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給与所得者異動届出書の提出有無

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >今回は「2.」で行こうと思いますが、ご指摘の「「1月1日~4月30日」の間に退職した場合は、「退職した会社」が「住民税の残額を一括徴収する」のが原則」に該当するのがこちらですね。 おっしゃるとおりです。 なお、「原則」と書いたのは、(「所得税」の源泉徴収以上に)「住民税の特別徴収」は「原則通りでない」ことが珍しくないからです。 「いざとなれば普通徴収で徴収できる」ので、うるさいことを言わない自治体が多い(多かった)からと推察できます。

semaster
質問者

お礼

度々有難うございました。 自分としてもしっかり理解ができました。

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