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社会保険の月額変更に該当するか教えてください。
2月だけ「その他手当」という名目で10万円ついたとして、3月、4月のお給料では 「その他手当」は出ていない場合、2月、3月、4月のお給料の平均が、従前の 等級より2等級上がったとして、月額変更の対象になりますか。 2月だけしか出ていない手当なら、固定的賃金の上昇に当たらないのかが知りたいです。 給与ソフトはPX2を使っていて、自動的に「この方は月変の必要があります。」と出てきて ちょっと不安になって質問しました。
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回答ありがとうございます。 固定的賃金ってなんだろう、、と不安でしたが回答で 該当しないといっていただいて安心しました。 がんばって勉強します。