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雇用契約
発行する義務があると聞いたことが有るのですが、その発行された契約書を雇われている人が見ていない場合わどうなるのですか?交わす義務がないって聞いたことが有るのですが、雇い主わ発行する義務は有るが交わす義務は無いと言うことですよね? 見せる義務もないのでしょうか? 詳しく教えて下さい。
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- f272
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法律で,文書を交付することに決まっているのは A. 労働契約の期間に関する事項 B. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 C. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 D. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 E. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期(ただし臨時に支払われる賃金は除きます。) F. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) です。 通常は雇用契約書とか労働条件通知書とかを作って手渡すんですけどね。 上記以外の労働条件については文書の交付義務はありません。
- neKo_deux
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> 発行する義務があると聞いたことが有るのですが、 雇用契約書を発行する義務はありません。 労働契約法では【出来る限り】書面で確認しましょうとまでしか書かれていません。 労働契約法 | (労働契約の内容の理解の促進) | 第4条 | 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(~)について、できる限り書面により確認するものとする。 > 交わす義務がないって聞いたことが有るのですが、 質問者さんの言う「交わす」は、いつ、どこで、誰と誰が、何を、どういう風に「交わす」事を言ってるのでしょう? 雇用契約書は通常労働者側が作成するものではないので、互いに雇用契約書を作成して取り交わす事を「交わす」というのなら、その言葉は該当しません。 会社側が雇用契約書とその控えを作成し、双方が捺印後受け取って保管する事を「交わす」というのなら、そもそも作成の義務が無いのでこの方法で交わす義務はありません。 雇用契約は「交わす」事になりますが、これは口頭でも可能です。 > 見せる義務もないのでしょうか? 発行する義務が無いので、見せる義務もありません。(労働者側が耳が聞こえないとかなら、契約内容を伝えるために文章にして見せる事になるかも知れませんが) > その発行された契約書を雇われている人が見ていない場合わどうなるのですか? 労務を提供し、賃金を受け取る状態を継続していれば、事実上の雇用契約が締結されていると判断されます。 労働契約法 | (労働契約の成立) | 第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 民法 | (雇用) | 第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 双方が特に異存が無いのなら、問題になりません。 後になってから労働条件や賃金で言った言わないのトラブルになると困るってだけの話です。