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雇用契約

昨年、自営の事業を整理致しました。同業の方に助けて頂き事業再生を行っておりましたが、先方様のビジネススタイルの違いからこれ以上の援助は行えないとの話しをされ、自発的に協力関係を解消しようとしました。すると先方様よりいままで投入した資金の返済をせまられています。この間、給与という形では無く我が家の別口座(私名義ではありません)に毎月の生活費という名目でお金を頂いておりましたが、使用経費と共に返済を要求されています。 この間協力会社に対して日報、収支報告等を義務づけられており、また業務時間等につきましては協力会社と同じ時間の出退社を義務づけられておりました。その他先方様の会議への出席等も強制的にさせられております。雇用、健康保険等についての負担はこちらで致しております。この場合私の身分については自営だと思うのですが、雇用契約としては依託雇用という形になるのでしょうか?それと「生活費」名目で頂いていたお金はサラリーとして認められるものなのでしょうか?特に借用書等は存在しておりません。この件で争うつもりはないのですが、先方様が法的措置を取って来た場合はやはり言う通りの返済をしなければならないものなのでしょうか? ご回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

事業の整理というのは、法的な整理ではなくて、任意の整理ですよね? 援助してくれた同業者との間で、どんな約束をされたのですか。 事業の債権債務の取扱い、あなたの処遇、整理終了の定義、整理終了後の両者の関係(統合、一方が廃業、それぞれ存続)など、どんな取り決めをされましたか? その内容があなたの質問の答えなのです。 あなたは、先方の「業務」命令に従うという立場であったわけですが、それは、雇用、嘱託、業務委託(請負)など一概にはいえません。雇用ではなさそうだからは、嘱託ではないのです。単なる業務提携というだけで、生活費は、業務提携料だったかもしれません。あるいは、単なる恩恵だったのかもしれません。 返済は返済を求める方が権利の内容を立証しなければなりません。返せという根拠をおたづねになったらいかがですか。

paurista
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指摘の通り任意整理です。 先方との約束は特にありませんでした。先方の目的ははっきりとした事は分かりませんが私の方から漠然と思う事は、ビジネスオーナーとして事業再生後別会社もしくは先方会社の一事業部として本体に取り込む事を目的としていたと思います。そして私をその一事業の番頭として使うという事だと思っておりました。ただ、先に書かせていただいた様に取り決めが有ったわけではありませんのではっきりした事が分からないのが実情です。恩恵ならばそれで良かったのですが、返済というとなると「貸し付け」として先方は認識しているのだと思います。お答え有り難うございます。

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