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アルバイトの雇用契約(コンビニで働いています)

面接の日その場で採用が決まったのですが、特に契約書のようなものを書いた覚えがありません。 トレーニング期間がいつまで続くのかも判らず、明確なことを提示する義務が使用者にはあるのではないかと不信感を持っています。 また、先日勤務中にチンピラのようなお客様達から 卑猥な言葉を言わさせられ、おまけに店内に響き渡る大声で「このねぇちゃん性格悪いぞ」と何度も大声を出され、レジカウンターに押し入り、ホットケースに入っている揚げ物の商品を勝手にとって(お金は払っていったのですが)いったお客様がいて大変怖い思いをしました。次に又同じお客がくるのではと自動ドアが開くたびにびくびくする毎日を送っています。 また、私自身の体力が付いていかず、腰も痛め、リハビリをしながら仕事をしています。 先日腰を痛めこれ以上続けるのは難しいと退職の意思を店長に伝えたのですが、「あなたのために費やした時間とか、あなたを採用したことによって不採用にした人もいるの!そういうことちゃんと考えて!」と叱られ、腰を痛めていることも辞める為の口実だけだと思っているようです。その為、結局今も続けています。 正直ここを続けていっても稼げないですし(教習所のローンの返済の為お金が必要)、この先この前のチンピラ事件のようなことが、もしおきて怪我をさせられたとき雇用契約をきちんと書面で結んでいなかったことでなんの補償もされないのではとかそういった店に対する不安要素もあり、一刻も早く辞めて別の自分にあったアルバイトを始めたいと思っています。 採用される時点でもっと慎重にならなかったこと、自分の体力をきちんと把握できていなかったことは反省しております。 一刻も早く辞めるにはどうしたらよいのでしょうか? 勝手な言い分ではありますが、どなたかいいアドバイスがあれば教えていただきたく存じます。 よろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.6

法的に「期間の定めのない契約(一般的には正社員ですが)」だと区切りがないので本人の意思に反して延々と勤務せざるをえなくなってしまう可能性があるので、憲法の職業選択の自由や民法、労働基準法、就業規則などとの絡みで一般的には14日前(場合によっては1ヶ月前)に申し出ると退職できます。 一方「期間の定めのある契約」の場合、期日がはっきりしているので延々と勤務せざるをえなくなる事がない(嫌になったら更新を拒否すれば良いため)ので、契約期間満了まで勤務する義務があります。(これは契約なので当たり前です) 今回のケースではアルバイトなので恐らく「期間の定めのある契約」でしょうが、店側の雇用に関しての知識欠如による書類不備、ご質問上だけでは正確を期したアドバイスができないのでどちらでも対応可能で、かつ、なるべく円満解決できるようなアドバイスをさせて頂きました。 いずれのケースでも今回のように雇い主(店側)に法的不備がある場合は健康問題の有無に関わらず、即日に契約を解除(退職)することができます。 なので、円満でなくても辞めれれば!というのであれば、法的不備と共に退職する旨を店側に伝えて、翌日から行かないことも可能です。(わざわざ診断書を取る必要もありません)

ruca59
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません! まだ店とは話しておりませんが、退職届を書き、念のため診断証明書をそろえお給料日〆日14日前を設定して提出する予定です。 私自身も職選びに対して今まで以上に慎重にならなければならないと言うこと、そして法律のこと等本当に勉強になりました。沢山のアドバイス本当にありがとうございました。頑張って退職します!!ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.5

♯3です 就業条件明示書は法律で「予め」(就業までに)という規則がありますので、あわてて今更出してきても違反になります。 診断書については用意できれば完璧ですが(必ずしも必要ではありませんよ)、おっしゃるようにお金がかかってしまいます。なので一般的にはお店側に「体調不良でも無理やり働かせるんですか?」と申し出て「提出しろというなら提出しますが、費用は負担してもらいます」と言いましょう。 診断書の費用負担に関しては判例がわかれる所ですが、お店側の要望であればお店側が負担するのが個人的には妥当だと思っています。 ただ、家の近所で円満退職を望んでいられるようなので、一番重要なのはなるべく感情的な衝突を避けるように心がけましょう。相手の違反や自分の体調に関してははっきり伝えた上で、「自分も申し訳ないと思っています」という態度を表して退職の際には後任などが入るまではなるべく協力します!など申し出ていらぬトラブルを避けるのが一番かもしれません。 今回のケースでは極端な例ですが「突然辞めてしまって」も実質不利になることはありません。

ruca59
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございます! 確実に辞められる方法を考えているので自己負担でも診断書作成を病院の方に頼もうと思います。 円満退職を望むとはいえ、後任が決まるまでの協力なんてあの店に言ったら積極的に採用活動をするとは思えず正直なところ不安が残ります。 ですが、KIMU88様がおっしゃる通り感情的衝突はできるだけ避けようと思います。 とりあえず、退職届と診断書をそろえ、基本としては「体調不良」を退職理由に辞める準備を始めようと思います。 あとたびたび申し訳ないのですが質問させてください>< もし私が契約期間の定められた労働者だったら退職届けを14日前に提出して通用するんでしょうか。契約期間に関する書面がない以上そのことは言われても(口頭で伝えたと言われても)無効なのでしょうか。

  • yoshi13
  • ベストアンサー率16% (41/252)
回答No.4

腰を痛めてるなら、2週間とかいわず、すぐ辞めてとっと縁を切りましょう。これ以上悪化したら大変です。「腰が痛く、もう限界です。すいませんがすぐ辞めさせてください」でいいです。信用させる為、相手に診断書を見せましょう。すぐに辞めれなといわれれば、本部の人事担当に話をしましょう、その方が早い。個人経営であれば、「すいませんが労基に相談に行ってきます」といえば相手もビビッて引き止めないでしょう。(雇用契約交わしてないってことはおそらく労働基準法なんて知ってないアホな経営者でしょ?)

ruca59
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます!大手コンビニなんですが有限会社を設立した夫婦が経営しているコンビニなのです。これは個人経営になるのでしょうか。そして場合によっては労働基準監督所ではそういう相談も乗ってくれるということも分かりました。ありがとうございます!

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

人材業界の者です。 アルバイトだからと言って「人を雇う」という事についての法律や配慮に欠けた経営者が多いですよね。 契約の成立には♯2さんがおっしゃる通り、契約書の作成義務はありませんが、就業条件明示書という書面の発行が義務づけられています。余談ですがこれは権利ではなく「義務」です。 アルバイトの場合契約期間が曖昧なケースが多いですが、退職するにあたってはこの就業条件明示書の不発行であれば、それを理由に退職する事も可能です。 また、腰の具合がどの程度悪いのかがわかりませんが、医師から立ち仕事は避けるように等の指示があった場合は健康上の問題となるので退職するにあたっての「正当理由」になります。 チンピラのようなお客様の件は頻繁に起こるのに店側が放置している訳ではありませんので、退職理由にもならず単なる「甘え」になってしまいます。 法違反をたてに翌日から出勤しないという事も可能ですが、まずは健康上と合わせて期日を決めて(契約期間がはっきりしないのであれば14日先と店側に譲歩してあげても良いでしょう)退職する旨申し出た方が良いでしょう。その際、店側はご質問にあるような発言を再度するかもしれませんが、「健康第一」「法律遵守」と思って無視しましょう。 恐らくひつこく相談すれば、店側も自然と納得せざるを得ないでしょうし、後任の採用その他、店側がいつつまでいて欲しい等があれば協力してあげても良いと思います。 また、アルバイトの退職時に勝手に賃金が減額されたりするケースがありますが、これはいかなる理由で退職するのであれ、働いた分の賃金は全額を支払う義務が店側にありますので減らされないよう注意が必要です。(労働基準法24条)

ruca59
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます! 質問をさせていただきたいのですが >アルバイトの場合契約期間が曖昧なケースが多いです >が、退職するにあたってはこの就業条件明示書の不発行であれば、それを理由に退職する事も可能です。 というところで、もし2週間前に就業条件明示書を提示しなかったことを理由に退職願いを提出したとして、この2週間の間に文書を提示してきた場合どうなるのでしょうか? また、腰の状態は診断書を作成してもらわなくては証明にならないでしょうか?診断証明もお金がかかるので出来れば避けたいのですが、必要ならば辞めるためにはやむをえないと考えています。 何度も質問して申し訳ありません。判る範囲でかまいませんので教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • yamikuro3
  • ベストアンサー率17% (92/523)
回答No.2

雇用契約書に関しては労働基準法第15条に使用者は労働者に対して労働条件を書面にて明示せよとあります。 ただ即これが雇用契約書を作成せよということではないようです(就業規則を明示するだけでも良いようです)。 ただチェーン展開するコンビニであれば、雇用契約書の作成は雇用者側の当然の義務であり権利であるとされているはずです(利益だけではなく不利益も蒙る可能性がある為)。 一部オーナーにおいて怠慢や法の概念の欠如(俺が給料払うんだ、文句あるか)により紙面による雇用契約が行われていないのが実態かなと思います。 雇用契約書に関しては恐らくオーナーに言っても埒があかないでしょうから、本部か担当のスーパーバイザーに相談しましょう。 勿論そうなるとオーナーとしては面白くない訳で、波風も立つわけですが、質問者さんは退職希望なのでそれも方法として有効かなと思います。 退職に関しては、2週間前に申し出れば問題なく辞められます(法律で保護されています)。 ただ店長(オーナー?)の言い分も配慮に欠けるとは言え正論です。 またチンピラ事件も不特定多数を相手にする接客業においては多々あることです。 体調もよろしくないとの事、その他の状況からも退職をお奨めしますが、「立つ鳥跡を濁さず」です。 いろいろ書きましたが、今後のことを考えればできる限り謙虚に円満に事を運ぶ努力をされるべきではと思います。 少なくとも次の職場に生かして欲しいと願います。

ruca59
質問者

お礼

雇用契約書と労働条件の書面提示は別物なんですね。 少なくともなんの書面も渡されず、私も承諾したというサイン(判子も含めて)をしていないと言うことはそのことはすでに問題のようだと言うことが良くわかりました。 家に近いコンビニですので出来れば円満退職を考えています。2週間前の意思表示をしてやめようと思います。 貴重なご意見本当にありがとうございます。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

無理をして働けなくなるほど体調を悪化させては 元も子もなくなってしまいますから、まず、自分 の意志をもう一度店長にはっきりと伝えましょう。 ※できれば文書にして、  ・雇用契約を文書で結んでいない等、店に対する不信。  ・チンピラ事件等、仕事に対する不安。  ・体調の事。  ・一月先の〆日をもって退職すること。  を明記してコピーを取った上で店長に渡しましょう。 (労基法では、一月前に退職の意思を示せばよい  事になっています。) それでもウダウダ言うようなら、地区本部なりスーパ バイザに連絡すると言う手があります。

ruca59
質問者

お礼

ご返信いただき本当にありがとうございます。 地区本部・スーパーバイザという存在があることを初めて知りました。参考にさせていただきます!ありがとうございます

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