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夫婦間の居住用財産の贈与

2000万円までの夫婦間の居住用財産の贈与についておうかがいします。 お尋ねしたいのは、2000万円という件です。 私たちの住むマンションは現在同じマンションの別室が(広さはほぼ同じ)2350万円で売りに出ています。(まだ売れていません) こんなことで、おおよその見当はつきますが、贈与の計算をするときには、私の室の価格はどのようにして算出すればいいのでしょうか? まさか、不動産鑑定士に鑑定してもらうのも費用が掛かりすぎるし、近隣の不動産会社の価格見積もりシステムもありますが、売る気もないのに見積もってもらうのも不誠実なような気がします。

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  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

マンション(建物部分)については固定資産税評価額になります。 土地部分については固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる場合と路線価方式により計算する場合があります。 基本的に都会の場合には後者、田舎の場合には前者のような感じです。 固定資産税評価額はそろそろ送られてくるはずの固定資産税の納税通知書や市区町村でとれる評価証明で確認できます。

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