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仮登記について

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

代物弁済を原因として仮登記担保ができます。 抵当権など、手間がかかるものはやめたほうがよい。 条件付き所有権移転。  条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行。

mihonomatu
質問者

お礼

やっと本登記が完了しました。ありがとうございました。

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