• 締切済み

慰謝料請求

夫の不貞行為が発覚した後、やり直すつもりでしたが、相手の女性が許せず、旦那に黙って慰謝料を請求しました(弁護士を雇って)。 やり直そうと思っていましたが、なぜか、旦那の方から「離婚したい。原因は不貞行為ではない」と言いだし、私は鬱になり、とにかく離婚を迫ってくるので、承諾し、養育費や親権など最低限のことを証書にして協議離婚しました。 離婚後2年は不貞行為への慰謝料請求ができるそうです。 まだ、今は貯金もないし、病気があるので無理ですが、1年くらいしたらまた弁護士を雇って慰謝料を請求したいと思っています。 相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。 元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。 また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。 詳しい方、教えてください。

みんなの回答

回答No.3

お望みの回答にはなりませんが、参考まで: 彼の背信行為の原因に関して、質問者さまは 無関係ということはありませんので、謙虚な気持ちで その辺の検証を十全に行うことをおススメしたいです。 裁判で某かの金額の慰謝料をゲットするよりも こちらの方が大切です。そうでないと、 質問者さまの新生が始まりません。そして、 次のステージでも、同様のことが起きる 可能性を否定できません。 スパッと、 気持ちを切り換えられるのも 女の器量の1つですよ。 相手の女性に対して 《泥棒猫!》のようなことを 言わなかったのは、質問者さまの 救いになります。 言わなくても 《泥棒猫!》と思っていたのであれば 恥の上塗りになっていたところでしたので、 ギリギリのところで、 質問者さまは救われましたね。 質問者さまの、 これからの人生が幸多いことを 祈っています。 CiaoCiao!

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

まず、貴女が知っておかなければいけない事があります。 不貞行為は独りでは出来ません。必ず相手がいます。 これを共同不法行為といい、簡単に言うと元旦那さんと相手女性が共同で貴女に対して不法行為を行った事を意味します。 貴女はその共同不法行為によって被った精神的苦痛を換算し慰謝料として請求することになります。 つまり、貴女はすでに相手女性に慰謝料を請求し支払われている訳ですから、共同不法行為である不貞行為については解決されていると判断される可能性があります。 元旦那さんに改めて請求が可能であるとする条件として、例えば慰謝料200万を請求したにも関わらず相手方の支払い能力などを考慮して50万で妥協したとするなら、旦那さんには差額の150万を請求する事は可能です。 ただ、200万が妥当か?というのは別問題であって、50万が妥当だと判断されれば元旦那さんが貴女に支払う義務が無い事になります。とは言っても、元旦那さんに責任が無いわけでは無く、あくまでも貴女に慰謝料として支払うべき額が50万だと言うだけです。 貴女が相手女性から支払われた慰謝料の金額がわからないので何とも言えませんが、場合によっては証拠としようと考えている合意書は諸刃の剣にも成り得ると言うことです。 但し、話し合いによって元旦那さんが納得して支払う分には問題はありません。 しかし、不貞行為に対する慰謝料請求は事実を知ってから3年です。 少なくとも貴女が相手女性に慰謝料請求した時点で事実を知っていたことになりますから、時効はそれ以前から3年と成りますのでご注意を…

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

お尋ねの件、順にアドバイスさせていただきます。 ●相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。  ↑これはではなく、これも証拠になります。元ご主人の不倫相手に慰謝料を請求されて支払いを受けられたのは、もちろん証拠に基づいて請求されたのでしょう。そのときの証拠と、不倫相手女性があなたに慰謝料を支払った事実、さらにお尋ねの合意書は、元ご主人の不倫を証拠立てるものになります。あとは、あなたの離婚の経緯を家庭の事実の証拠として文書にされることです。 ●元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。  ↑もちろん診断書は有効な証拠です。うつの診断書は、権利侵害の事実とその程度を証明する物ですので「損害賠償」(慰謝料)請求の具体的根拠の証明になります。 ●また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。  ↑弁護士を代理人とするわけですから、1回も出廷しなくても裁判は何の支障もなく行われます。しかし、最初の1回くらいは出廷しておいた方が良いでしょう。出廷しない場合の理由を「裁判に出廷したい。しかし、出廷すると過去の夫の不倫を思い出してトラウマになり、それが数日間引きずるので出廷出来ません。」と、言う理由が良いでしょう。 弁護士さんに任せても、それは裁判所に提出する形式的な書類を作ってもらったり、裁判であなたの代理としてあなたの主張を代弁してもらうだけですので、あなたの希望、元ご主人の身勝手さについてはあなたが弁護士さん宛に書面で書いて渡しておくと効果的です。(形式的な処理をされないためにです。)丸投げをせずに、要所要所では必ずあなたの意見が反映されるように進めるべきです。

関連するQ&A

  • 不倫相手への慰謝料請求

    昨年2月、夫の不倫が発覚し、今年の2月に離婚しました。 夫も不倫を認め、相手の女性にも会い、その女性も認めました。 離婚した直後に、相手の女性へ慰謝料請求の内容証明を送付し、無視をされたので、至急お返事をくださいと手紙を出しましたが、それも無視されています。 300万の請求をしましたが、全額取れるとは思っていませんし、不貞行為を認めているわけですから、弁護士に依頼するつもりもありません。 自分で裁判をするしかないでしょうか? ただ、証拠は旦那が不貞行為を認めたメールのみです。 どうにかなりますか?

  • 慰謝料請求

    だんなの浮気が発覚して離婚しました。相手の女性は結婚してた事も子供がいる事も知っていたので慰謝料請求の裁判をするつもりで弁護士さんと話をすすめてるんですが、「裁判しても相手がお金がなくて払えないと言ったらそれまでだよ。それでもいいなら裁判するけど、弁護士費用は自分で負担しなきゃいけないから、もしだめだった場合は自分がマイナスになるよ」と言われました。相手にもし貯金がなかったとしても、働いてる以上少しずつでも払ってもらうことは出来るわけですよね。弁護士さんが言うように、相手が払えないと言ったらそれまでなのでしょうか? 家庭壊されて離婚までして、慰謝料も払ってもらえないなんて納得いかないので、詳しいかた教えてください。

  • 慰謝料請求

    不貞行為で、離婚に至りました。 愛人へ、内容証明を送達し、慰謝料請求しましたが、払えないの一点張り… 電話してきて、おたくの旦那が私に迷惑をかけたので、旦那さんがはらいます! 聞いてびっくりしました。 元旦那が貴方に迷惑かけたかけないは、私には関係ありません。 あなたが私にかけた迷惑への慰謝料請求なんですが…と伝えると、だんまり… 期日までに支払い、お金で、解決するか、裁判するか、二つに一つですが… しかも、書面に対し電話ですか? と言って電話をきりました。 実家に乗り込んでも良いでしょうか? ちなみに慰謝料の分割とかあるんでしょうか?

  • 慰謝料を請求されました…。

    1年程前の事ですが、男友達が家庭の事で悩んでいたので以前から仲の良かった私は色々相談に乗っていました。その日たまたま二人の都合が合ったので、会って話そうという事で何処で会うかという事になり誰かに見られて誤解されても困るので、ゆっくり話せる様にとホテル(モーテル)に行きました。二時間程話して出ましたが彼の奥様が興信所をつけていて、私達がホテルに入った所をビデオに撮られてしまいました。更に奥様が私の自宅まで来て「不貞行為を認めろ!」と車に閉じ込め脅迫されて、私はその場から逃げたい一心で認める様な発言をしてしまい、それを録音されてしまいました。その時は奥様が「もう離婚して慰謝料を請求する!」と言っていましたが、結局は元通りになり離婚も慰謝料請求もしないと調停で決めたそうです。ところがそれから3ヶ月程で離婚してしまいました。離婚の理由は私達の不貞ではなくて、お互いのご両親との不仲や経済的な事だったそうです。それから4ヶ月程して、私に慰謝料請求の裁判の通知が届きました。その訴状の内容が私との不貞が原因で離婚になったとあるのです。私達の事は、前の調停で許しているはずなのに、本当の離婚の理由は他にあるのに、全部私が原因になっています。私も一人ではどうしようもないので、弁護士さんを頼むつもりですがどうなるのかとても不安です。前に弁護士さんに相談した時、不貞行為を否定するのもいくら脅されても一旦認めた事を覆す事もかなり難しいと言われました。それと、今私は主人と別居中で、仕事はしていますが経済的に余裕は全くありません。慰謝料を支払わなければならなくなった場合、支払能力がなくても請求されるのでしょうか? 自分がしてしまった事なので責任を取るしかないとは思いますが、誰にも相談出来ずにとても困っています。どなたか相談に乗って下されば幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 慰謝料

    コトの発端は旦那の浮気で、調停は妻から申し立てましたが慰謝料額で折り合わず不成立に終わりました。今度は旦那の方から離婚裁判を起こし、離婚申し立て理由は「性格の不一致と妻の経済観念の無さ」です。結局、離婚が成立したわけですが、書類上の離婚理由は旦那の申し立て通りになっています。 妻から不貞相手の女性へ慰謝料を請求する場合、離婚理由が「旦那の不貞」である場合よりも相場が下がってしまうのでしょうか?離婚した場合と、離婚はせず不貞の責任追及のみで請求した場合とでは金額にかなり差があると聞きます。相手の女性は不貞を認めていますが、金額で折り合わず裁判になった時に、離婚理由が不貞であった方が有利だったのでしょうか?

  • 慰謝料請求できますか?

    結婚10年目の主婦です。 メールのやり取りを見て夫の浮気を見つけました。 私もずい分前から夫との離婚を望んでいたので、これを機に分かれようと思います。夫も了承してくれました。慰謝料、養育費も払ってくれます。 それはそれで良いのですが、どうしても相手の女性を許すことができません。メールのやり取りで名前と電話番号などは押さえております。特に不貞行為の証拠がある訳ではないのですが、メールのやり取りの証拠くらいで慰謝料の請求はできるのでしょうか? 相手が請求に応じず、裁判に進展して慰謝料を取れる可能性はどのくらいでしょうか?

  • 不倫相手に慰謝料請求

    先日、調停で離婚が成立しました。 離婚理由は元旦那の浮気です。 好きな人がいるから離婚してほしいと。金銭的な話し合いに応じてくれず調停をしました。 その時は不貞行為の証拠もなかったので不倫相手に慰謝料請求しませんでした。 不倫相手は元旦那が既婚者だと知っていました。 離婚成立した後、不倫相手が元旦那の子供を妊娠している事が分かりました。 現在妊娠四ヶ月とのこと。 妊娠をきっかけに仕事も辞めたようですが、相手に慰謝料請求できますか?

  • 浮気の慰謝料の請求について

    浮気の慰謝料の請求について 「不貞行為に基づく慰謝料請求権は最後の不貞行為及び浮気相手を知った時から3年で時効を迎え、除斥期間は20年となります。」 と聞きましたが、20年不貞行為をつずけていて旦那か奥さんに不倫がバレた場合、浮気相手に慰謝料は請求できないということですか?

  • 何回もすみません。慰謝料請求について。

    先ほども質問し、協議離婚の彼が半年過ぎて養育費、離婚後の紛争解決 という裁判所からの調停がきました。 彼も我慢の限界で、妻の不貞行為により離婚。親権も譲り、慰謝料なしの養育費なしにしたのに、今頃です。 なので、彼も不貞行為の慰謝料請求(妻&相手)と子供との面会させてもらえないことに対しての慰謝料請求、家ローンの支払い命令(妻が連帯保証人)の調停もしくは裁判にかけるのですが、私はあまり詳しくないので、言葉に分り図らいことがあるかもしれませんが。 妻の不貞行為は約八ヶ月。常日頃の行動時間、証拠写真、すでに 認めています。 妻と相手に慰謝料を請求するのですが、金額的にはどのくらいが 妥当でしょうか?それぞれに請求するのでしょうか? 二人へ請求申し立てするのでしょうか? 以前、相手(かなり収入のある方)には300万が妥当と言われたのですが…。 素人で申し訳ないのですが、力をお貸し下さい。

  • 離婚の進め方と慰謝料請求の仕方について

    主人の不貞が発覚しましたが離婚せずに修復を試みているのですが、主人の態度から離婚も視野に入れようと考えています。 離婚するのであれば、主人と相手の女性に慰謝料を請求するつもり(主人には子供の養育費も)なのですが、どういうふうに進めていくものなのか教えてください。 あと、わからないことが多いのでそれについても教えてください。 (1)主人との話し合いで慰謝料・養育費の額も決まれば、家庭裁判所に行く必要はないのでしょうか?また、その取り決めは念書という形で残せばそれで済むのでしょうか? (2)相手の女性に慰謝料を請求する場合、何から始めたらよいのでしょうか?また、その女性が支払いに応じなければ裁判、という形になるのでしょうが、その際女性の会社や両親に連絡がいくのでしょうか? (3)慰謝料・養育費(主人と相手の女性)の金額はどのように算出するのでしょうか? (4)不貞の証拠は、いつ、どのような形で必要になるのでしょうか? たくさん質問があるのですが、よろしくお願いします。