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贈与税がかかりますか?

今年30歳になります、母親(62歳)が 「定期預金が160万円満期になるから、あんたの名前に変えて、あげるからね」 といってくれました。 ありがたいけど贈与税かかりますよね? いくらくらいかかるのか詳しく教えていただけると助かります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…贈与税かかりますよね? 贈与税は、「所得税」と同じように【自己申告】で「納税」します。 その際に、(扶養義務者からの)「(常識的な範囲の)生活費」や「教育費」などは、「贈与税の計算」には含めなくてもよいことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.4405 贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >>2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの… --- ということで、「特に生活に困っているわけではないけれど、突然、親から160万円もらった」という場合は、「贈与税の対象になる財産」と判断しておいたほうが無難ということになります。 なんだか「あいまい」ですが、「何かを人にあげる」という行為自体が「ビジネス」のように「割り切きった行為」ではありませんし、それが肉親同士だったりするとなおさらなので、「あいまいさ」はどうしても生じてしまいます。 ですから、「贈与税の制度」では、「はっきり贈与税の対象」でも「判断に迷うもの」でも、どちらの場合も、「年間110万円」までは申告しなくてもよいことになっています。(「基礎控除」と言います。) 『No.4402 贈与税がかかる場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >>贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。 >>したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 --- 以上のことから、「160万円」を「生活費」や「教育費」ではなく、単純に「お小遣い」として受け取るという場合は、以下の計算式で税額を求めることができます。 ・160万円-110万円=50万円   ↓ ・50万円×10%-(控除なし)=5万円 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ※「贈与税」は「国税」ですから、「地方税」が別途かかることはありません。 --- ちなみに、【一定の条件を満たすと】、「相続時精算課税」という「特例」が使えます。 この特例は、ざっくり言えば、「財産は先に相続しておいて、税金の精算は被相続人が死亡した時にする」というものです。 この特例を使うと、「相続の時に、過去に申告しなかった贈与が問題になる」ようなことがなくなりますし、「そもそも財産が基礎控除以下で、相続税がかからない(見込み)」ならば、(一定の条件のもと)【無税で】「生前贈与」が可能です。 『国税庁>相続時精算課税の選択』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >>【贈与者は65歳以上の親】、受贈者は贈与者の推定相続人である【20歳以上の子】(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています… 『相続時精算課税とは?|中島IT会計事務所』 http://123s.zei.ac/zouyo/seisannkazei.html 『相続時精算課税のメリット・デメリット』(更新日:2010年04月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10913/ ***** (その他参考URL) 『平成25年度税制改正 相続税 基礎控除・税率編』(更新日:2013年01月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/373816/ 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- ※以下は「所得税」や「法人税」などを想定した記事ですが、「贈与税」や「相続税」に関しても「考え方」は、ほぼ同じです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

clearsky49
質問者

お礼

じっくり読ませていただきました。 国税庁のHPみてもちんぷんかんぷんでしたが、 しっかり理解できました。 丁寧な回答嬉しかったです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.4

ありがたい話ですね。 まぁ実際のところ160万円の贈与を税務署が血眼で見つけ出すかどうかは疑問です。 しかし大手を振って世間を歩きたいと思います。 ですから非課税枠である110万円未満で2年に渡って受け取られたらいかがでしょうか。

clearsky49
質問者

お礼

なるほど、それなら税金かからないんですね。 検討してみます。 ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

5万円です。 計算式は 160万円ー110万円(基礎控除額)=50万円 50万円×10%=5万円

clearsky49
質問者

お礼

ありがとうございます。 基礎控除というのがあるんですね、 なるほど、計算までしていただいてありがとうございました。

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  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (728/1182)
回答No.1

国税庁のサイトで贈与税の項目を見てみましょうよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm (160-110)×10%=5万円

clearsky49
質問者

お礼

ありがとうございます。 国税庁見てみたのですが、なにぶんわからない語句ばかりで 私には難しすぎました・・・。 5万円なんですね、わかりました!

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