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税理士の依頼を解除したいが

法人で一度税理士に依頼して「税務代理権限証書」に記名して申告したら、翌決算期から法人税の申告書が税理士宛てに送付される、と聞いたのですが、本当でしょうか?「税務代理権限証書」にはそんなことが書いてあるのでしょうか?その場合自分で申告書を作成して、提出するにはどうすればいいのでしょうか?ご教示ください。

みんなの回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

>「税務代理権限証書」に記名して申告したら・・・税理士宛てに送付される そんなことは有りません がしかし、税理士は税務署に別途「関与先届け」なるものを提出し 申告書を税理士が一括して受け取る場合が有ります。 税務署は送料負担の減・税理士は顧問先での申告書紛失の恐れや回収の手間減 会社側としても、そのまま渡すことが多いようなのであまり関係ない。 >その場合自分で申告書を作成して、提出するにはどうすればいいのでしょうか? 税理士のところに行くようになっていたら、 税理士又は税務署に言えば、会社に届けてもらえるようになります。 誤って税理士のところに行けば、きちんとした手続きを取らなかった税理士の 責任ですから、税理士の負担で転送してもらってください。 また、税務署で再発行もしてもらえますが、ちょっと時間が掛かると思います。 通常の用紙だけで良いなら直ぐに貰えますが。

回答No.2

法人であれ個人であれ、申告書は納税者に送付されますよ。 調査等がある場合には、まず関与税理士に連絡がいく事があるようですが。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

そんなことはないです。 送付先の変更をしない限り、申告書は最初に届出をした住所に送られます。

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