- ベストアンサー
税理士法違反について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税理士にしても弁護士にしても、他の資格との業際ともいえる 業務の境界が難しい問題になっていますが、それぞれの倫理規 定などで一応のルールが決まっています。 中小企業診断士や宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプラ ンナーなどは、方針についてのアドパイスはしますが、実際の 税務手続については税理士に引き継ぐことになっています。 確定申告の一般的なやり方を教えるのは違反になりませんが、 具体的な事例の数字を書くことは違反になります。
その他の回答 (2)
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
なりません。 あくまでもアドバイスなので。 代行すれば違反になります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。
関連するQ&A
- 税理士法違反について
税理士法違反について教えてください!! 急ぎです・・・。 うちの実家は水道設備を経営しています。 従業員の事務や会計業務をしていただいてる方が税理や経理に詳しく 資格はありませんが申告書の作成などをしてもらっていました。 申告は父親(社長)がしにきましたが、やはり税理士法違反にあたるんでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、雇用関係があればいい。のようなことでした。 もちろんこの事務の方との雇用関係はありますし、ずっと働いていただいてる方です。 父も母も事務の方も全く知らずに今回のことを頼んでしまったので 先日、10年に一度行われる税務署の立ち入り検査で 「税理士法違反になるかもしれない、今は言えませんが帰って上のものに確認します」 といって帰られたそうです・・・。 資格を持たないものが作成した時点で違反なのでしょうか? このようなことになってしまっては、事務の方にも迷惑をかけますし 全くな無知な私に詳しく教えていただける方、よろしくお願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 税理士法違反になるとどうなるの?
ある会社の経理事務をパートでしていました。 その会社の決算処理をして、税務署への申告書も記入してほしい といわれ、したのですが、その会社の社長からの申し出でやったことでも 税理士法違反になるのでしょうか? もしその会社から訴えられた場合はどういう罪になるのでしょうか? 刑事訴訟だけでしょうか?それとも刑事と民事両方で訴えられた場合 どうなるのでしょうか? 税理士法に違反することを止めてから知った場合善意の人にはならないのでしょうか
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税理士法に違反しますか?
当社が記帳し,税理士に決算書の作成を依頼した場合,その決算書の内容(預金残高や期首在庫金額)を間違ったまま税務署に申告した場合。下記の税理士法に違反しますか? ⇒ 税務書類の作成(法第2条第1項第2号) 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。 「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税理士法違反について
私は一般企業で経理をしております。 また、他の会社でも経理(バイト)をしているものです。(月2回程度で決算まで)今回そのバイトで言っている社長のほうから税務申告もやってくれないだろうかといわれました。これって税理士法違反に当たるのでしょうか? ちなみに会社員として働いているほうは私が税務申告を行っています。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税理士法違反ですか?
昨年の春から社労士事務所で働いている22歳の男です。 私の所属する事務所では、社労士しか在籍しておりません。 しかし、顧問先の消費税の申告書を作成し提出したり、個人事業主様でしたら確定申告書を作成し、提出には税理士の代行証明がいらないのをいいことに提出までしております。もちろん有償です。しかし、この場合無償、有償の問題ではないことは分かっております。 仮に上記のことが、税理士法に触れていないのであればいいのですが、法に抵触しているのであれば勤務一年を機に転職も考えます。 私の所属する事務所は違法なのでしょうか。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- この場合は税理士法違反になるのでしょうか?
個人自営主としてプロダクションを運営しております。 自身が運営しているプロダクションの会計処理については ●会計ソフトに領収書内容などを入力し、 ●確定申告の際に、顧問税理士に64万円の控除を受けるため依頼しています。 ここからが相談内容なのですが 所属しているアーティスト達にも ●現在利用している会計ソフトで、そのアーティスト毎の会計データベースを作成。 ●本人が時間がある時、もしくはこちらの従業員が代理で入力。 ●確定申告の際に年間のデータを、アーティスト毎に顧問税理士へ「青色申告として依頼」をする。 ↑↑↑↑↑ 最終的には専門家に依頼するのですが、 Q.税理士免許のない、会計ソフトを使い慣れているスタッフが必要項目を入力してあげる行為 Q.アーティストから質問を受けた場合「この場合はこの項目で入力する。」などのやり取り この内容は税理士法違反にあたるのでしょうか? 所属アーティスト達には全員青色申告手続きをしてもらいます。 また、アーティストはプロダクションの所属者という立場なので 会社でいうところの従業員と同じような解釈はできます。 この場合についてご教授いただければ幸いです。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税理士法違反では、、、?
締め切られてしまった質問が以下です。 「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。 そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか? ・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理) ・月次試算表作成 ・損益計算書作成、貸借対照表作成 ・決算書作成 ・決算書提出 」 私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。 私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。 「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。 短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。 正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
丁寧なご説明、ありがとうございました。 参考になりました。