• ベストアンサー

各種代行による税理士法・社労士法違反について

会計記帳から申告、雇用保険手続なども現在はすべて自社で行っております。 そのほか完全な支配関係(100%株式所有)にある子会社が数社あり、それぞれの会社で同じように申告まで行っております。 今後、子会社で行っていた記帳~申告業務を親会社(自社)で全て請け負うような案が出ています。 しかし、親会社である自社には税理士や社労士の資格を持ったものはおりませんのでいくら完全子会社の請け負いとは言え、別法人であるため税理士法や社労士法違反に抵触するかと思います。 このような場合に、どのようにしたら税理士法や社労士法に抵触することなく親会社で業務を請け負うことができますでしょうか? ※法律の抜け穴を探しているのではなく、正規の方法でなるべくコストのかからない方法をご教授いただけると助かります。 また、税理士や社労士の関与なく、請け負うことができる業務の範囲とはどれくらいまででしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「申告」を業として (請負代金をもらって  複数の会社から  反復継続して) 行うことを税理士法では禁止しています。 税理士じゃない業者が税理士を騙って、 「お宅の会社の申告まで代行しまっせ」と 宣伝・営業するのがだめ、 税理士の独占業務を侵すからです。 当社も子会社には決算担当者(税務書類に名前を書く人) をおいて申告は子会社で行っています。 親会社の人間が記帳~財務諸表の作成を行っても 親会社~子会社の間で報酬が発生しているわけではありません。 (業として行っているわけではない) http://okwave.jp/qa/q4553642.html No.9が参考になります。

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先を拝見しましたが、文章が難しく私の頭では理解できませんでした・・・ 親会社の人間が子会社の人間に代わって各種申告書(税務署、労基署、ハローワーク、社会保険庁、その他、提出書類)を作成することは大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>親会社の人間が子会社の人間に代わって各種申告書 >(税務署、労基署、ハローワーク、社会保険庁、その他、 >提出書類)を作成することは大丈夫なのでしょうか? 決算~財務諸表の作成に関しては親会社の人間がやっても 問題ありませんが(連結決算の関係) 税務申告の担当者欄には子会社社員の名前が必要、 税務署からの電話問い合わせに対応する必要が有ります。 ハローワーク、社会保険、労基署についても 子会社員名での届出が必要です。 別法人ですから。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

これまで(自社)貴方の会社の申告はどうしていましたか?「申告まで行っております。」これまでは自社の経理担当者が税務署に申告を行っていた。という事でしたら「子会社で行っていた記帳~申告業務を親会社ですべて請け負うようになる。」という事になってもこれまで通り、子会社の分もまとめて経理担当者の手で申告して下さい。この申告業務を仕事として請け負うのは「税理士」という事で、経理担当者が会社決算の知識があれば「税理士」の資格が無くても申告は出来ます。それから「社会保険労務士」ですが、社会保険、失業保険、労災、関連が重要ですので、分からなければその都度お近くの「年金事務所」へ行けば教えて下さいますので、その方がコストが掛からないと思います。

kikitaiOK
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問が分かりずらくて申し訳ありません。 現在は、親会社、子会社、それぞれの会社に無資格ではありますが、スキルのある担当者がおり、その担当者が行っております。 その担当者が定年などで退職した場合に子会社の分の各処理~申告手続きを親会社で代行する形でできないか検討しているのですが、その際に各種法令に違反する形になるのでは?と思った次第であります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう