行政書士の税理士法違反?
- 行政書士のHPで会社設立+税務顧問パックを営業しているが、提携する司法書士や税理士の明示がない。
- 通報したが、一部HPの閉鎖をしただけで、営業内容は残ったまま。
- 税理士法人勤務の税理士も同様の営業行為をしており、税理士法違反と疑われる。
- ベストアンサー
行政書士の税理士法違反?
インターネットで検索していたら、下記のような行政書士のHPを見つけました。 (1)会社設立+税務顧問パックを営業している。 (2)提携する司法書士や税理士の明示がない。 (3)所長ブログ等では、提携税理士の記載があったが、税理士法人の従業員である。 この行政書士について、関係各所へ通報したが、一部HPの閉鎖をしただけで、(1)の記載の一部が残っています。 実際の業務を受けているかにもよると思いますが、実際に受けていると仮定した場合、司法書士法及び税理士法の違反となるのでしょうか?明記していないだけで、税理士などの営業代行の形であれば合法なのでしょうか? また、税理士法人勤務の税理士もWEB上で(1)の営業行為をし、連絡先をこの行政書士事務所としていました。税理士による税理士法違反(複数事務所?勤務税理士による税理士業務?)となるのではないでしょうか?
- ben0514
- お礼率77% (434/560)
- 行政書士
- 回答数2
- ありがとう数30
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個別案件を各士業会で判断する必要があるでしょう。
その他の回答 (1)
- kanrishi
- ベストアンサー率42% (107/249)
ありきたりですがわかりやすいと思いますので以下のサイトをご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB#.E7.AC.AC.E5.9B.9B.EF.BC.8E.E7.A8.8E.E7.90.86.E5.A3.AB.E3.81.A8.E3.81.AE.E7.AB.B6.E5.90.88 地方の弁護士会が、行政書士を主役にしたドラマを製作したテレビ局を弁護士法違反の疑いで告発するというお話があります。 行政書士に限らず、士業の境界のあいまいさにワルノリした輩が目に付きます。 このご質問のような関心の高まりがいかさま士業の横行を抑止できるのではないかと思います。
関連するQ&A
- 社労士、税理士、行政書士、司法書士の地方で食べていけますか?
社労士、税理士、行政書士、司法書士の地方で食べていけますか? 地方で、社労士、税理士、行政書士、司法書士で仕事している人いますか? 居たら、状況を教えて下さい。 まぁその人の営業能力によってまちまちだとは思いますが、事務所勤務だと給与が安いと聞きます。 ちなみに、場所は大分市、35歳です。今は、IT関係の仕事をしています。 今からだと、職に就くのも厳しいかと思いますが。。。 仕事をしながら、1つ目を取りたいと思っております。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 会計法人と税理士法違反
よろしくお願いいたします。 私は資格はありませんが、税理士事務所の補助者を退職後、一般の法人の役員となりました。 いろいろな団体にかかわっている中で、税理士事務所が会計法人を運営しているのをいくつも見ています。 税理士関係の資料を見ていても、無資格事業者との業務提携等を否定し、税理士法違反だというような記載もあります。会計法人を税理士が運営していたとしても、税理士法人でない会計法人では、問題があるようにしか思いません。 また、見た事務所では、実際のオフィスはが一つしかなく、間仕切りもありません。たぶん、従業員はどちらかまたは両方に所属し、両方の業務を行っているようにしか思えませんでした。 このようなことを許せば、税理士法では守秘義務等を職員にも求めていたかと思いますが、税理士事務所の職員ではない人が税理士業務の補助等を行い、税理士法の適用下に置かれないような図式ができてしまうようにも思います。 税理士業務として請け負った業務でなく、会計法人との共同受任という形をとることも、税理士法上の無資格者との提携に思えます。 会計法人が税理士と提携をせずに、会計業務だけを請け負うのであれば、自由業務でしょうから問題ないとは思いますが、税理士自身や税理士の親族が経営する会計法人が同居したり、隣接するような状況は、税理士法人制度を空洞化させるようにも思います。また、会計処理部分に大きな間違いを起こした場合の責任の所在もあいまいでしょうし、職業賠償責任保険の補償も受けられないようにも思います。 私自身、税理士事務所を退職してだいぶ経ちますが、税理士が会計法人を活用するような法制度などができたのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 行政書士の独占業務
私は、元税理士事務所職員です。 現在IT関連会社を経営し、副業で税理士法に抵触しない会計業務(記帳代行や決算業務、経理指導など)を個人事業を立ち上げました。 そこでですが、税理士業務の付随業務である会計業務部分だけを事業とするのは、法に反しないと解釈(日本税理士会連合会確認)していましたが、このたび日本行政書士会連合会及び行政書士会に確認したところ、行政書士の独占業務であり、一部の士業に付随する場合認めているといわれました。 念のため、日本行政書士会連合会に文書で解答を求めるお伺い書を提出しましたが、3ヶ月以上かかっています(解答はすると言っています)。 よく会計センターなどの名称で、税理士などが別法人で会計業務をやっていたり、記帳代行業者(個人・法人)などが結構見受けられます。 実際、会計業務は行政書士の独占業務に該当するのでしょうか。 処罰が無い・甘いだけなのでしょうか。 お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 司法書士の補助者のまま、行政書士登録は出来ますか?
現在、司法書士の補助者として働いていますが、 行政書士試験に合格したため、行政書士登録をすることを考えています。 司法書士との合同事務所での登録を考えていますが、 司法書士の補助者という身分のまま、行政書士登録は可能ですか? また可能であれば、行政書士登録後に司法書士事務所の補助者全員について、 行政書士の補助者登録も行って、双方の業務の補助者としたいのですが、 それは行政書士法上または会則等に違反することはないですか? もしくは、司法書士の補助者として雇用されながら、 副業としての行政書士登録は可能ですか? 雇用されている事務所の名を語って行政書士業務は行わない誓約書を提出すれば、 通常の副業行政書士登録と同じく、登録は可能でしょうか? 以上、いろいろ調べたり行政書士会に直接聞いたりもしてみたのですが、 担当者によって回答が変わったりして、いまいちハッキリとしなかったので、 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 行政書士
- 行政書士の仕事内容での疑問
よろしくお願いします。 行政書士のお仕事で分野はいろいろあると思いますが、例えば、企業に対して仕事をする場合、行政書士と提携する会社さんって多いのでしょうか? 例えば、会社で言えば、新会社の設立であったり、風俗営業許可などありますが、行政書士だとできることが少ないので、それだったら、行政書士じゃなくて、初めから司法書士や弁護士と提携するといった事にならないのか?少し疑問に思いまして。。。 また、弁護士じゃなく、司法書士でもなく、行政書士だけしかできない業務って何ですか? まだ無知な所があり、基本的な質問になるかと思いますが、教えてください。お願いいたします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 行政書士の偽税理士行為?
いろいろな行政書士の先生のHPで免税軽油使用者証交付申請の業務があります。 これは、税理士業務ではないのでしょうか? 私の解釈では、軽油引取税は行政書士でも可能な税目には列挙されておらず、地方税法上の道府県知事は税務官庁であるので、道府県知事に提出する書類であっても税に関する書類は税理士業務だと思います。 実際に業務をされている方のお話など聞けたら、助かります。
- 締切済み
- 行政書士
- 行政書士による税務申告について
ご教授願います。税理士法に下記のような条文があります。 (税理士法51条の2 行政書士等が行う税務書類の作成 ) 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。 行政書士は他人の決算書作成や税務申告を行っても、税理士法違反にはならないということでしょうか?やって良いことと悪い事があるなら、詳しく知りたいので、お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ご回答ありがとうございます。 >士業の境界のあいまいさにワルノリした輩が目に付きます。 同感ですね。 ただ質問した内容の(1)については、あいまいの範疇ではなく、ある意味偽税理士を公言しているようにも見えますね。 弁護士会は頑張っているようにも見えますが、税理士会や行政書士会は行動しているのか、わかりません。 リンクを含め、参考になりました。