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どこから雇用契約?

現在会社設立を目指しているものですが、事業拡大のため、出資者を募り、その出資者の会社に入る形で進めてきました。今までのわが社の社長も出資者の会社に役員として入りましたが、自分は役員に入らず、社員と言う名目で働いていたつもりでした。書面で月15万円を歩合と別に支給という取り決めも決めました。 ところが、出資者(社長)はこれは雇用契約とは認めず、社員ではないと言われ、月15万円と言う給料すら払っていません。理由はまだ儲けがあまりないからです。それとただ書面にて給料の金額とある程度の役割担当を決めただけで雇用契約ではないと言われて払ってもらえません。 こちらとしては、当然社員ではないにしろ、社内業務を行っているので給料の請求ができると思っていました。労働基準監督署にも問い合わせをしたら、タイムカードのようなものや出勤の確認のできるものや給料の支払実績がないと難しいという対応でした。 これは法的に雇用契約を結んだ事にならないのでしょうか? ちなみに書面では役割の担当と給料の事のみですが、口頭では社員であると認める発言をしていて、周囲の人でそれを証明する事はできます。更に、経費も一切出していません。 それと給料と言う形で渡せず、収益が出てからと言われたので、それでは役員にしてくれと言ったのですが、それも拒否されました。 もうにっちもさっちもいかないで困っています。法律では何を決めた時点で雇用契約を結んだと言う事になるのか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

 民法は、契約は「申込」と「承諾」の合致によって成立するとしています。そして、雇用契約の場合、一方の当事者が労務に服することを約束し、もう一方の当事者がこれに報酬を与えることを約束した場合に成立することになっています。    そして、契約書などは、ただ単に契約が本当に存在しているかどうかを証明するために必要なだけであり、契約の成立要件ではありません。    よって、契約書がなくとも契約は成立し、裁判で争いとなる場合にも、契約関係の存在を証明することができるもの(実際に労働者として働いていたことを証明するもの)があれば、雇用契約の存在を相手方に主張することはできると考えられます。

marin999
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

事情が複雑なので(特に出資者と貴殿の関係)箇条書きにしますが、参考程度に止めておいてください。 ・法的には正式な契約書として雇用契約を結べば、認められることになります。 ・労働基準監督署には書類を持って出向きましたか?窓口対応ではかなり真剣に聞いてくれます。また、正式な契約書がないのならば、実質的なところを述べればそれなりに相談に乗ってくれます。 ・役員とは取締役のことでしょうか?商法上の取締役・監査役へ就任することを決めるのは株主(出資者)です。

marin999
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか難しいです・・・がんばります

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