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仮登記担保と抵当権のちがい
たとえば、お金を借りたいときに、家や土地などを抵当に入れて、お金を銀行などから貸してもらいますよね。 これって抵当権ですよね? お金を銀行などからかしてもらうときに、担保をつまないとかしてくれないのは仮登記担保だよ、と友人に言われました。仮登記担保と抵当権って、どうちがうのでしょうか?根本的に違うものなのでしょうか?? すごく素朴な疑問なのですが、ぜんぜんわかっていなくてすみません。よろしくご教示お願いします。
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仮登記担保というのは、「借金を返せないときにはお金の代わりに土地や建物をあげます(または売ります)」という予約をして、その予約を登記簿に載せる(仮登記する)形の担保です。 #登記簿に載っているので、仮登記の後に土地や建物を買ったり借りたりした人にも優先できる。 実際に借金を返せなくなったときには、貸し手は「予約通りにもらいます(または買います)」と言って、土地や建物を手に入れることができるのです。 #「買います」の場合、代金は貸したお金と相殺。 抵当権は土地や建物を競売して債権を回収する権利ですが、裁判所の手続で手間と時間がかかるので、この仮登記担保や譲渡担保などの方法が発達しました。 とはいえ、借金返済の代わりに土地や建物をそのまま渡すとなると、借金の額よりはるかに高額な土地や建物を手に入れて儲けようとする輩も出てくるので、法律(仮登記担保法)や判例(譲渡担保)で、差額がある場合は清算しなきゃだめですよということになっています。
お礼
ありがとうございます! 仮登記担保は、抵当権よりも手続きが少し簡単そうですね!土地や建物でも譲渡担保にできるのでしょうか?