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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書?)
雇用契約書の提示がない場合の対応と辞めるタイミングについて
このQ&Aのポイント
- アルバイトを始めて1週間経ちますが雇用契約書を提示されていません。アルバイトでも通常雇用契約書で契約をすることが一般的ですが、忘れられている可能性があります。勤務条件や給与に不安を感じる場合、雇用契約書の提示を求めることができます。
- 雇用契約書がないまま働いている場合、条件が後から変わる可能性もあります。不安な場合は早めに雇用契約書を提示してもらうよう要求しましょう。また、辞めるタイミングについても検討する必要があります。辞める際には、雇用契約書の内容や労働基準法に基づいて適切に対応することが重要です。
- 面接時に1ヶ月から2ヶ月働く予定と伝えてしまった場合でも、辞めることは可能です。ただし、辞める際のタイミングや給与の支払いなど、具体的な条件は雇用契約書や労働基準法によって異なるため、相談して確認することが重要です。辞めようとする場合、まずは上司や人事担当者に相談し、円満に退職手続きを進めるようにしましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
労働条件については、労基法15条Iによって明示義務があります。明示すべき内容については13項目ありますが、そのうち(1)労働契約の機関に関する事項(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(3)労働時間(4)賃金と賃金の計算支払方法、賃金の締切及び支払時期は必ず書面にし、労働者に交付しなければなりません。明示時期は、労働契約の締結の際と決められています。また、明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は履行の請求をすることができるまた、履行の請求をしないで労働契約を即時解除することもできます。 それから労働条件が明示されていない場合(今回がそうですよね)でも、当事者間で合意が成立していれば労働契約は有効に成立します。(Rennieさんはすでに履行してますよね。) 法的には以上のようになりますが、アルバイトの場合、書面で交付はない場合が多いです。まずは明示請求をしてみたらいかがですか?
補足
ご回答ありがとうございます。今朝請求してみたのですが、「うちはそんなのやったことないからなぁハハハハ」だそうです。暫く待てとのことなのでとりあえず待ってみようかと思います。