• ベストアンサー

雇用契約書を見せてもらってない

初めて質問させて頂きます。皆様よろしくお願いします。  現在、修理工場でアルバイトをはじめて1週間になるのですが、初日に簡単な仕事の説明や勤務時間、給料日の話、銀行振り込みの用紙に記入したぐらいで、雇用契約書を未だに見せてもらっていません。  普通はこちらが言わなくても用意しますよね?今までの会社はきちんと初日に提出してくれたのに…。    初日は定時に終わりましたが、次の日から一週間毎日2時間の残業があるので予定や習い事なども行けずにいます…。ちょっとこれは聞いてないよ~って気分です。    工場がこの時期忙しいのは分かるのですが、毎日残業でこれからどんどん遅くなるのでは身体ももたないので、今月限りで(あと1週間ほどしかありませんが)辞めたいのですが、原則2週間前じゃないと辞めれないのでしょうか?雇用契約書にサインもしてないし1週間前でも辞めれるのかな?と思っているのですが…。どうなんでしょうか?  ちなみにその職場では1日で辞めた人がいるらしいので、辞めると言えばすんなり辞めさせてくれるのでは?なんて甘い考えをもっていますが…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  今回のような、使用者と労働者の間のトラブルの発生を防止するため、労働条件の表示を使用者に義務付けています(労働基準法15-1など)。  特に、特に次の事項は書面で明示しなくてはならないとされています。 ・労働契約の期間に関する事項 ・就業場所、従事する業務に関する事項 ・始業・終業時間、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 ・賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り、支払い時期に関する事項 ・退職に関する事項  以上について書面で明示されていないようですから、完全な労働基準法違反ですね。明日やめても、会社は対抗できないと思いますよ。

その他の回答 (3)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 労働条件の明示は、労働者を採用したら、 直ちに文書で行わなければいけないものですので、 未だに、文書で明示されていないということは、 今後何をしようとも違法ですね・・・。(^^;)  労働基準法15条の労働条件ですが、 この絶対的明示事項と相対的明示事項は、 就業規則に殆ど含まれているので、 就業規則と就業規則に含まれていないだろう項目である、 時間外労働の有無等を別途文書で明示するというのでも構いません。 就業規則に含まれていない労働条件の項目は、 事業場等の一定範囲に課すべき規則というよりは、 個々の労働者ごと異なるものだからです。

  • jim7
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

こんにちは。 使用者は「賃金、労働時間に関する事項」、「厚生労働省令で定める事項」(契約期間、就業時間、就業の場所、休日・休暇、退職に関する事項、等)については書面で明示しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金です。初日の説明の時に書面で明示されましたか? また、実際に働いてみて、明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者はただちに労働契約を解除できます。(労働基準法15条1項2項) 話が違うのであれば、即やめられますよ。(書類を受けとっている場合は要確認です)

回答No.2

雇用契約書を貰ってからでも、辞めるのは遅くはないのでは? 貰ってから契約が違うようであれば、別の会社に移るのも一つの手だと思います。貰わないで辞めるのはあまりにももったいないと思います。 2週間前に辞めるといえば、辞められます。

関連するQ&A

  • 雇用契約終了について

    先週、会社から雇用契約終了と言われ、30日前に予告しなければならないと言われ、1週間を様子を見るため時間をしょうがなくやると言われていましたが、今週に入ってから今まで定時以外に残業をしていましたが、残業がなしになり定時で帰っていいよと言われました。残業なしになりました。 さらに、昨日、年金手帳と被保険者証を渡されましたが、その際に会社の人から雇用期間終了の1月1日 実際には29日まで保険証が使えると言われました。 次の仕事を探すため、午前中で会社を早退し午後からハローワークに行きました。 雇用契約終了の紙みたいものにサインとかはないんでしょうか? 来週あたりでしょうか?

  • 雇用契約について

    3点質問があります。 (1)契約書で定額の賃金が定められており、サイン致しました。 「残業があった場合は、すべて最低賃金で換算するものとする」みたいな文書がついております。 実際に最低賃金で計算してみると、確かにギリギリ収まります。(残業時は25%割増で計算) こういう契約は何も問題ないのでしょうか? (2)退職届を出してから3か月は辞めれないという契約書にもサインしておりますが、 2週間でやめれますか? (3)いかなる場合も上司より先に帰ってはならない また、休日出勤した場合は、一緒にしなければならない。 という辞令を出されております(文章保存) その上司は朝毎日遅刻、昼寝はあたりまえで、帰るのは一番遅いです。 これは上司のいやがらせに該当し、雇用保険の特定受給資格を得ることができますか? 現在勤めて8カ月ほどです。 残業時間の45時間3か月連続は計算しましたが、日報集計だけだと届かない月がありました。

  • 雇用契約書?

    アルバイトを始めて1週間経ちますが見せてもらっていません。忙しさのため忘れていたのですが、雇用契約書を見せて貰っておらず、当然書面での合意も行っておりません。アルバイトでも通常雇用契約書にて契約をするものなのでしょうか?今は面接時に口頭で提示を受けた条件で働いておりますが、勤務時間が3時間ほど長く取られていたりと少々腑に落ちない点がいくつかあります。初日にきちんと確認しなかった私も悪いのですが、このままだと後からあちらの都合で条件変えられたりしないか・・・などと多少不安になっております。 仕事も辛く辞めようかと思っているのですが、面接時に1ヶ月から2ヶ月程は働くつもりです、と言ってしまっております。このような場合、辞めてもいいのでしょうか?また辞められるのであればいつ辞められますか?その場合1週間分の給料は払ってもらえるのでしょうか?

  • 会社と取り交わした雇用契約書について質問があります。その雇用契約書には

    会社と取り交わした雇用契約書について質問があります。その雇用契約書には残業時間40hまでは残業代を支払うと記載されてあります。入社してから毎月の平均残業時間は50hです。退職時に40hを超えた分の残業代は請求できるのでしょうか?

  • 1ヵ月雇用契約のアルバイトの雇用契約

    40代後半で、会社が事業譲渡その後工場閉鎖でリストラされました。 40代後半とゆう年齢のハンデでなかなか内定が貰えず、1年4ヵ月経ちやっと決まった会社なのですが、正社員までは3ヵ月の試用期間でその間はアルバイトで、1カ月毎の雇用契約と言われました。 前職に近い求人だったので、1年以上職が決まらずにいた私は、その会社に勤めましたが、勤めてみると現実はかなり違っており、40代後半とゆう年齢での体力ではかなり辛く、体が悲鳴を上げる毎日で、気持は直ぐにでも辞めたいです。 前置きが長くなって申し訳ありません。 お聞きしたい点は3点です。 (1)1ヵ月雇用契約で、次月の雇用契約書にサインしなければ、その月で退社とゆう事で合ってますでしょうか。(現在最初の1ヵ月雇用契約の月です)。 (2)次月の雇用契約時にサインしなかった場合、「明日から来なくて良い!」と言われた場合、行かなくても良いのでしょうか?。(雇用契約は月末までですが、特に重要な業務は任されていません。主に雑用ばかり)。 (3)雇用契約を更新しない場合の、良いいい訳があれば教えてください。

  • 派遣の雇用契約について

    現在派遣会社に登録して工場で働いているのですが、 そこでは2ヶ月毎に雇用契約書にサインさせられます、 その都度会社名が違うようなのですが、 これってどういうことなのでしょうか?

  • 雇用契約の更新

    雇用期間終了日の何日くらい前に会社側から更新するように言われるのでしょうか。 更新の雇用契約書にサインを求められた時に更新せずに辞めると伝えてもいいものですか。

  • 雇用契約書を渡されたが、、

    パートをしていて 6月に入ってからになりますが 雇用契約書にサインをしてもってくるようにと 雇用契約書を渡されました。 雇用契約書に明記する項目が増えたようなことが 本に書いてあったので、それで新たに作成した雇用契約書のようだと、 認識しました。 雇用契約書をみると 数日前に渡されたのに、日付けが4月1日となっているし パソコンできちんと有無の丸があるところは あるのに 一部 丸がついていないところがあり、 所定外労働の有無、 昇給の有無  賞与の有無のところには どちらも丸が書いてなくて、、、 あれ?と思って、まだ 提出してません。 ●これって なんなのでしょうか? サインして提出したあとから、記入されたりするの?と思ったら 不信感がつのり、提出できずにいます。

  • 今のバイトを辞めたいんですが雇用契約が何とかって・・・

    今のバイトを辞めたいんですが雇用契約が何とかって・・・ テレアポのバイトを始めて1週間経つんですが、自分には合わなくてやめて他のバイトを探そうと思っています。でも最初のバイトで雇用契約書を交わしていてそこに確か2週間という文字が書いてあったのをうっすらと覚えているんですが、という事はやめたいですって言ってもこの2週間は原則として勤めなければいけないんですか? あと1週間ありますがこういう場合、今言っとくべきですか?それとも2週間経つ2・3日前でもいいですか?やめるといって1週間また勤務し続けるのもちょっと気まずいので・・。でもシフトのスケジュールは10月まで提出してしまっています。どうなるでしょうか?

  • 雇用契約についてアドバイス下さい。

    会社から8:30~17:30(実働8時間)の雇用契約をもらいました。実際は、9:00~17:30(実働7.5時間)の勤務です。 17:30~18:00についての勤務は、8時間を超えないと残業の対象にならず、法定外125%は、18:00以降でなければ発生しないと言われました。17:30であがっても、18:00であがってもおなじですと。 実際には、実働7.5時間ですので、その時はそうなのかーと思いましたが、 なぜ、会社は、8:30からの雇用契約を結ぶのかわかりません。 残業代は、雇用契約で考えるのでしょうか?実働時間で考えるのでしょうか? どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか? 自分なりに調べているのですが、腑に落ちないので、宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう