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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計法人と税理士法違反)

会計法人と税理士法違反

FAIRFAXの回答

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回答No.1

>税理士が会計法人を活用するような法制度などができたのでしょうか? 私が知る限り、そのような法制度はできていないと思います。 確かに「(株)○○会計」などと看板を掲げてる税理士事務所は少なからず存在します。 質問者さんのおっしゃる通り、会計業務に資格は必要ありませんので、「会計は(株)○○会計で、税務は××税理士事務所で」と言われてしまうと、現在の法制度では問題がないことになってしまいます。 税理士事務所が会計法人を立ち上げる理由は一つだと私は考えています。 「後継者不在」 特に地方の田舎では、一人の税理士と数人の職員、という事務所が多いです。そして税理士の平均年齢からも分かるように、その一人の税理士は高齢であることが多いです。 無事にお子さんや職員が税理士資格を取得し、後継者が育っていれば問題はないのですが、そうそう簡単な試験でもありません。親である税理士は80歳、息子は実務はできるが資格がなく、もう50歳。なんていう例も少なくありません。 こうなってしまうとその息子さんが資格を取得するのはかなり厳しいでしょう、体力的にも精神的にも。 しかし親である税理士は、なんとか息子に事務所を継がせたいと考えます。実務はできるのですし。 そこで登場するのがいわゆるOB税理士です。ご存知かとは思いますが、税務署OBの税理士です。 OB税理士は確かに資格を持っていますが、実務を知らない人もいますし、年齢的にもゼロから開業というのも大変です。 そんなOB税理士を引っ張ってきて、形式上の後継者にしてしまう。しかし実態はただの名義貸しである場合も少なくありません。 頭(税理士)がすげ変わるだけで、税理士事務所としては存続するのだし、わざわざ会計法人を立ち上げる必要はないのでは?と思われるかもしれません。 しかし、税理士法上、事務所名は「(税理士のフルネーム)税理士事務所」としなければいけない。と定められています(税理士法人は別ですが)。 OB税理士を引っ張ってくれば、その人の名前の事務所にしなければなりません。しかしそのOB税理士自身も若くはありません、数年で引退するかもしれない。もしくは、そのOB税理士とはそりが合わないかもしれない。そういった理由でまた別の税理士を引っ張ってくることになれば、また事務所名を変えなければなりません。 お客さんにしてみれば、事務所に電話するたびに名前が変わってる…嫌ですよね?そんな事務所。 そこで、会計法人を立ち上げ、その法人名を通り名にしてしまえば、その問題は解決できるのです。 最初こそ「○○税理士事務所」から「○○会計」に名前が変わりますが、○○の部分は一緒だし、それ程違和感もないでしょう。 冒頭にも書いた通り、会計は会計、税務は税務、という理屈は一応通ってしまいます。 しかし、実務経験があればご存知かと思いますが、会計と税務は切り離して考えられるものではありません。 質問者さんが見てきた事務所というのが、私が例示したような事務所であるかどうかは分かりませんが、そういった事務所は確かに存在します。 質問者さんが危惧される通り、この現状は税理士制度そのものを否定しかねない由々しき問題であると考えています。

ben0514
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 大変参考になる回答でした。 後継者のためというところを見逃していたようですね。 やはり、放置すべきではない問題のようですね。 ありがとうございました。

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