• 締切済み

繰上げ返済と贈与税

住宅ローンの返済でこの状況で 贈与税が課税されるのでしょうか? 状況は 土地・家を夫婦共有(持分1/2づつ)で購入し、 銀行から3600万円を私名義で借りて、 妻は連帯保証人にする予定です。 共働きのうちに毎月のように 繰上げ返済をするつもりですが、 繰上げ返済の口座は私名義で、 この口座のみで繰上げ返済していきます。 妻の繰上げ返済分は、一度私の口座に移して返済するのですが、 私の口座にお金を移すことは贈与税の対象になるのでしょうか? (繰上げ返済の手段として私の口座を使います) なお、妻の返済額は110万円をこえます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hkttm
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.2

質問内容の場合でしたら贈与税の対象にならないような感じもしますが、ローンの契約がrou-chanさんのみで奥さんが連帯保証人となっているためもしかしたら。。。 それか夫婦間で返済方法等を明記して売買契約を結ぶのもいいかも。奥さんの持分のローン返済をrou-chanさんにしているといった証拠(毎月rou-chanさんの銀行口座に奥さん口座からの振込みをするとか)がいるかもしれませんが。 私は専門家でないため「ローン契約した」「ローン契約まだ」に関わらずまず税理士さんの無料相談(市役所や各県の税理士会でやっています)や税務署に相談に行くことをお勧めします。rou-chanさんの場合これから返済が始まるみたいなので贈与税うんぬんとすぐには言われないでしょうから。。。(相談のときは話が早くするため相談内容をメモ書きしていったらいいですよ) 参考になれば。。。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

○住まいの所有権の登記は、資金を出した割合に応じてしなければならない。  と定められています。 > 土地・家を夫婦共有(持分1/2づつ)で購入。  と書かれていますが、資金の割合も 1/2づつで間違いないでしょうか。  ほとんど定期的のように、110万円以上の金額を口座に移すとなると、これは贈与と見なされます。  これは、当初予定していた (持分1/2づつ)に起因しているので、これを 夫 : 妻 = 1 : 2 などのように実態に合わせて変更すれば、贈与とは見なされません。

rou-chan
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます 資金は1/2づつです(頭金も、ローンの返済も) 我家の場合、 (夫の収入) - (貯金) =夫の繰上げ返済 (妻の収入) - (生活費)=妻の繰上げ返済 でいこうと思っています。 概算ですが毎月20万円(10万円づつ) とボーナスの半額を夫婦共に繰り上げに充てられる予定です

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