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雇用契約書について
3か月ごとに企業と雇用契約を結んでいます。 今回受け取った契約書の中に、 「雇用契約に関して、残業時間等の紛争はないものとする」 とありました。 実際には、1日8時間就労後の残業時間は30分単位で切り捨てられている現状で例えば、 59分でタイムカードを押したとしても29分は切り捨てられ、30分の残業としかみなされないのが現状です。 契約書にサインする前に「同意できない」ことを伝えると、ほかの社員も同じように記してあるので早くサインして提出してください、の一点張りです。 この場合、雇用契約書にサインし、仮に紛争が起きた場合、労働基準法で定める残業時間の算出方法と雇用契約書のどちらが優位に解釈されるのか? ご教示いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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- neKo_quatre
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「会社に逆らったらブッ殺す」 みたいな条項と同様ですから、 > 契約書にサインする前に「同意できない」ことを伝えると、ほかの社員も同じように記してあるので早くサインして提出してください、の一点張りです。 こういう経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録、録音しといた上で、やむを得ずサインせざるを得なかったって事にしてサインしとくとか。 後から残業代はしっかり請求して下さい。 未払い賃金の時効の2年か少額訴訟で扱える60万円の範囲のうちに対応するのが良いです。 残業代出ないから定時でサッサと帰ろうとしたら残業命じられた記録や録音とか、残しとくと良いです。 > 紛争はないものとする」 逆に、フツーにそういう勤務時間などの根拠を添えて請求したら、会社が反論しないための材料になりそうだし。 -- > 労働基準法で定める残業時間の算出方法と雇用契約書のどちらが優位に解釈されるのか? 法定の条件を下回るなら、労働基準法が有効。 労働基準法 | (この法律違反の契約) | 第13条 | この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ただ、法律には何分単位で残業時間計算するって決まりはないです。 行政の通達で、1分単位で1か月通算して、30分単位の切り上げ/切り捨てが望ましいってのはあるけど、罰則あるわけでも無し。
お礼
細かくご説明をいただきありがとうございました。 とても参考になりました。