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贈与税について。。
贈与税の時効って7年間なのですか? 例えば父親が子供に7年前に500万円贈与して、 贈与税を支払っていなくても、7年後に、ばれても税金を支払わなくても良いということ? さらに質問なのですが、例えばですが、父親が子供名義で500万円、10年前に定期預金を作っていました。子供は10年前も現在も仕事をしています。定期預金作成後、10年後に父親が亡くなりました。亡くなった後に、定期預金の存在に子供は気ずきました。10年前に贈与税は払っていなかったとします。この場合、どうなりますか?子供がもらっても大丈夫でしょうか?それとも父親のお金となってしまいかすか?
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- nik670
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贈与税ってあまり神経質になるものでも ないですよ。 贈与税ってもらった人が税務署に行って 申告書書いてくるんです。税務署から納 付書が自動的に送られてくるものではあ りません。 だから贈与税払いたければ納税しにいけば いいだけです。 でも、世の中親に数百万の車買ってもらっ たとか結婚資金出してもらったとかありま すがわざわざ贈与税申告しているとは思え ません。 贈与税なんてそういうレベルでいいと思い ます。
念のためですが、贈与税の基本的な除斥期間については6年です。 それ以外の解説は#1さんの通りです。 相続税法第36条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び次項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる
贈与税の時効は基本的には5年です。 ただ時候を意図的に狙っている場合には7年になります。 >父親が子供名義で500万円、10年前に定期預金を作っていました。子供は10年前も現在も仕事をしています。定期預金作成後、10年後に父親が亡くなりました。亡くなった後に、定期預金の存在に子供は気ずきました。10年前に贈与税は払っていなかったとします。この場合、どうなりますか?子供がもらっても大丈夫でしょうか?それとも父親のお金となってしまいますか? 贈与というのは財産を持ってる人がこの財産をあげますよといって財産をもらう人がもらいますといって双方で合意の上で初めて贈与があったと認定されます。 この場合預金の名義は子供ですが子供はもらったことはしらないのでもともと贈与になっていません。 父親が亡くなったのであれば500万円は相続税の対象になります。