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大日本帝国憲法改正という日本国憲法制定。
大日本帝国憲法改正という日本国憲法制定。 1. その発意はGHQ側から提示されましたか? つまり必要性について。 2. 大日本帝国憲法の拠って立つ原理を否定する、この改正の継続性と合法性は疑わしいのですが、GHQ側から提示されましたか? 敢えて法学のカテではなくここで教えていただきたく質問を起こしました。
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こんにちは。 (1)について。 まずは、終戦を意味する「ポツダム宣言」についてですが、主に、米国(トーマス大統領)と英国(チャーチル首相)により草案提起がなされました。 この時、実際の草案作成の段階で、日本を国として認めるべきではない・・・つまり、植民地化の話も出ました。しかし、チャーチルは日本には「天皇」という、れっきとした元首(ちょっと和訳が難しいのですが、「首長」とも読み取れる。いずれにしても「古くからの主」)がいるのだから国として認めてやるべきだ。との意見を述べました。 これにより、米国が主となって原案ができ、英国は若干の修正を加えましたが、チャーチルの意向が大きく反映されて「国」として存続することとなり、日本は「一国家」として、ポツダム宣言により「無条件降伏」を受け入れることとなりました。 そして、ポツダム宣言の条文に、「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などが記載されていました。 終戦後、「一国家」であるならば、「憲法」が必要となる。しかし、当時の「大日本帝国憲法」ではダメだ。と、事実上「憲法改正」の法的義務を負うことになりました。新憲法は、確かに、GHQ監視下の元で「草案」が作成され、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、昭和21年(1946)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後に施行されました。 ここまででお分かりとは思いますが、一言で言えば、「国家」として存続するためには、当然のことながら、「憲法」が必要である。という世界共通の「基本理念」から作成されたものであり、憲法の草案には確かにGHQが関わってはいますが、あくまでも「基本理念」の「必要性」から作成されたものです。 (2)について。 確かに、大日本帝国憲法にあった、いわゆる「軍国主義的」な「軍部の介入」を「一切否定」する内容に変更されましたので、新憲法の内容についてはGHQの意向が、かなり色濃く打ち出された。と言っても過言ではありません。
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- trytobe
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天皇・皇室を日本からなくすことは、戦後統治に不利である、という観点からは、御名・御璽によって昭和天皇の存在下で新憲法が出されなければ、日本国民は受け入れないだろう、 というだけの GHQ と当時日本側交渉団の判断の妥協点だった、というだけだと思います。 そのような「外交交渉」が絡んでいる憲法改正だっただけに、連続性や合法性が疑わしいのは、「大日本帝国はなくなり」「日本国が生まれた」瞬間であるので、そもそも「一時的に占領下におかれた日本」で起こって当然の事態ではあったでしょう。 それに当時の人間が抗議せず、70年経って当時生きていない人間が文句を言うのが「当事者意識に欠ける」とは思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
申し訳ありません。 確かに当事者意識に欠けるものです。 当時小2ですからね。 文句を言うのではなく理解したいと思っただけです。
- 川原 文月(@bungetsu)
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余談ですが・・・。 私は、吉田松陰の門下生であり、初代法務大臣になった「山田顕義」を敬愛しています。 山田顕義は日本に初めてとなる「日本法律学校」「國學院」などを創設しており、 日本法律学校は後の「日本大学」となり「学祖」となっています。 私は、氏の精神に打たれて、日本大学法学部法律学科へ入学し卒業しました。 まあ、現在では「ポン大」とか「マンモス校」とかバカにする人もいますが、 一向に気にはしていません。
お礼
ありがとうございます。 文月さんも法律専攻でしたか。 日本大学は法律では立派ですよね。 他の分野は私には判りませんが。
お礼
ありがとうございます。 さすがに文月さん。チャーチルの「日本には「天皇」という、れっきとした元首の存在」という発言は存じませんでした。 なるほど、こういう事情もあっての憲法改正論だったのですね。 当事者意識論のご解答もあるが、携わった皆さんのいろんなご苦労が手に取るように伝わりますね。