元不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されそうです。 不倫相手とは1年つきあって、半年前に相手から 「妻にバレそうだから、別れよう」と言われました。 わたしにも夫がいるので 問題にならないうちにお別れしました 奥さん、旦那にばれそうなら別れる、 家庭を選ぶことをお互い決めていました。 そして 半年後の先日 相手の夫婦が別れることになったと聞きました。 元不倫相手は借金をしていたようで、そのことでもめて離婚話になり・・・ その中で、奥さんが自分は不倫していたことも知っていた!といい わたしの名前も住所も知っていて慰謝料を請求する、と言ったそうです。 今回の別れ話は借金が原因で しかも、ちゃんと別れているし、もう全然あっていません。 不倫でもめたこともないのにおかしくないですか? 請求されたら払うことになりますか?

  • 不倫での慰謝料について

    妻に不倫されたものです。ちなみにW不倫です。 今回の不倫がばれたのは、3回目になりますがそこで私が相手の男に慰謝料を30万円請求し受領しました。その際に今後一切の金銭の請求をしない旨の誓約書を提出しました。 質問としては、それを受けて相手の妻が慰謝料として30万円を超える金額を私の妻に請求することが出来るかどうかです。双方夫婦の体をなしている限り慰謝料は相殺されるものとして、30万円しか請求できないと考えていますが、それ以上を支払う義務があるでしょうか? また、2回目に不倫が発覚した際に私の妻は1000万円の慰謝料を支払う旨の誓約書を相手の妻に提出していますが、これにより1000万円の支払いを義務付けられますか?その場合に先に書いたとおり私は相手の男に30万円しか請求しておりませんがその誓約がありますが、さらに970万円請求できるでしょうか? 一方、パートの主婦が1000万円の誓約をすること自体おかしいことで、誓約自体がなりたたないということも考えられますが、いかがでしょうか? また、最終的に債務を負うことになった場合自己破産をすることが可能でしょうか?

  • 不倫の慰謝料は?

    僕の友人(女性)の相談ですが、不倫をしており相手側は今の奥さんと別れて友人と一緒になりたく奥さんに話をしたが離婚調停まで話が進み友人側にも慰謝料を請求するというので、相談したいです。 (1)妻から慰謝料を請求されて友人が支払う金額は?友人の年収は約200万です。 (2)夫が妻に支払う慰謝料及び養育費の金額は?結婚2年目で1歳の子供が一人います。夫の年収は約300万です。浮気をした夫が悪いんですが それまでに妻のわがままや 性格の不一致などで夫が受けた精神的な面の考慮し 慰謝料の額を少なくなる事などは出来ないでしょうが?子供の養育費などは 払う気はあるんですが、夫の年収が低く預金もない場合も多額の請求が出来るのでしょうか。 (3)妻側から、友人の住民票をもってこい と言われてます。何に使うのでしょうか?妻側が慰謝料を請求す際に必要なのでしょうか? 友人との不倫現場を直接 妻に見られた(証拠がない)訳じゃないんですが、妻の考えてとしては友人が現れたおかげで離婚になったと訴えたいみたいです。人の男を奪う友人が悪いんですが何卒お知恵をおかしください。

  • 不倫の慰謝料

    当方30歳男 W不倫をしてまして、先月発覚し2日に離婚します 今後発生する慰謝料ですが、予想は300万と伝えられました 子供も2歳と0歳が居まして、妻は実家に戻り現在は無職です (1)W不倫の場合はお互いの相手から慰謝料請求は来るのか? ⇒私は妻から慰謝料請求が来ます。不倫相手の旦那からも慰謝料請求はくるのでしょうか? (2)養育費の相場はいくらぐらいか? ⇒妻は収入は今後年収100万ぐらいになります。幼児二人で相場はどのくらいでしょうか? (3)慰謝料の支払い方法 ⇒離婚と同時に親族の会社に勤めてましたので解雇にされました。 現在就職活動中で貯金も50万程です。仮に就職が見つかったとしても銀行からお金なんて借りれません。話し合いで分割もありうるのでしょうか? (4)弁護士に相談するべきか ⇒加害者ですが状況を円滑にするためにも当方も弁護士を立てた方がいいのでしょうか? 最後に妻は浮気相手の責任が重大とし、反省してる自分を見てくれています。離婚は親族を巻き込んでしまったのでもう避けられません。 慰謝料・養育費を払い誠意を見せ続けいつか迎えに行く決心です 同じ経験の有る方、復縁できた方アドバイスをお願い致します

  • 慰謝料

    結婚して8年で5歳の子供がいます。子供が産まれてから5年以上ずっとセックスレスです。育児ノイローゼとかホルモンバランスが悪いからとか色々理由をつけてずっとセックスを拒まれてきました。いつかできる日がくるだろうと思っていましたが、妻の不倫が発覚しました。子供が産まれてから今まで不特定多数の人と出会い系で会いセックスしてたそうです。自分には育児ノイローゼとか言っておきながら、隠れ不倫をしてセックスをしてました。不倫は妻の行動が怪しく感じ探偵を雇い、バッチリ証拠をつかみ相手男性と話し合いをし、二度と会わない約束と慰謝料240万円を請求しました。妻とは再構築中ですが、自分とは家族と思ってしまい、セックスはできないと言われました。体をさわられたくないし、見られたくもないと言っています。不倫相手とはセックスはもちろん、一緒に温泉旅行も行ったりしてますし、不倫相手のために水着を購入し一緒に温泉施設みたいなとこにも行ってます。不倫相手にはそういう事してたのに、自分には何もしてもらえなく子供の父親だけって事で、夫婦としては終わってます。子供の事を考えると離婚はかわいそうだと思い、再構築を選びましたがこれでは自分が壊れそうです。それなら子供には申し訳ないけど、離婚を選択肢として考えるようになりました。妻に慰謝料を請求したいのですが、不倫の慰謝料と今まで5年以上セックスレスだった事も上乗せして請求したいのですが、どれくらいが相場ですか?自分としては不倫の慰謝料で300万とセックスレスで200万で500万請求したいぐらいです。 それとは別に親権や財産分与もあると思いますが、親権は渡したくありません。今まで男と遊ぶために子供の面倒をみてきたし、慰謝料払いながら子供の面倒がみれるのか?自分は両親がもう働いていないので、両親にも助けてもらえるようになってるし、不倫相手の男にも妻子持ちで、今回奥さんや会社には言わないと言う理由で240万円と言う金額にしています。奥さんが財産分与をほしいと言ってきたら、不倫相手の奥さんに不倫の事を言うつもりです。そしたら自分からと奥さんからと慰謝料が請求されるはずです。それなら財産分与しないで、貯金などは子供のために使えるようにするのに、財産分与を拒否しようと思っています。とりあえず今回のケースでの慰謝料の相場はいくらぐらいなのか教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

  • 不倫の慰謝料について教えて下さい

    不倫がばれてしまった時、慰謝料を請求します 調べていて見付けたのですが その不倫の原因が 自分からでも 相手からでも 気が付けば不倫関係になっていても 『夫婦生活が破綻している状況だと慰謝料の請求は拒否出来る』 と書いてました。 先に不倫をしていたのは旦那です。 7年前くらいに不倫が発覚して、相手とも話し合いになりました。 離婚を考えたのですが子供がまだ小さく、子供の為に離婚はしなかったです。 相手とは慰謝料は請求しないで終わりました。 この時から夫婦生活は一切ありません。 寝る時も別の部屋で寝てます。 離婚はしなかったですが、常に離婚の文字が頭にあり考えてます。 何かあると直ぐに大声で怒鳴る、物に当たるでストレスもかなり溜まる生活です。 そんな生活の中、知り合った人と不倫関係になりました。 関係は3年前くらいからです。 私が結婚してる事や、家でのストレスの原因なども分かってくれてる人でした。 会うと癒されて、次に会える時まで頑張ろう!って思える感じでしたが 旦那にばれてしまい 相手に迷惑が掛かると思い直ぐに別れました。 旦那は戻って来るなら何も無かった事にしてやると言ってるのですが、戻らない場合や離婚になったりしたら 相手に慰謝料を請求して裁判すると言ってます。 ↑で書きましたが夫婦生活は完全に壊れてます。 声も聞きたくない 姿も見たくない 一緒に居たくない SEXなんて有り得ない 状態で半年前から別居してます。 この破綻してる状況で慰謝料は請求出来るのでしょうか? 請求しても本当に拒否出来るのでしょうか? 私のみたサイトでは裁判を起こされて 夫婦生活が破綻してるから請求は出来ないと言われたみたいです。 相手は今家庭の事情でお金がありません。 私も子供1と別居中でお金がありません。 相手とは完全に切れてる状態ですが、旦那の元に戻る気はなく この不倫が原因で離婚ではなく、旦那と居ると体調を崩し限界を感じて離婚をしたいのですが 慰謝料を払わないで離婚出来る方法はないでしょうか… 支離滅裂な文章になりすみません…

  • 不倫相手への慰謝料

    不倫相手に対する慰謝料の金額について教えてください。 結婚9年目の夫婦です。子供も2人います。 でも、先日、主人が3年半もの間、不倫をしている現実を知りました。 発端は、私が彼のメールを見たからです。 主人も不倫の事実を認め、かつ不倫相手も「妻子ある男性と付き合ってる」という認識で不倫をしていたことを認めました。 相手の女性に、慰謝料を払ってほしいという話をし、慰謝料は金額が分かれば支払うという返答をされました。 この状況で不倫相手へ、どれくらいの慰謝料を請求するのが妥当なのでしょうか? 法律に詳しい方、どうか、妥当な金額の最低と最大を教えてください。

  • 不倫発覚後夫婦間の慰謝料

    別居中に不倫が発覚し、両者の話し合いで再度夫婦生活をやり直す事になりました。 3年間は慰謝料請求ができると思いますが、夫婦生活をスタートをさせ、3年以内に不倫をした事でやはり結婚生活を続けられない。と思い離婚した場合離婚相手から慰謝料を請求できるのですか? それとも、不倫が発覚後夫婦生活を始めたら不倫による慰謝料請求はできないのですか?