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税理士法に違反しますか?
当社が記帳し,税理士に決算書の作成を依頼した場合,その決算書の内容(預金残高や期首在庫金額)を間違ったまま税務署に申告した場合。下記の税理士法に違反しますか? ⇒ 税務書類の作成(法第2条第1項第2号) 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。 「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。
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- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1495)
まず、もの凄い勘違いをされているようですが、納税申告義務は、納税者本人に存在するのが、原則です。 税理士とは、「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」です。(税理士法第二条より) ご質問内容で書かれているのは、税理士法で税理士が行うことが許されている業務の話です。(税理士法第2条第1項第2号) 納税申告の大原則は、納税者本人が行うことであり、最終的な責任も納税者本人に存在します。 そもそも、「間違い」を見つけたというのが、ご質問者様だということは、税理士資格保有者よりも知識があるということになります。または税理士を信用していないということのどちらかになりますが、そういう理解で宜しかったでしょうか。 なので、そもそも納税申告義務は納税者本人に存在しているので、ご自分で「修正申告」をされたら如何でしょうか。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
>修正申告を求めましたが修正してくれません それは税理士が、ということですか? 質問者様が間違いを発見し、間違っている内容を基に税務署に申告してしまったことに対して、税理士は「間違いではない」と言っているのでしょうか? 税務署に行って、その件を相談した方がいいかも知れません。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
その間違いに気付かないで出した場合は、善意無過失なので違反することはないでしょう。 提出後に気付いた場合は、修正申告でいいと思います。
補足
間違いに気づいたのは,私です。修正申告を求めましたが修正してくれません。 決算書作成時に、チェックしていないことは違反にならないのですか?
「修正申告」をすることになります 決算書自体はもう訂正することができませんので、税務署や市役所、地方振興局に提出した「確定申告書」の方を治すことになります。 決算書を正しく計算した場合の利益に、実際かかる税金はいくらになるのか~??という計算を改めて行い、追加で納税額があれば納税をします。 この時の手続きを、「修正申告」といいます。
補足
税理士は,報酬を支払った後,2ヶ月間,連絡がとれません。電話で伝言しても連絡なし、ファックスしても連絡ありません。