• ベストアンサー

慰謝料を請求できるか

知識として知っておきたいのですが、 【事象】 結婚前に、夫婦共に子供はいらない、という形で合意を取っていたが、 結婚後に妻が気が変わって子供を欲しがり、折り合いが付かず結局離婚となった 【質問】 以下のどちらの慰謝料請求に正当性があるのか? (1)旦那が妻に慰謝料を請求。 理由;結婚前の約束違反に対する慰謝料 (2)妻が旦那に慰謝料を請求。 理由;結婚して子作りという、人として社会として自然な行為を拒み、女としての貴重な時間を無駄にさせた事に対する慰謝料。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akubi_m
  • ベストアンサー率22% (12/54)
回答No.7

慰謝料とは不法行為により損害を被った場合の損害賠償です。 >(1)旦那が妻に慰謝料を請求。 約束自体が無効ですので正当性はありません。 >(2)妻が旦那に慰謝料を請求。 不法行為ではありませんので正当性はありません。 どちらにも不法行為がありませんので、単なる性格の不一致による協議離婚ですので損害賠償を請求する根拠はありません。 また、離婚も不法行為ではないので、「離婚自体の慰謝料」というものはこの国には存在しません。 あとは、婚姻期間に積み上げた共有財産を寄与分に従って財産分与しておしまいです。

Doradora38
質問者

お礼

ありがとうございます。 実に理にかなった、スッキリした答えで納得できます。 あとは783KAITOU氏の主張が気になりますが、もういらっしゃらないようで残念です。

その他の回答 (7)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

私のアドバイスに関して、ご質問者が異議を唱えられるのは理解出来ます。しかし、7番目にアドバイスされた方は、アドバイザーである私の意見に対して反論されています。その具体的資料も示さずにです。 夫婦関係に慰謝料の支払いが発生するのは、有責の場合と離婚そのものに対しての2通りあるのは明らかなのです。不法行為のみを対象にして慰謝料が発生するのではありません。離婚そのもの、つまり離婚自体による慰謝料の支払いもあります。 この事は、家族法に関して書かれた書籍を始め、専門書(新日本法規出版社出版その他)を見ても明らかです。学者が書いた書籍にもです。それをいちいちどの書籍に書いてありますとは説明しません。又、私が実際にアドバイザーになって慰謝料を手にされた方も1人や2人ではありません。つまり、実務上も離婚自体による慰謝料は認められています。 しかし、法律文書で明文化されているわけではありません。家族法そのものがそうであるように、家族(夫婦)の営みは多種多様です。それを明文化すること自体困難極まりありません。従いまして、夫婦の紛争に個別に対応してるのが実情です。(もちろん根拠法に基づいてです。) 7番の方、質問者でないにもかかわらず、アドバイスした者に向かってアドバイス内容がご自分と意見が違うからといって、アドバイスの内容の言葉を取り上げて、批難するのは如何お考えになりますか。一言言いたくて書いてしまいました。失礼。

Doradora38
質問者

お礼

あなたは、「法的責務の有無が無くとも、離婚自体の慰謝料として夫が妻に支払う」と回答しましたよね? しかしこの回答では法律文書で明文化されておらず、そのケースはあるものの理由次第である、という書き方になっています。 法的根拠もない慰謝料請求権って、 相手の同意が無ければ、ただの言い掛かりにすぎないのでは? と、素人ながら思いました。

Doradora38
質問者

補足

http://www.rikon-office.com/isyaryo/rikonisyaryo.html うーん、僕は素人なんでネットでしかソースが見れないんですが、 やっぱり有責事項無しに慰謝料は取れないみたいですよ。 確かに離婚自体の慰謝料というものはあるようですが、それでも有責事項無しでは取れない、というのが僕が調べる限りのソースでの答えでした。 あなたはデタラメと一蹴してますが、 多くのソースに一致性が多いので、デタラメとは考えにくいんですよ。 ちなみに、僕は貴方に敵意はないです。 ただ法の正当性から見ても納得いかないので教えてね、というだけでございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

●確かに離婚自体の慰謝料はありますが、 これもやはり有責事項無しに慰謝料請求は出来ないみたいですね。  ↑何度も済みません。そんなことはありません。ネットをご覧になったということですが、その情報は間違っているかいい加減です。今じゃ離婚の慰謝料は有責とそうでない場合の2つに別れています。有責事項なしに慰謝料請求出来ないという説は、それなりに古い認識です。この件これでお終いにします。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●離婚自体の慰謝料とは何ですか? 何の根拠もなく夫が妻に支払うもの、というのは法の正当性に掛けると思いますが。 財産分与なら分かりますが。  ↑離婚条件の慰謝料の授受には2とおりあります。ひとつは、他方配偶者に離婚の責任がある場合に発生する慰謝料です。不貞とかDVが典型的な事例です。もう一つ、離婚そのものに対する慰謝料です。こちらの方は、離婚原因はどちらにもないが、離婚によりたちまちの生活に困る場合とか、離婚による精神的な問題を慰謝する目的で、主に夫側から妻に支払われます。離婚に際しての慰謝料は2つの性質があることは法律でも明らかです。 仰るように、離婚自体による慰謝料の支払いを、財産分与で調整する場合もあります。財産分与は基本折半です。その折半した後に慰謝料(この場合、多くのケースで財産分与と慰謝料を解決金と呼んでいます。)を財産分与の割合の中から相手方に支払うようになります。従いまして財産分与は折半ですが、実際に手にするのはそうならず4対6とかの割合になったりします。財産分与がある場合、未払いの婚姻費用なども財産分与で調整されます。

Doradora38
質問者

お礼

http://office-sa.sakura.ne.jp/isharyo.html ググった記事ですが、 確かに離婚自体の慰謝料はありますが、 これもやはり有責事項無しに慰謝料請求は出来ないみたいですね。 有責関係なく、 夫から妻へ払うもの、という記述は見られませんでした。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

そもそも「子どもはいらない」という約束そのものが法的効力を有しません。約束(公序良俗に反する契約)そのものが意味をなしませんので、それに関しての慰謝料は発生しません。 離婚に際しての慰謝料は、法的離婚原因の有無、それがなければ夫が妻に支払うようになります。(離婚自体による慰謝料です。協議離婚で請求しなければ慰謝料はなしになります。)

Doradora38
質問者

お礼

離婚自体の慰謝料とは何ですか? 何の根拠もなく夫が妻に支払うもの、というのは法の正当性に掛けると思いますが。 財産分与なら分かりますが。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

これだけの資料だと簡単に判断はできませんね 単純に話し合いによって離婚なら双方慰謝料なしの協議離婚になるでしょう 結婚前の合意を契約だと判断すれば妻側の契約違反になりますが 子供が欲しいと要望しているにすぎなければ違反とまでは言えないでしょう 逆にそのことにより夫が暴言や暴力に出た場合契約に対して違反をしたわけではありませんが離婚に至る重大な理由になり得るので 慰謝料の支払いをすることになる可能性があります 要するに離婚に至る過程でどのようなことが起きたかが重要でそれがわからない状態では判断は難しいでしょう

Doradora38
質問者

お礼

理由次第ということですね。 ありがとうございます。十分です。 明記した理由だけで慰謝料が発生しないかどうかを知りたかったので。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

再回答 >では逆に妻が子作り拒否して離婚となった場合は旦那は慰謝料を貰える 結婚前から子供作りを拒否しているのであれば、慰謝料は発生しない。 結婚後に拒否したとしても、拒否した内容が正当なものであれば、慰謝料は 発生しない。

Doradora38
質問者

お礼

法的根拠がよくわかりません。 あなたは、女性が旦那の子供を欲しがるのは本能であるが故に、男性側が有責であると回答している。 それは、 結婚とは子作りであり、それを拒否することは悪い事であるという事になります。 しかし、別に何かの法に触れている訳ではないので罪には問えない。 ということは、結局は、 根本的な部分では慰謝料請求権利はどちらにもなく、 理由次第ということになりますね。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

(2)妻が旦那に慰謝料を請求。 理由;結婚して子作りという、人として社会として自然な行為を拒み、 女としての貴重な時間を無駄にさせた事に対する慰謝料。 合意と言っても法律上は認められるものではないし、女性が結婚した相手の子供を 欲しくなるのは当たり前のことであるから男性の敗訴

Doradora38
質問者

お礼

成る程。 では逆に妻が子作り拒否して離婚となった場合は旦那は慰謝料を貰える、と。

関連するQ&A

  • 慰謝料の請求について

    結婚して半年がたちます。 先日旦那が別の女の人と旅行に行こうとしているのが発覚しました。 私が見つけたため未遂でおわりました。 彼女とは結婚する前に体だけの関係でした(旦那がみとめてます) ただ今回結婚してからは体の関係はないと言ってます(信じられませんが) メールを旦那に見せてもらったら彼女から「奥さんに内緒でうまく関係つづけていこうね」などと書いてありました。 今は旦那に消去されてしまいメールは残っていません。 そのことが原因で私はうつ病と診断され今通院中です。 子づくり中でしたが薬をのんでいるため、うつ病がなおるまで子供もつくれないと医者にいわれてしまい辛い毎日です。 旦那を信じていた分ショックがでかく一日に一度は死んでしまいたいと思ってます。 それと同時にこんなにつらい目にあわされた彼女が憎くてたまりません。 長くなりましたが質問です。 上記の条件で慰謝料を請求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 慰謝料を請求したいのですが

    旦那が浮気相手とホテルでお風呂に入ったり、キスしたりしてる写真をみつけ、旦那も認めました。(5年前にもツーショット写真をみつけました) 子供のために離婚はしないことになりましたが、相手の名前と職場の電話番号しか知りません。本当に別れてるかもわかりません。 私に対する慰謝料を請求すると相手が旦那に慰謝料請求するかもと思うので相殺するとして、子供に対する慰謝料の請求ができるときいたのですが、相場はいくらですか?(子供5歳・1歳)どの様に請求したらよいかも教えていただけたら助かります。

  • この状況での慰謝料請求について

    質問です。 旦那が不倫をしてたみたいです。相手から慰謝料請求する場合、以下の状態で出来るでしょうか? ・旦那とは結婚7年。子供3歳。結婚して以来子づくりの時だけしか性行為はしていない(私が拒否する形で) ・旦那とは家庭内別居に近い。一緒にご飯を食べたりもないけど子供とは遊んでくれたりする(旦那に対してご飯はあまり作りません) ・不倫相手は精神疾患持ちの風俗嬢(稼いでるみたいですが定職はなく国から税金なども免除されてるみたいです) よろしくお願いしますm(__)m

  • 慰謝料の請求について困っています。

    慰謝料の請求について困っています。 私の妻が不倫をして不倫相手の奥さんから弁護士を通じて精神的苦痛を受けたとのことで慰謝料請求を1000万程要求されています。相手の方は子どもがおり、旦那とは離婚していないようです。 本人か探偵事務所を使ってかわかりませんが、浮気現場の証拠を持っているようです。 相手の旦那は特に何もないようで私自身不倫相手の旦那に怒りを感じます。 請求額もとても払えるものではなくどう対処していいかわかりません。 まずは何をしたらいいでしょうか。

  • 慰謝料請求について

    法律のカテでも相談させてもらってますが、こちらにも詳しい方がいればと思って相談させてもらいます。 結婚して半年がたちます。 先日旦那が別の女の人と旅行に行こうとしているのが発覚しました。 私が見つけたため未遂でおわりました。 彼女とは結婚する前に体だけの関係でした(旦那がみとめてます) ただ今回結婚してからは体の関係はないと言ってます(信じられませんが) メールを旦那に見せてもらったら彼女から「奥さんに内緒でうまく関係つづけていこうね」などと書いてありました。 今は旦那に消去されてしまいメールは残っていません。 そのことが原因で私はうつ病と診断され今通院中です。 子づくり中でしたが薬をのんでいるため、うつ病がなおるまで子供もつくれないと医者にいわれてしまい辛い毎日です。 旦那を信じていた分ショックがでかく一日に一度は死んでしまいたいと思ってます。 それと同時にこんなにつらい目にあわされた彼女が憎くてたまりません。 長くなりましたが質問です。 浮気を決定つける証拠はありません。 話し合いの途中で旦那が1度だけ彼女とのことを認めてあやまりましたが録音もしていないので今となっては否定するかもしれません。 上記の条件で慰謝料を請求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • こういうケースの慰謝料

    こんなケースの場合、慰謝料は誰が払うのでしょうか? 旦那、妻、旦那の浮気相手A子がいるとします。 結婚していることを知りつつ旦那と交際を続けていたら妻がA子に慰謝料を請求できるということは知っていますが、 もし、旦那がA子を騙して結婚していることを隠していた場合、それでもA子に妻が慰謝料を請求できるのでしょうか? それとも逆にA子に旦那が慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?(例えば、A子をモノにしようとそのうち結婚しよう、とか言っていたらどうでしょう?)

  • 慰謝料の請求について

    結婚5年目、別居2年で昨年離婚しました。元旦那に彼女がいるのはわかっていましたが最近子供が生まれた事が判明しました。どー考えても計算上おかしいのですが、こーゆうー場合慰謝料を請求すべきか、慰謝料はとれるのか?相手の女にも請求すべきなのか?詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。お願いします。

  • 不倫の慰謝料請求について

    宜しくお願いします。 実は私の妻が妻帯者と不倫をしまして、私は相手の男性へ慰謝料の請求を行い、今年の6月に和解に至りました。 相手の男性と交渉中の今年の3月に、男性の妻から私宛にメールが来まして「あなたの妻へ慰謝料の請求をします」との内容でした。 それは確かに正当な権利かと思いますので否定はしません。しかしながら被害者の私に対して、親族である妻への慰謝料請求の予告は“脅迫”にならないのでしょうか? 先日、私の妻宛に慰謝料請求の内容証明書が届きましたので、取急ぎ質問させて頂きます。 宜しくお願いします。

  • 旦那への慰謝料請求

    旦那が不倫をしていたため、離婚をかんがえています。 不倫をしていたことは旦那が自白しているため慰謝料と 養育費の支払いを求める予定です。 以前、ネットで色々しらべていた際、 浮気相手に慰謝料を請求したとき、 浮気相手の慰謝料は、浮気相手が請求 すれば旦那も半分支払いの権利がでてくる という話を目にしました。 たとえばですが、旦那が妻から請求された 慰謝料を旦那が浮気相手に請求すれば 浮気相手にも旦那が妻から請求された 慰謝料のしはらいを半分しなければ ならないのでしょうか? 詳しい制度名がわかればいいのですが、 説明が下手でもうしわけありません。

  • 慰謝料請求

    夫の不貞行為が発覚した後、やり直すつもりでしたが、相手の女性が許せず、旦那に黙って慰謝料を請求しました(弁護士を雇って)。 やり直そうと思っていましたが、なぜか、旦那の方から「離婚したい。原因は不貞行為ではない」と言いだし、私は鬱になり、とにかく離婚を迫ってくるので、承諾し、養育費や親権など最低限のことを証書にして協議離婚しました。 離婚後2年は不貞行為への慰謝料請求ができるそうです。 まだ、今は貯金もないし、病気があるので無理ですが、1年くらいしたらまた弁護士を雇って慰謝料を請求したいと思っています。 相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。 元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。 また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。 詳しい方、教えてください。

専門家に質問してみよう