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雇用契約書はいつから有効か

メールで内定を頂き、後日雇用契約書が送られてきました。自分でサインし、同じ内容のもの2通とも送り返しました。書面では、これに雇用者が捺印し、その後雇用者と本人(私)が一部づつ所有する。となっています。現在は、雇用者側に2通とも送り返した状態で、私の手元にはありませんが、雇用契約は成立していると考えてよいのでしょうか。この質問をしている理由は、近日中に、現在の雇用主に、退職届けを提出しなければならいのですが、それまでに、正式な書類が手元に届かないので心配です。私の理解では、特に変更事項もないので、契約書が雇用先から発行された事実、(メールの内定通知のありますし)をもって、雇用契約が成立していると考えたいのですが。今後、現在の雇用先に退職届を提出後に、何らかの理由で内定を取り消された場合を心配しています。 仮にそのような場合に、雇用側が、「こちらは契約書を発行、送付しただけで、まだ捺印していない」ということを理由に有利になるというようなことはないでしょうか。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

補足 >契約書には4月1日よりという日付が入っています。 雇用契約は4月1日から有効 雇用関係が成立するのは4月1日 4月1日から雇用契約を有効にすることを保証する契約は既に有効 >ただ、相手がまだ捺印していない状況ですから、有効とは考えないほうがいいということですね。 これは 契約の意味を知らない素人の思い込み 契約は既に成立しています 質問者は 心配が先走って 見れども見えず状態に陥っています 4月1日に雇用契約が有効にならなければ、債務不履行を主張できます

hachinini
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。確かに、心配する気持ちがで状況を見失っています・補足の説明いただいて、少し安心しました!

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

契約書は契約の内容をお互いに確認するために取り交わすもので、 契約書を取り交わしましょう と お互いが了承した時から契約は有効です (契約書に何年何月何日から有効との記載があればそれが優先) 質問の場合には、メールを受取った時点と言えます 送り返す前にコピーをとっておかなかったのですか それなら 甘すぎます (問題が起きるような可能性は少ないですが無防備すぎます) メールは 残しておくこと、できれば プロバイダのサーバに 質問者が心配しているようなことが現実になった場合にはメールと(残してあれば)契約書のコピーを証拠に主張することになります 杞憂に終わることを祈ります

hachinini
質問者

お礼

ありがとうございます。私も杞憂に終わることをいのりますが、参考になる情報をいただいて助かります!

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

雇用契約書に雇用の開始日が記載されていませんでしたか、 その場合、メールに雇用開始日(出社日)が記載されているのが通例で、 内定日=雇用開始日ではなく、出社日が雇用開始日となります。 当社では、4月1日入社者に、昨日内定通知出し、 雇用契約書の開始日は4月1日、 出社日は4月2日を通知しました。

hachinini
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

契約書は、お互いに署名捺印した時点から有効です。 または、署名捺印がまだでも、お互いに○年○月○日より有効とするため、契約書を作成すると口頭で合意しているばあいは、先述した日時から契約は有効とみなされる場合があります。 質問者様の場合は細かい事情がわかりませんが、雇用される日時が決まっていませんか? その契約書に記載されている日時から有効です。 自分の都合の良い解釈をしがちですが、契約書を交わすということは、片方だけに有利になるようなことがあってはいけません。

hachinini
質問者

お礼

ありがとうございます。契約書には4月1日よりという日付が入っています。ただ、相手がまだ捺印していない状況ですから、有効とは考えないほうがいいということですね。 文面での内定通知書があっても、契約書が成立していないと、一方的に取り消されるということがあった場合には、こちらは何もいえないのでしょうか。 「口頭での合意が契約とみなされる場合」に当てはまるケースはどのような場合ですか。(私の場合も入るでしょうか、仮に、そうなったとしてですが)

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