自転車の当たり屋?

このQ&Aのポイント
  • 自転車通行禁止の歩道で家族連れに突撃されて怪我を負った
  • 家族連れはルール違反だと指摘すると怒鳴りつけられた
  • 逃走しようとしたが通報し、人身事故扱いになった
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自転車の当たり屋?

自転車通行禁止の歩道を歩いている時、4人連れ家族連れが歩道を猛スピードで走って来ました。その中の子供が端っこを歩いていた私に何故か猛スピードで突っ込んで来て、怪我を負わされました。母親に怪我をした事を伝え、成人である両親までもが歩道に広がって徐行もしないのはルール違反だと注意すると、「自転車が通過するまで停止して待機するべき」、「自転車の方に向かってきたのはお前の方だ、子供を危険にさらしたのだから謝罪しろ!」と大声で怒鳴りつけられました。罵声を浴びせ、喚きちらしていた母親は警官が到着する頃には泣き出す始末です(おそらく演技)。 こちらが「それなら近くの交番へ」というと警察沙汰にはなりたくなかったのか、逃走しようとしたかと思えば、他の通行人の往来も多かったことから観念したのか別のことでいろいろ因縁をつけてきて結局その間に私が110番通報し、人身事故扱いになりました。怪我の治療費の支払いには応じません。 これは子供を使った新手の当たり屋でしょうか。因みに事故現場は、大阪のどうわ地区付近です。こちらが黙っていたら、「子供にぶつかった」として金をせびられていたかもしれません。似たような経験をされた、もしくは聞いたことがある方はいらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お怪我の方は大丈夫ですか? そっちの方が重要です。 健康保険で、治療し、健康保険、傷病届を提出してください。 3割分は相手に請求すればいいし、7割分は健康保険が相手に請求します。 相談は大阪ならば、天満の弁護士会館で交通事故無料相談をやってますので 損害賠償等について相談したらどうでしょうか? 電話で予約で相談することができます。 http://www.n-tacc.or.jp/list/area05.html 相手方は 道路標識等により、通行を禁止されている部分を通行してはならない。 道交法第8条 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 歩道を通行中に、歩行者の通行を妨げてはならない。 道交法第63条の4 罰則:第121条第1項第5号(2万円以下の罰金又は科料) 2台以上並んで走ってはならない(道路標識等により並進することができることされているところは除く。)。 道交法第19条 罰則:第121条第1項第5号(2万円以下の罰金又は科料) の違反があり、反省もみられないようなので、告発を行ってください。 4人分の違反があり、未成年の分も保護者の方は責任を問われます。

otazuneman
質問者

お礼

とでも詳しく条文の紹介と説明をしていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirotn
  • ベストアンサー率59% (147/246)
回答No.2

歩道の優先権は歩行者にあります。道路交通法第六十三条の四 子供の民事責任は保護者にあります。民法七百十四条 ただし、保護者が監督責任を十分果たしていたことを証明できる場合はその限りではないとなっておりますが、 >「自転車が通過するまで停止して待機するべき」 >「自転車の方に向かってきたのはお前の方だ、子供を危険にさらしたのだから謝罪しろ!」 これではそれは期待出来ません。 ただの非常識な母親で、当たり屋とかそういうことではないと思います。 当たり屋は逆に金銭を要求してきます。 お子さんの怪我が案じられます。#1さんの回答の通りでございます。

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