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住宅ローン返済に充てるお金に贈与税はかかる?
親が定期預金が満期になる500万円を譲ってくれると言っています。 そのまま預金してしまっては贈与税がかかりますので、 私はそのお金を住宅ローンの繰上げ返済に充てたいと思っています。 この場合、贈与税がかからないといわれている「生活費」とみなされるのでしょうか? 親は61歳 私は37歳 ローン残額は2000万円です。 詳しい方のご意見をおきかせください。
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noname#96023
回答No.2
あと4年待って http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm こんなのでどうでしょう?
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- pmmp
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回答No.1
親からでも、100万を超える額を貰えば贈与税がかかります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 ですよね…。贈与税がかかるのは承知しています。 ただ、国税庁のHPに「教育費や生活費に充てる場合は控除される」との表記があったので、今回の場合はこの範疇なのか知りたくて…。
お礼
回答ありがとうございました。 住宅取得時の特別控除は存じていましたが、 こういう方法があるんですね。 親が65歳になれば可能ですね。 ありがとうございました!あと4年待ってみます。