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夫婦間の贈与税
夫婦間でも贈与税がかかるという話を聞いたことがあります。 今日、住宅ローンの繰上げ返済をしようと思って、私名義の口座から500万円を、主人の名義の口座に振り込みました。 これは贈与税がかかってしまうんでしょうか? 振り込んでから、心配になりました。 お金のことにうとくてお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
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ローンが連帯債務であれぱ、toro_puelさんの債務でもあり、ご自分の収入から貯蓄した資金で、債務を返済するのですから贈与税の問題はありません。 ご主人の口座に振込んだ点については、繰り上げ返済などの資金が、ご主人の口座から引き落とされるのであれば、そのために振込んだもので問題ありません。
- hidekawa
- ベストアンサー率44% (63/142)
夫婦間のお金のやりとりについても、気を付ける必要がありますよ。 今回は繰り上げ償還のためという本人の意志がありますが、ご主人の預金口座に振り込んだという事実が残っているわけですから、贈与税の対象になる可能性はあります。 下記の参考HPをご参照下さい。 この場合問題になるのは、繰り上げ償還という行為にではなく、ご主人の預金口座に入金したという事実が問題です、実際に稼いだ本人から他の人にお金などを贈る場合に(贈与した場合に)発生するのが贈与税です。
ということは、toro puelさんはローンの連帯債務者であり、また登記上もtoroさん名義の持分があるということですね? であれば、その持分に従った返済である限り、全く問題はありません。 税はただの名義ではなく「実体」で考えます。
先の回答者のみなさんの回答と同じように、夫婦間でも贈与税がかかる点は同じですが、もし「あなた名義」の預金であっても、その預金自体が旦那様の給与を中心に貯蓄した物であれば、贈与税はかかりません。 toro puelさんに収入がなく、その間に貯蓄された物であれば問題ありません。 toro puelさんの収入があっても非常に少なく、貯蓄額から旦那さんの給与で貯蓄したことが明白であれば、これもまた問題ありません。 要するに名義でなくて実際にそのお金を稼いだ人が誰なのかで決まります。
- aityan
- ベストアンサー率22% (20/90)
夫婦間でも贈与税はかかります。 住宅取得資金贈与制度は利用できません。 基礎控除額110万円がありますので、390万円に対して贈与税がかかります。 税額は69万5千円です。 しかし、税務署にはわからないと思います。 心配でしたら夫婦間で利息も決めて、金銭消費貸借の契約書を作成して、貸付金にしておきましょう。 契約書の書式は本屋さんで売っていると思います。 そして、毎月ご主人の口座から一定額を奥さんの口座に振り込むようにしましょう。
補足
説明不足で申し訳ありません。 住宅ローンは二人で2分の1ずつ債務者となっております。 500万円は私の収入の貯蓄ですが、初めから繰り上げ返済を目的に貯蓄していたものです。 ということは、贈与税の対象にはならないと考えてよいのでしょうか。
- sippouhugu
- ベストアンサー率23% (92/397)
まず、#2さんのおっしゃるとおり、住宅資金贈与制度は夫婦では使えません。 夫婦間でも、不動産の名義変更等は贈与の対象ですが、口座から口座へ500万円のお金が動いたことに関して、特に問い合わせが来ることは無いと思われます。でも、もし心配でしたら、問い合わせがあった時に「貸付金」ということにすれば良いのです。そして、時々あなたの口座へご主人から返済してもらいましょう。贈与税はかかりません。
補足
説明不足で申し訳ありません。 住宅ローンは二人で2分の1ずつ債務者となっております。 毎月の住宅ローンは主人名義の口座から落ちています。 500万円は私の収入の貯蓄ですが、初めから繰り上げ返済を目的に貯蓄していたものです。 皆さんのお話を聞いて、理論上は贈与税がかからないのでは、と思うのですが、 仮にもし税金がかかるとすると、いつどのタイミングで審査が入るものなのでしょう? 夫はサラリーマンですから、もう確定申告に行くことはありません。 よろしくお願いします。
- maikaru
- ベストアンサー率36% (8/22)
夫婦間の贈与では500万円では贈与税がかかると思います。 良心からの住宅資金の援助は550万円までは非課税ですが、夫婦間では適用されないはずです。 税金は非常にデリケートな問題ですので、国税局の税務相談室に電話で問い合わせた方がいいと思います。
補足
説明不足で申し訳ありません。 住宅ローンは二人で2分の1ずつ債務者となっております。 毎月の住宅ローンは主人名義の口座から落ちています。 500万円は私の収入の貯蓄ですが、初めから繰り上げ返済を目的に貯蓄していたものです。 皆さんのお話を聞いて、理論上は贈与税がかからないのでは、と思うのですが、 仮にもし税金がかかるとすると、いつどのタイミングで審査が入るものなのでしょう? 夫はサラリーマンですから、もう確定申告に行くことはありません。 よろしくお願いします。
- mld_sakura
- ベストアンサー率20% (264/1282)
550万円未満なら非課税です。 http://www.ohno-jp.net/ZOYOZEI.htm ただし、ほかにも条件がありますね。 (1)その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下(合算で1442万円以下) (2)過去に適用されていない (3)贈与されてから5年以内に住宅を取得している。 などです。 贈与税よりもあなたご夫婦の割合を含めた、ローン残債の控除の方が大きいのでは? どのくらいの割合なのか分かりませんが、固定資産税控除にも大きく影響するものです。
補足
説明不足で申し訳ありません。 住宅ローンは二人で2分の1ずつ債務者となっております。 毎月の住宅ローンは主人名義の口座から落ちています。 500万円は私の収入の貯蓄ですが、初めから繰り上げ返済を目的に貯蓄していたものです。 皆さんのお話を聞いて、理論上は贈与税がかからないのでは、と思うのですが、 仮にもし税金がかかるとすると、いつどのタイミングで審査が入るものなのでしょう? 夫はサラリーマンですから、もう確定申告に行くことはありません。 よろしくお願いします。
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