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月額変更届について教えて下さい
介護施設で事務を担当していますが、7月提出の算定・月変でわからない点がありましたのでご教授いただければ幸いです。 上司の指示のもと介護職員の4月給与で昨年度分の「処遇改善手当」を1年分まとめて支払いました。(昇給もあり) そのため、4~6月の標準報酬月額が跳ね上がりました。 これは回避(除外)は不可能でしょうか? それならそれで、5~7月の月変を8月にすぐ提出して引き下げすることは可能ですか?(※固定的賃金の引き下げはありません)
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回答No.1
> これは回避(除外)は不可能でしょうか? 給与として支払ったのなら,不可能です。 賞与として支払えばよかったのにね。 > 5~7月の月変を8月にすぐ提出して引き下げすることは可能ですか? 固定的賃金の引き下げがないのですから無理です。
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ありがとうございました。