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lindbergの回答

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.2

健康保険、厚生年金保険料は、それぞれの被保険者について定額(基本的には、各人の4~6月の給与支給額の平均値で決定→その年の9月分から適用)で控除されます。 また、3月分の保険料は4月支給給与から(つまり、前月分を控除)引かれます。 加えて、保険料控除は「月末」に在籍していたかどうかで決まります。(妹さんは3月末は会社に在籍、4月末は既に退職、と云うことなので4月分は控除されません。) 従って、4月分の給与明細で引かれているのは、3月分(1ヶ月分)です。 ※例えば、4月10日以降、国保、or 任意継続健康保険、国民年金等に加入すると、それぞれ4月分として1ヵ月分支払うことになります。 以上の説明で納得いただけますか?

roper1an
質問者

お礼

回答ありがとうございました。妹に伝えます。

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