欽定憲法を民定憲法に改正できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 日本国憲法は改正権の限界を超えており、無効だと思います。
  • 八月革命説は近年では支持基盤を失っており、通説とは言えない状況です。
  • 欽定憲法が民定憲法に変わることは事実上不可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

欽定憲法を民定憲法に改正できるのか?

日本国憲法無効論者です。 欽定憲法を、民定憲法に改正できるでしょうか? それは不可能だと思います。 作者の変更に当たるからです。 ここに一冊の本があるとします。 この本の内容を、主要部分を含めて、大部分書き換え、しかも、著者まで変更して、改訂版です、と言えるでしょうか? それはあまりにも無理があります。 それは、もはや別の本です。 帝国憲法から、日本国憲法への改正は、これと同じです。 したがって、日本国憲法は、無効だと考えます。 改正権の限界を超えているのです。 有効論の通説は、八月革命説です。 八月革命説は、ポツダム宣言の受諾によって、我が国に法的な意味での革命が起き、帝国憲法の主権者が、天皇主権から国民主権へと移行したとする説です。こんな学説は、でっち上げの理論であって、近年では急速にその支持基盤を失ってきており、もはや通説とは言えない状況ですが、 天皇主権から国民主権への主権者の変更なら、八月革命説でなんとかごまかしが効くかもしれません。 しかし、制定権者の変更は、事実上、不可能だと思います。 革命が起きたからといって、欽定憲法が民定憲法に変わるわけはありません。 作者の変更は、事実上不可能です。 したがって、日本国憲法は、改正権の限界を超えており、無効だと思います。 といいますか、常識からいって、現実に無理があり、それは重大明白な瑕疵であり、したがって無効だと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”日本国憲法無効論者です。”    ↑ おっ、良いですね。私も無効論者です。 ただ、いきなり改正が無効だ、といっても 意味が解らない人が多いと思います。 現在の憲法は、明治憲法を改正した という形式を採っている、という説明を 加えた方が親切です。 これ、意外と知らない人が多いです。 ”改正権の限界を超えているのです”     ↑ 改正というのは、同一性を保っていて、その同一性の中で 一部を変更するものです。 だから、明治憲法を改正して、今の憲法にしたのだ というのは無理です。 ”天皇主権から国民主権への主権者の変更なら、八月革命説でなんとかごまかし  が効くかもしれません。  革命が起きたからといって、欽定憲法が民定憲法に変わるわけはありません”     ↑  鋭いですね。 8月革命説は、所詮はフィクションです。 現行憲法が、明治憲法改正という形式を経ているので それのつじつまを合わせるための、理論です。 しかし、社会学における理論というのは、本来的にこういったもの なのです。 ”したがって、日本国憲法は、改正権の限界を超えており、無効だと思います”     ↑ あれは占領中に行われたものです。 つまり、銃を突きつけられて無理矢理押しつけられたものです。 こういう意思の表示は、法律では無効なはずです。 しかも、当時の国民は、憲法が米国製で、英語を翻訳したもので あるなどとは知らされておりませんでした。 これに対しては、追認したから有効だ、という説があります。 しかし、追認できる、という法的根拠はどこにあるのでしょうか。 どういう条件を満たせば有効になる、なんてどこに決められて いるのでしょうか。 それに概念法学的には、無効は追認できないはずです。 仮に、追認を認めるとしたら、追認するまでは無効だった ということになってしまいます。 遡及的有効になる追認だ、というのであれば、それこそ そんな根拠はどこにあるんだよ、ということになります。 一度、無効を認め、日本人の手で日本人の価値観で新たな憲法を 制定すべきでしょう。 行き詰まりの日本です。 こういうことが、突破口になる可能性があります。

nanatuboshi-9
質問者

お礼

大変素晴らしい回答ありがとうございます。 全く同意見です。 お互いに、無効論普及のためこれからも頑張っていきましょう。

nanatuboshi-9
質問者

補足

欽定憲法を民定憲法に改正することは、 無限界説では、可能なのでしょうか? 無限界説は、近年、有力視されてきていると思うのですが、無限界説であれば、制定者の変更も、改正で出来るのでしょうか? 私も色々と調べているのですが、そういった説は、なかなか議論されていないようで、恣意的なものを感じていますが、どうなのでしょうか、ご存知でしたら、よろしくお願いします。 私は、無限界説でも、相当強力な無限界説でないと、制定者の変更はできないのではないかと思います。

その他の回答 (1)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9578)
回答No.2

nanatuboshi-9さん、こんにちわ。 私はこう考えています。欽定憲法を民定憲法に変更はできないというのは問題です。確か帝国憲法にも改正条項があったはずです。また、帝国憲法を改正することになったのは、帝国憲法が我が国いおいて適性を欠いた部分があり、このことから我が国を誤った方向に導いたためです。だから、やっぱり改正は必要だったのです。ある意味これは革命ですよ。それにいまどき欽定か民定かなどという古臭い議論はなしにすべきなのではないかと思います。 それから今の憲法には成立に対してアメリカの押し付けであるという問題があるにしろ、当時の日本はこれからの日本の進むべき理想のスローガンになる憲法がないまま占領下からの独立はできないという問題がありました。だけど、憲法の内容についていくつか問題があるにしろ、ほぼ、満足できる内容であり、日本人が自主で憲法を成立させるにしてもどういう過程にしろ、同じ内容になったと思います。ただ、当時の日本の憲法学者たちのレベルからしてあんなに早く成立するとは思えないけど・・・ そういえば、今の憲法を改正し約するという改正論議が激しく叫ばれているのですが、それこそ今の憲法は帝国憲法に比べて改正しやすくなっていると思います。

nanatuboshi-9
質問者

お礼

ithiさん、こんにちは。 回答ありがとうございます。 ithiさんのご意見もわかりますが、しかし、ここは学問的に考えてみたいと思います。 八月革命説が、近年急速にその支持基盤を失ってきていることは間違いのない事実で、したがって、有効論は、現在、非常に脆弱な状況であることは間違いありません。 もし、日本国憲法を有効というのなら、学問的にどの学説を主張するのか、そうしてその学説が、現在の国民に認められるのか、議論が必要なのです。 今までは、そういった議論が、国民間でできなかったのです。やっと、そういう時代が来たのです。 欽定憲法を民定憲法に改正することは、作者の変更であり、どう考えてもおかしいので、国民に説明が付きません。ということは、無効でしかないということです。 もし無効でないというのなら、きちんとした有効論を示さなければいけません。 しかし、上記のように、また、前の回答者の方の指摘通り、 八月革命説は、フィクションであり、また、 追認説も大きな欠陥が有り、 今現在、有力な学説は出てきていないのです。 (無限界説も有力といえるところまではきていない。) したがって、有効論は、もはや風前の灯で、無効となる以外にない状況なのです。 それはあなたのご指摘の、成立過程のその期間を考えてもわかります。 あんな短期間で一国の憲法が作れるわけはないので、押しつけ憲法であることは間違いなく、それは強度の強迫を含むもので、したがって、無効だと言わざるを得ないのです。 とにかく、有効論に有力な学説が存在しないので、いかにまやかしであるかがわかります。有効にしようと思っても、非常に無理があるのです。  もし日本国憲法無効確認訴訟になった場合、裁判所は、おそらく通説の八月革命説はフィクションであり、現在では通用しないのが分かっているので、追認説でなんとか有効に持ち込もうとする可能性が高いと思います。しかし、追認説は、前の回答者の方が指摘されているとおり、取消可能事由か、無効事由か、一旦、日本国憲法の有効性に重大な瑕疵があることを認めなければいけないので、そうすると国民に重大な瑕疵があることが露見してしまい、すると、俄然、風向きが怪しくなってきてしまうのです。そうなると、もはや、取消可能事由では済まなくなり、無効であるという意見が急速に広まっていくと思います。すると、裁判所も有効とは言えなくなってきます。 議会はなおさらです。ここまで来るともはや、有効とは言えなくなってくると思います。無効決議せざるを得なくなってきます。 追認説は、押しつけ憲法であることなどを一旦認めることになるので、こうなるとそれだけでは済まず、持ちこたえられなくなってくると思います。 私も無効論を知ったのは、昨年のことで、大変ショックを受けました。 今後この理論が知られていけば、多くの国民がショックを受け、急速に無効論が広まっていくと思います。 占領下で憲法改正など、常識はずれであり、有効論には、無理があるのです。 帝国憲法に戻すわけではないので、何も心配はいらないと思います。十分議論された、新しい憲法を用意しておいて、無効宣言すれば良いと思います。

nanatuboshi-9
質問者

補足

すみません。リンクを張るのを忘れていました。 有力な参考サイト。 ○憲法無効論とは何か 大月短期大学教授 小山常実先生 http://tamatsunemi.at.webry.info/201211/article_5.html ○東京都議会でも憲法無効論(真正護憲論)  石原慎太郎&土屋たかゆき http://www.youtube.com/watch?v=FDqVBtbpQCM ○國體護持塾塾長/弁護士 南出喜久治先生のホームページをご紹介します。 http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_3/3-3-8-09_kakumeiyukosetsu.html ○チャンネル桜【討論!】 どうする日本国憲法!? 連続大討論Part1[桜H24/4/21] 憲法無効論。 http://www.youtube.com/watch?v=Rtyn0Dz4Lfk&feature=list_related&pla... パネリスト:  荒谷卓(陸上自衛隊特殊作戦群初代群長)  倉山満(国士舘大学講師)  小堀桂一郎(東京大学名誉教授)  長谷川三千子(埼玉大学名誉教授)  古屋圭司(衆議院議員)  南出喜久治(弁護士)  渡部昇一(上智大学名誉教授) 司会:水島総 ○憲法無効論 渡部昇一・稲田朋美   http://www.youtube.com/watch?v=fWubf2UVMCA ○憲法無効論か?憲法改正論か?小山常実 渡部昇一   http://www.youtube.com/watch?v=2i6KxMK7PEo&list=PL1A0D4C1194A80F8F ○西田ビジョン「西田昌司×西部邁直言対談」 憲法無効論   http://www.nicovideo.jp/watch/sm20438224 ○『憲法無効論など生ぬるい!』倉山満 AJER2012.2.10 http://www.kurayama.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=77 憲法改正について、議論が盛んになってきていますが、 本当は無効とすべきです。 参考 ハーグ陸戦条約第43条 「国の権力が事実上占領者の手に移った上は、 占領者は絶対的な支障がない限り、 占領地の現行法律を尊重して、 なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、 施せる一切の手段を尽くさなければならない。」 「フランス1946年憲法」 第94条 「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、 いかなる改正手続も、着手され、または遂行されることはできない。」

関連するQ&A

  • 押し付け憲法論と8月革命説

    別の質問の回答に 「法的な解釈からすると、松本草案が出た後、マッカーサー草案が出て押しつけ憲法という意見もありますが、一般に、日本政府の憲法改正草案要綱が出て、憲法改正草案が出て、両議員によって可決されて一部修正の上、天皇の裁可を経て成立しているので、押しつけとは考えられていません。通説からは8月革命説と言われてます。」 というのがありますが、 押し付け憲法論と8月革命説の関係がよくわかりません。 ぜひ教えてください

  • 憲法改正限界について

     清涼飲料水の自動販売機(120円商品を購入)で、前の人が残しただろうお釣り(880円)<残しただろう人は特定しようがない状態>をネコババ(窃盗とも言う)しようか、と2分思慮して最終的には、本来もらえて当然のお釣り30円(150円投入した)を忘れてしまった ダメ人間です (”救いようがないアフォ”だとその日ずっと自虐モードだったことは内緒) 憲法審査会において審議?議事が開始されましたが、今一判然としない話なので、質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・ (1)そもそも、憲法改正は無限に可能なのでしょうか? いわゆる『主権万能説』<=主権全能論的無限界説>(主権者の意思決定によって憲法は無限に改正できる)などを適用すれば、国際法・慣習法なども無視して憲法改正できるわけですが、その正当性はどこまで厳然としたものでしょうか? 法実証主義的無限界説も理解できなくもないのですが、どうも良く理解できていません。 もっとも小生が無知なだけかもしれませんが・・・・ 憲法審査会の内容では、憲法改正の限界射程について論説が見当たらないわけですが、論説の必要性はないでしょうか? もちろん、学説は多様であるわけで、無限界・限界のどちらでもなく、議論するのも方法とは思いますが、日本国の「憲法の立ち位置」・「立憲主義の認識」に関わる問題であって、学者レベルではなく、憲法審査会レベルでもしっかり議論するべきように思うわけですが・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ (2)憲法改正方式について  憲法審査会は、改正方式、つまり、 A:条文の一括改正(大日本帝国憲法から現憲法に改正したように全面改訂)・B:条文の部分改正 C:『憲法の変遷』(解釈改訂) まで審議・議論するべきように思います。 ちなみに、上記について私見があれば、言及してもらいたく思いますので、よろしくでつ。 ・・・・・・・・・・・・・ (3)八月革命説の総括  憲法改正限界について思慮するにおいて、現憲法改正上の学説・論理的説明として「八月革命説」がもっともメジャーであるわけですが、その適否・是非については、一定の議論が必要だと思います。 もちろん、必要不可欠というレベルではなく、限界・無限界のどちらにしても現憲法とポツダム宣言等との整合性の問題は思慮する価値はあるように思う次第なのですが・・・・ ”単なる学説論争に過ぎない”と言えばそれだけの話ですが、新旧憲法の立ち位置を諮る上でも軽視できないと思うわけです・・・ これは、”『上諭』の扱い” や『天皇機関説の適否』にも共通するわけですが、どう思われるでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)前文をどうするか? 小生個人の偏見もありえるだろう見解なのですが、憲法の要諦は概して前文に集約されうるものと思います。 小生個人は、望ましい立憲主義を思慮するに、”改憲も止む得ない”という立場ですが、既存の改憲論が”是”と出来るほど優れているものとは思えないことから、現憲法を支持するに過ぎないわけですが、 具体的な改憲評論においては現憲法の前文と大差ないように思えて仕方ありません。 その適否は各人思うことがあるでしょうが、オリジナルでも既存の私擬憲法でも良いので、紹介してください。 なお、「前文なし」という憲法典もそれなりにあるわけで、そういう回答もアリで・・・ 以上、長くなりましたが、暇な時にでも・・・・

  • 🌟日本の共和制移行は、憲法改正限界説により違憲?

    私は、日本と言う国は、祭祀王としての天皇(すめろぎ)、 由緒ある皇室を中心に全家族・全国民が連帯感を持って和する 立憲君主制が、国体(=国柄)に適っており、 天皇(すめろぎ)への不敬にあたる可能性に加え、 憲法改正限界説からも共和政体は、違憲だろうなと見ています。 生来、天皇(すめろぎ)やインペリアルファミリー、ご皇室、 旧皇族とかに敵意や悪意は勿論、否定的な感情を、ほんの少しでも 抱いた事は無いのですが(ディフェンスや秘密のイタズラ反応心理 実験として、軽~くそれらしき演技はした事があったかも。^^;)、 20代の頃は、この国は、共和制(=議会プレジデントシステム)に 移行した方がE~のかも知れないと、冗談で思案していた事も あったのですが(笑)、 ①日本の国家元首は、誰が考えても、当然、天皇(すめらみこと)ですが、 そえゆえ、立憲君主制(皇室)と共和制(プレジデント)の共存共栄って、 基本的に、無理ですよね?^^; ②共和政体へ移行する為の条文を復元改正帝国憲法に加憲する事は、 「帝国憲法の改正限界」を超えているので当然、違憲無効ですよね?^^; ③占領憲法改正は、無効憲法を改正しても改正無効憲法が出来る だけなので無意味かと思いますが、仮に占領憲法を共和政体へと 改正するとしても(まァ、無いと思われすが)、それもやはり、 「占領憲法の改正限界」を超えているので当然、違憲無効ですよね?^^; ④つまり、帝国憲法でも、占領憲法でも、「憲法改正限界説」が、 妥当であり、まともであるというのが、「と~大ほ~学部」の ほ~学者諸氏のみならず全ての学校のほ~学部や、憲法学の世界に 於ける共通認識というかまァ、いわゆる主流であり、 「憲法改正無限解説」は、現代日本で、どなたが代表的論客なのかは 存じ上げませんが、一理あれども、少数派という事でですよね?^^; よろしくお願いします。

  • 新旧憲法の教え方

    社会科の先生にご意見を伺いたいのですが、よろしくお願いします。よく中学校の社会科の教科書では、大日本帝国憲法と日本国憲法の違いとして、前者は天皇主権であり、後者は国民主権であるといったことが書かれています。しかし、以前、家庭教師をしていたとき、これは変だなと思ったものです。というのは、大日本帝国憲法下であっても天皇は実質的な主権者ではないからです。(極端な言い方をすれば、満州国の皇帝と同じような傀儡でしかありません)。つまり、前の憲法下であっても、現在の憲法の下であっても、実質的には、天皇は日本統合の象徴だったのだと思います。(天皇機関説というのは、実態を正確に述べただけのものですよね)。しかし、中学の教科書には、タテマエ論だけが書かれていたのです。 さて、ここまでは、常識的な考察です。問題は、こういうややこしい問題を、生徒にどのように説明するかということです。あるいは、タテマエ論で通しておられるのでしょうか。中学高校の先生は、どのように教えているのでしょうか。私ならば、頭の悪い生徒相手には、建前論かなとは思います。他方、センスの良い生徒ならば、どんどん教えてしまうでしょう。はたして、教育の実態は???

  • 天皇制の廃止と憲法改正について

    天皇制については、ときおりOKWeb/教えてgoo!にも、時折 質問が上がりますが、たいていは賛成意見と反対意見が激しく 激突する結果となります。 しかし現実論として、現在の日本国憲法に天皇の規定がある 以上、天皇制を廃止するには憲法改正が絶対に必要です。 現在の日本国憲法は、細部を調べるとあちこちに矛盾があり ますし、また第二次世界大戦直後とは国際・国内情勢も大きく 変化していますのでいますので、憲法9条問題も含めて改正 の議論をしなくてはいけないと思うのですが、これについて どう思いますか。 1.天皇制についてだけ、憲法改正をすればよい。 2.9条問題・憲法問題も含めて憲法改正をすべきである。 3.GHQが草案を作成した現在の憲法を手直しするのでは   なく、まったく新しい憲法を作成すべきである。 4.憲法改正は、しばらく見送るべきだ。 5.その他(具体的な内容を記述してください) また1~5を選ぶにあたっては、仮に数年以内に実施される として、実現のめどがどれくらいあるかの推測の記述も、 お願いします。 天皇制反対論者だけでなく、賛成論者の方、またその他の 意見の方からの回答も歓迎します。

  • 憲法改正と今後の日本

    (法律か、社会問題か迷ったのですが) 憲法は制定後、今日に至るまで一度も改正されていませんが、改正するなら今という声も聞こえて、何かと騒がれています。 しかし、その改正案が、明治憲法の考え方に寄りつつあるという説を耳にして愕然としています。 前総理の「神の国」発言などと結びつけて考えると、本当に日本の先行きが不安です。 私自身は、明治憲法寄りになるくらいなら、改正しなくていい・・・と思うのですが、皆さんはどう考えますか? 私自身がなぜ、明治憲法になるのが嫌かと言うと、民主主義を装いながら君主主権を支持しているからです。 広くご意見を聞きたいと思っています。 また、理由なども聞かせていただければ幸いです。

  • 明治憲法は今はどうなっているのか?

    1947年に日本国憲法が施行されて、現在までそれが運用されていますが、大日本帝国憲法(明治憲法)との関係では、形式上は明治憲法の改正ということになっており、実質的には8月革命説により説明されますが。 そうなると明治憲法は廃止で、日本国憲法に切り替わったというのが正しいのですか?それとも明治憲法はまだ存在するが、該当するところだけ日本国憲法を優先するという意味になるんでしょうか?

  • 憲法改正よりも現行憲法の無効宣言の方が優先すべき?

    憲法改正が間近な雰囲気になってきましたね。 憲法改正よりもまず、現行憲法はハーグ陸戦協定に違反しているので無効宣言をしてから、大日本帝國憲法を元に現代に合うように改正するのが望ましいと思うのですが皆さんはどう思いますか? 現行憲法は占領下の状況でGHQによって一方的に押し付けられた占領下憲法だというふうに認識しています。

  • どんなふうに憲法を変えるのか

    憲法改正をやみくもに主張する人がたまにいますが、改正するも何もどのように改正するのかが問題です。 なので皆さんの憲法改正の希望を教えてください。参考にします。 ちなみに私の希望は、「天皇制の廃止」。 現行憲法第1条にて、天皇制の廃止は日本国民の権利に属し、この権利に基づいて国民投票にて「天皇制廃止」に関する国民の総意を確認したいです。 改正案 ■第1条■ 国の主権は国民が有する。天皇制は永久にこれを廃止する。 ■第2条から第7条■ 削除 こういう憲法改正なら賛成に1票投じます。 皆さんはどーですか。

  • 大日本帝国憲法改正という日本国憲法制定。

    大日本帝国憲法改正という日本国憲法制定。 1. その発意はGHQ側から提示されましたか? つまり必要性について。 2. 大日本帝国憲法の拠って立つ原理を否定する、この改正の継続性と合法性は疑わしいのですが、GHQ側から提示されましたか? 敢えて法学のカテではなくここで教えていただきたく質問を起こしました。