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マイホーム(居住用財産)に該当しますか?

昨年売却したマンションについて確定申告の書類を作成中ですが、 下記の場合このマンションは『マイホーム(居住用財産)』として認められるでしょうか? 昭和56年10月 1,200万円で父がマンション購入 平成11年 1月 相続を受け私が住むようになる 平成16年 4月 転勤により他県に引越し(住民票も) 平成16年 8月 2年間賃貸に出す(H18年8月まで) 平成18年 8月 賃貸契約終了(H16,17年の不動産収入の確定申告はしてあります) 平成18年10月 当該マンションを700万円で売却 ・住まなくなった日から3年目の年の12月31日までには売却できている ・しかしその間、他人に貸していた 売却益が出ないので深く考えなくても良いと言われましたが気になります。 ぜひお知恵をお貸しくださいませ。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

期間の要件は満たしていても、引っ越し後から売却までの間は空き家か家族が住んでいなければなりません。 ご質問の場合、引っ越した後に賃料を受け取って他人に貸しているため、居住用財産には該当しないものと思われます。

Aprilpanda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 期間だけ満たしていても駄目なのですね。 >空き家か家族が住んでいなければなりません。 この説明が申告の手引きで見つけられずにモヤモヤしてました。これでやっとすっきりです!

その他の回答 (2)

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

再びbinbaです。 私も言葉が足りず、すみませんでした。 あなたは、賃貸であろうと自己所有であろうと、現在住んでいる所が有りますね。 その間、売却された不動産は、他人に貸していたので、 あなたの居住用として使用していた訳では有りませんよね。 もし、売る前にもう一度自分か家族の誰かが住んで、 それを引き払って転居するという売却をすれば、 「自己の居住用財産の売却」になるはずです。 既に専門家の方が解答を書かれていますので、余談になりました。

Aprilpanda
質問者

お礼

>もし、売る前にもう一度自分か~ このような方法もあるのですね。勉強になりました。 度々ご回答いただきましてありがとうございました。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

こんばんは。 あなたはもう、マイホーム(自己の居住用)があるのですから、 この物件は、居住用財産にはならないのではないのでしょうか。 貸したり売ったりしてもあなたは住居には困らないので、 本来なら利益を生む財産であったら良かったのでしょうが、 確かに売却益が出なかった事で、突き詰める必要はなくなったのでしょう。 あなたが現実に住んでいる所が自己所有の不動産でしたら、 マイホーム(居住用財産)になると思います。

Aprilpanda
質問者

補足

言葉が足りずに申し訳ありません。 現在は会社の借上げアパート(千葉県)に家賃を払って住んでいます。2年程で元のマンション(静岡県)から通える職場に戻る予定でした。 しかし、その予定も無くなってしまい、千葉県に住み続けることになりそうなので売りに出したものです。 現在賃貸に住んでいてもやはりマイホームには該当しないのでしょうか?

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