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税理士法違反では?

会社で顧問契約している税理事務所についてです。 毎月訪問してくる担当者が、どうも税理士資格は持っていないようです。その場で税務相談に乗ったり、税理事務所の名前で後日回答書を出してきますが、末尾の署名は担当者の名前です。税理事務所は税理士法違反には問われないのでしょうか?担当者は税理士法違反に問われないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>税理事務所の名前で後日回答書を出してきますが、末尾の署名は担当者の名前です。 御社は、顧問先(契約先)ですから、当該税理士事務所の職員が勝手に回答 していたとしても、御社は当該職員が正しく回答したと思う相当の理由が存 在します。つまり当該回答が間違っており、当該職員が勝手な自己判断で回 答していたとしても、管理監督責任のある税理士は責任を免れません。 >その辺はどのように判断したら言いのでしょうか? 顧問先である質問者さんは、当該職員の回答が常に税理士の管理監督下にお いて回答していると判断して問題有りません。 (質問者さんが注意する義務はありません) >職員が税務上間違えた回答をして、問いただしても、説明をしない税理士に監督責任はないのでしょうか? よって、当該職員の回答が誤りであり、当該回答によって質問者さんが損害 を被ったのであれば、税理士はその損害賠償をする責任が発生します。 (監督責任があります) 本件の具体的内容が分かりませんので、税理士の対応が正しいか否かは分かり ませんが、間違いを指摘しても回答しないのであれば、税理士も当該職員と 同意見である可能性が高いと思われます。 もしも質問者さんが明らかに間違っていると思われるのでしたら、実際問題 監督責任を追及しても埒があかないと思われます。顧問税理士を変更しまし ょう。

bommb0225
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 ネットでも載っているような税務問題の回答を間違えていました。 やはり税理士を代えるのが一番良い解決方法のようです。

その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

税理士の管理監督下で税理士事務所職員が、税理士業務を行う場合は違法とは なりません。 但し、税理士の監督外で上記と同じ行為を行えば税理士法違反となります。 >税理事務所は税理士法違反には問われないのでしょうか? よって、税理士が当該行為を管理監督していれば合法、当該職員が税理士に 何の報告もなく勝手に当該行為を行っていれば違法となります。 本件のような形態の税理士事務所職員の行為は一般的に多く見受けられます。 <税理士業務に関する参考資料> http://www.ss.iij4u.or.jp/~fu-taro/ura4.htm

bommb0225
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。税理士の管理監督下とはどのような状況を指すのでしょうか?税務相談を職員に行い、回答を税理事務所から税理士の権限で出された場合は監督下と考えられます。その辺はどのように判断したら言いのでしょうか?職員が税務上間違えた回答をして、問いただしても、説明をしない税理士に監督責任はないのでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

問われないでしょう 小型船舶の船長...船長の資格を持っている者が乗っていれば無資格者が操縦しても構わない 不動産屋...宅建の免許が無くても通常の応対は出来ます 薬局...レジに必ず薬剤師が居るわけでもないでしょう 弁護士、司法書士、建築事務所、その他もろもろ...

回答No.1

問われません。

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