ボーナスの税率と年末調整についての疑問

このQ&Aのポイント
  • ボーナスの税率はボーナス支給月の前の月の給料の額によって決まるが、年末調整において過不足なく調整されるか疑問
  • ボーナスの税率が低い場合は得をした気分になり、高い場合は損をした気分で終わってしまう
  • 年末調整の仕組みをわかりやすく説明してほしい
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ボーナスの税率と年末調整

夏と冬の賞与を頂いているサラリーマンです。 ボーナスの税率がボーナス支給月の前の月の給料の額で決まるということは知りました。 しかしながら、ボーナス支給月の前の月の給料がたまたま多かったりたまたま少なかったりでボーナスの税率が変わっても、それを年末調整において過不足なく調整されている様子を感じとることが例年できていません。 つまりボーナスの税率が低い方が得をした気分になり、税率が高い方が損をした気分で終わってしまっております。 そこでこの度の質問としましては、 年末調整の仕組み(ボーナスで払い過ぎた税金が還ってくるあるいはボーナスで支払いが不足した税金を追納する等)、ここの部分のわかり易い説明を頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>つまりボーナスの税率が低い方が得をした気分になり、税率が高い方が損をした気分で終わってしまっております。 確かにそうなりますね。 毎月引かれる所得税(ボーナス時も含め)は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」をもとに引かれ、生命保険料控除なども考慮されておらず多めに引かれるため、通常、年末調整で還付となります。 ただ、給料月額に対してボーナスが多い場合は、年末調整で追徴となるケースが出てきますね。 >年末調整の仕組み(ボーナスで払い過ぎた税金が還ってくるあるいはボーナスで支払いが不足した税金を追納する等)、ここの部分のわかり易い説明… 1年間の給料の総支給額(ボーナス含む。交通費は除く)から、給与所得控除(年収によって決まります)を引きます。 それが「給与所得」です。 そこから、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額が「課税所得」です。 それに、税率をかけたものが所得税です。 その計算から出された所得税と毎月引かれた所得税の合計と比べ、少なければ還付、多ければ追徴となります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf

jjjj7722
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 的確な説明大変参考になりました。 「通常多めに引かれる」という部分非常に参考になります。

その他の回答 (7)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.8

せっかく受け取ったボーナスなのに税金がどうのこうのとは考えないのが、 得をした気分を味わうコツです。 そいういチマチマしたことは支払う方に任せておきましょう。 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%A3%92%E8%8C%84%E5%AD%90&hl=ja&rlz=1T4SNJE_jaJP505JP506&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fKdvUZDbGISvlQXRqYD4BA&ved=0CDUQsAQ&biw=1025&bih=556 ボーナスなんて出ない人も大勢いるのですから。

jjjj7722
質問者

お礼

大変遅れまして申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 「簡易計算機」の使い方について補足です。 >「所得控除の額の合計額」は「その他控除」欄でかまいません。 と書きましたが、「簡易計算機」は「基礎控除38万円」が自動的に入力されてしまいますので、以下のように調整してください。 ・「所得控除の額の合計額」=「所得控除(所得税)」欄の金額

jjjj7722
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.5

当たり前の前提ですが 年末調整額はなるべく小さい方がいいって考えのもと毎月の源泉徴収があります。 年末調整で何もしていないと考えられるのなら、計画的な源泉徴収ができたってことです。

jjjj7722
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 シンプルなものを望んでいただけに、寄せられた回答の中で一番しっくりきた回答でございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>年末調整の仕組み(ボーナスで払い過ぎた税金が還ってくるあるいはボーナスで支払いが不足した税金を追納する等)、ここの部分… お手元の「給与所得の源泉徴収票」と下記の「簡易計算機」で、「年間の所得金額を元にした所得税」が計算できます。 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※「所得控除の額の合計額」は「その他控除」欄でかまいません。 あとは、「源泉徴収」で納付した所得税との過不足を精算するだけです。 ※「税法上」は、「毎月支払われる給料」と「賞与(ボーナス)」を区別しませんので、このように精算します。(「源泉徴収の方法」が違うだけということです。) 『No.2508 給与所得となるもの』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm --- ※「所得税の確定申告」も「すべての所得が対象」というだけで、精算の考え方は同じです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ******* (参考情報) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※不明な点はお知らせください。

jjjj7722
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 少々自分にはハードルが高いですが、ご親身にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

年末調整の仕組みを説明するよりも、例示します。 仲間で旅行をするのに毎月積み立てをするとします。 一年目は、月積立金を5,000円にして年間60、000積み立てして、5万円の旅行をしたとします。 1万円還付されます。 2年目は、月積立金を4、000円にして年間5万円の旅行をしたとします。 2,000円追加で払うことになります。 どちらも損も得もしてないは明白です。 しかし「毎月5,000円積み立てしてるのが損してる気がする」人もいれば、「1万円還付されるほうが、お小遣いが増える感じで得してる気がする」という人もいます。 毎月5,000円積み立てしてくれた方が良いという人と、毎月4,000円の積み立てが良いという人がいる「人それぞれ」の感性の問題になります。 負担額は同じですので、どちらがよいかというだけの問題で、損も得もありません。 年末調整は「一年間の積立金と、旅費実費との精算」ですので、損も得もありません。 預金利率が年30%と言う世界でしたら「先払いしておいても利息がつかないから損」といえますが、今の低金利では、そのような話をするのはナンセンスでしょう。

jjjj7722
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 感じ方の問題と言われればそれまでですが、税金の内容を把握していない人間からしたら、それがすべてに思わなくもないような気もしています。 つまりは、損も得もないというのが実際ですね。ありがとうございました。

回答No.2

  年末調整はボーナスを調整するものではありません 年末調整は1年間の給与総額とボーナスの総額を合計した金額を元に税額を再計算し、払いすぎなら戻ってくるし、不足してたら追徴されます。  

jjjj7722
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 年末調整がボーナスを調整するものでないことは理解しておりますが、個人的に一番大きな影響を与えるものがボーナスの税率であるように思われのような表現を致しました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

源泉徴収税額 1月~12月に納めた所得税額(=計算された所得税-年調定率)(百円未満切捨)が、実際に納入する源泉徴収税額となる 課税される所得金額 (給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計)(千円未満切捨) 計算された所得税 国税庁の定める「所得税の速算表」により求めた所得税(百円未満切捨) 年末調整は、この源泉徴収税額が、計算された所得税と一致するように、12月の給与で調整します。

jjjj7722
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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