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住宅ローンの繰上げ返済時、夫婦間の贈与税って発生するのですか?

親からまとまったお金をもらったので住宅ローンの繰上げ返済に使おうと思っています。相続時精算課税制度を申告するつもりなので親から私への贈与に対する税金はかからないと思っています。 ただ、住宅ローンは主人の名義になっているのでこのお金を繰り上げ返済にあてると夫婦間の贈与が発生するのではないかなとちょっと思ってしまったのですが、このあたりは問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>相続時精算課税制度を申告するつもりなので親から私への贈与に対する税金はかからないと思っています。 親が65才以上、子供20才以上であれば2500万まで贈与税は非課税になります。 住宅特例は使えませんのでご注意下さい。 >住宅ローンは主人の名義になっているのでこのお金を繰り上げ返済にあてると夫婦間の贈与が発生するのではないか その通りです。ご主人への贈与となり贈与税がかかります。 これを避けるには、ご主人へ渡すお金の分だけ不動産持分を取得するというやり方があります。この場合には要するに売買ですから贈与税はかかりません。 どの程度の持分移転が適正なのかは税務署に相談するとよいでしょう。

lemon_cake
質問者

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やはり夫婦間でも贈与が発生するのですね。住宅購入時にも私の財産を頭金に使ったので現在私の持分3、主人が7になっています。このままではたぶん贈与税が発生すると思うので持分の変更をした方がいいと思うのですが、変更の手続きの費用や手間はどの程度かかるのでしょうか?司法書士さんにお願いすることになるのですか?

その他の回答 (4)

  • kmgmasa
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回答No.5

税務署も申告された全部を追跡している訳ではありませんから、現時点では何もないかもしれません。近い将来に相続が発生するようなことがあればその時に発見されるかもしれませんし、銀行調査で発覚するかもしれません。時間が経てば時効もありますからおとがめが無い場合もあるでしょう。指摘を受けたときの対策だけは必要だと思います。相続贈与に詳しい専門家(税理士等)に相談された方が良いでしょう。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.4

金額が大きいこともですが、貴方がご両親から相続時精算課税を適用されることがきちんとしておかなければならない要因です。  相続時精算課税を申請するということは、親御さんの相続が発生するまで贈与を受けた財産が税務署に管理されていると思ってください。ですから生前贈与を受けた財産については、面倒でもちゃんと始末を付けておくことですね。  相続時精算課税の適用は慎重にされることをお勧めします。

lemon_cake
質問者

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相続時精算課税の申請は購入時にも行ったので、今回もするつもりでいます。ただ、ローンの繰上げの際に生じる夫婦間の贈与に対してもここまで厳密にしなければいけないのでしょうか?考えてみれば購入時私の口座から700万主人の口座に振り込みましたが誰からも指摘されませんでした。私もその時は夫婦間の贈与税なんて気づく余地もありませんでした。ご回答の内容と少しずれてしまい申し訳ございませんがもしよろしければ意見をお願いいたします。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.3

これまでの回答通り、そのままだと贈与になります。 ご主人の借入金の返済に奥さんの資金を使う訳ですから、妻が夫の借金を立て替えたことになります。要するに妻が夫にお金を貸したのでね。 差し上げた訳ではないのですから、ご主人に借用書を書いて頂き、月払いでも年払いでもよいので、無理のないところで返済をしてもらいましょう(振込で)。これなら贈与などと言われることはないでしょう。但し、借用書通りに返済は実行しましょうね。いい加減にやっていると贈与の認定はあるので・・・。

lemon_cake
質問者

補足

これまでいろいろな方から回答をいただきましたが、金額が、1000万円なので借用書を書いて返済してもらうのはちょっと大変なのでNo.1の回答の方の方法が一番現実的な気がします。でも登記を書き換えたり大掛かりになりそうで正直とまどっています。やはり金額が大きい以上ここまでする必要がでてくるのでしょうか・・・・。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

問題あります。 すぐに繰上げしちゃったら、本当は贈与(旦那さんへの)になります。 (金額にもよりますし、正直そうそう発覚するとも思いませんが、  いけないことは、いけないんです。ダメです。) 今後は、奥さんのお金から、一切の生活費を支出することにします。 ご主人のお給料は一切を貯金します。 また、年間110万円までは贈与税は無税ですから、110万円分を旦那の口座に入れても良いです。(何年も続けちゃいけないんですけどね) すると、いつのまにか、「旦那さんのお金」がひとかたまりできあがります。 そうしておいてから、「旦那さんのお金」を繰上返済するのが良いです。

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