• ベストアンサー

社会保険の月額変更に該当するか教えてください。

2月だけ「その他手当」という名目で10万円ついたとして、3月、4月のお給料では 「その他手当」は出ていない場合、2月、3月、4月のお給料の平均が、従前の 等級より2等級上がったとして、月額変更の対象になりますか。 2月だけしか出ていない手当なら、固定的賃金の上昇に当たらないのかが知りたいです。 給与ソフトはPX2を使っていて、自動的に「この方は月変の必要があります。」と出てきて ちょっと不安になって質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>2月だけしか出ていない手当なら、固定的賃金の上昇に当たらないのかが知りたいです。 社会保険の標準報酬月額の変更は、定時決定を除けば、次の”三条件を同時に満たす”場合に速やかに行われます。これを、月額変更とか月変とか随時改定とか言います。 条件(1):昇(降)給などで固定的賃金の変動があったこと 条件(2):変動月(=支払月)を含めて連続する3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、 従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じるとき 条件(3):変動月(=支払月)を含めて連続する3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あること ご質問のケースは、臨時の手当10万円が支給されたのであって、固定的賃金の上昇に当たらないので、2等級上がったとしても、月額変更(月変、随時改定)の対象になりません。

rinrin78ka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 固定的賃金ってなんだろう、、と不安でしたが回答で 該当しないといっていただいて安心しました。 がんばって勉強します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • パートの月額変更届けについて

    現在、私はパートとして健康保険、厚生年金に加入しています。 月額118,000円の8(4)等級なのですが、3月、4月、5月の3ヶ月の給与の平均の等級が月額98,000円の5(1)等級となり2等級以上下がります。しかし、パートの時給(固定的賃金)には変動がなく、単純に5月の勤務時間が少なかったことが要因です。 こういった場合、いくら2等級以上等級が上下したとしても、固定的賃金が変動していないのであれば、月額変更の対象外でよいのでしょうか?こういった場合、算定基礎の時期にならなければ等級の見直しはないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 昇給による月額変更について

    月額変更届について質問させていただきます。 4月昇給の実際の支払は5月の会社です。 昇給自体で、2等級変動という社員はいませんが、 残業手当による2等級変動はかなりあります。 昇給の支払月5月から、6月7月の3ヶ月で平均月額を 出してみました。 そうしましたら、昇給はしたものの、残業が減ったことにより従前の月額より2等級下がってしまう社員が出ました。 この場合、月額変更届は出すものなのでしょうか? また、4・5・6月で出した月額は、従前のものより2等級変動していたのに、5・6・7月で出すと1等級しか変動していない人がいましたが、これは算定基礎届のほうを決定額としていいのですよね?特に届はいらないと思うのですが? 宜しくお願い致します。

  • 月額変更届について教えて下さい

    介護施設で事務を担当していますが、7月提出の算定・月変でわからない点がありましたのでご教授いただければ幸いです。 上司の指示のもと介護職員の4月給与で昨年度分の「処遇改善手当」を1年分まとめて支払いました。(昇給もあり) そのため、4~6月の標準報酬月額が跳ね上がりました。 これは回避(除外)は不可能でしょうか? それならそれで、5~7月の月変を8月にすぐ提出して引き下げすることは可能ですか?(※固定的賃金の引き下げはありません)

  • 標準報酬月額の月変は変動給ではおきない?

    日本年金機構のホームページを見ると月変は以下の条件を全て満たすと行われるとあります。 残業手当による変動は考慮してもらえないということでしょうか? (ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 3~5月の残業が月150~200時間で、4~6月の額面の給与が月40万円くらい平時よりも増える見込みです。 その場合の標準報酬月額を確認すると、 健康保険料で15000円、 厚生年金で8000円 くらい増えるようです。 夏頃から平時に戻りそうですが、その場合、月々の社会保険料を支払うのが、非常につらくなりそうです。 月変がきかないとしたら、何か方策があれば教えてもらえると助かります。 あまり、人事給与の知識なく、4~6月の給与をとっておくくらいしか対策が思い付きません。 有識者のかた、どうぞよろしくお願いします。

  • 社会保険の月額変更

    社会保険の月額変更 賃金締日20日、支払日当月25日、4月に昇給とします。 3月分  150,000円 4月分  130,000円 ←本当は昇給して200,000円だが欠勤控除あり 5月分  200,000円 6月分  200,000円 7月分  200,000円 4月に昇給したものの、欠勤のため賃金支払い基礎日数が13日しかありませんでした。 この場合、5月、6月、7月の3ヶ月分を平均して8月月変となりますか? それとも、昇給月に賃金支払い基礎日数が足りないので、月額変更は無理ですか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 月額変更届について質問です。

    いつもお世話になっています。 以下の事例について、ご教授いただければと思います。 1.Aという社員がいて、彼は今年4月から基本給が下がりましたが、新しい資格を取得したため、資格手当(固定的な手当)の額が上がり、結果、2等級以上標準報酬月額が上がりました。 2.Bという社員がいて、彼は基本給に変動はありませんでしたが、ご両親が扶養から外れたため、扶養手当(固定的な手当)がなくなり、結果、2等級以上標準報酬月額が下がりました。 3.Cという社員がいて、彼は今年4月から基本給が上がりましたが、会社の近くに引越したため、通勤手当(固定的な手当)がなくなり、結果、2等級以上標準報酬月額が下がりました。 月額変更届の要件として、 ◎昇給・降給等で固定的賃金に変動があったこと ◎変動月以後3ヶ月の支払基礎日数が17日以上あること ◎変動月以後3ヶ月の平均額から算出する標準報酬月額に2等級以上の差が生じていること がありますが、上記1~3の場合、単純に総支給額で考えて、月額変更届(随時改定)の対象としてよいのでしょうか? 固定的賃金の一方が下がり、一方があがったという事例が今までなかったもので、この考え方でよいのかどうか迷っています。 ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

  • 接近した月額変更

     従前の等級が20であったとします。  4月と6月に固定給がアップしました。  先ず4,5,6月の平均が22等級相当とすれば、当然7月から22等級になります。  で、6月にも固定給がアップしていますので、6,7,8月の平均を計算したところ、23等級相当になったとします。  そこで質問ですが、上記のとおり、7月からは当然22等級に変更されるわけですが、9月からは23等級に変更されるのでしょうか。つまり、6,7,8月の平均値が該当する23等級が2等級以上アップしたかどうかを比較するのは、一体いつの時点の標準報酬なのでしょうか。

  • 算定基礎届けと月額変更について

    算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→  24等級    提出後→           27等級(残業分でUP)    固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 社会保険料の随時改定について

    昇給や降給等で固定的賃金に変動があった月から三ヶ月間の給与の平均額で新しい保険料が算定されるとありますが、二カ月連続で固定的賃金に変化があった場合はどうなるのでしょうか? 具体的には、7月の給与の固定的賃金が減少→7~9月の平均賃金で2等級以上減少→普通なら10月分の保険料から新しい保険料になります。 しかし、その翌月の8月の固定的賃金が増加する場合はどうなるのでしょう?8~10月の平均賃金の保険等級と上記の減給により変更した10月からの保険等級を比較することになるのでしょうか? わかりにくい解説で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

  • 社会保険の月額変更届

    今年に初めて、社会保険の算定基礎届を記述・提出しました。 もちろん、前任者は処理してました。私自身がこの業務が初めて、という意味です。そして今回、初めて月額変更届を記述・提出します。 6月に昇給があり4月に遡り支給しています。 (質問1) 算定基礎届の時は、7/1時点で処理し7/10迄に提出という明確な決まりがありました。 月額変更届は、6月に固定給の変動があったので8月というのは分かりますが、例えば9/1時点で計算し9/10迄に提出、というような決まりはありますか? (質問2) 従前の等級と比較し2等級以上、との記載がありますが、従前というのは「算定基礎より前の等級」と「算定基礎で決定された等級」のどちらと比較すれば良いですか? (質問3) 仮に「算定基礎より前の等級」と比較する場合、結果が算定基礎と同じ等級差の場合、提出が必要ですか? (質問4) 初心者が間違え・忘れやすい事などはありますか? 初歩的な質問と思いますが、よろしくお願いします。