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失業中の国民健康保険と国民年金について

1月に会社を辞め現在失業中です。 4月頭に入籍予定で、仕事に就くまでは会社員の夫の扶養に入る予定です。 現在は失業手当申請中(給付は6月からとなります)ですが、3月までの国民健康保険の減税ができる制度などはあるのでしょうか? 計算方法がよくわからないのですが、前の県では約19000円だったのが、引っ越して約49000円になっていて、こんなにも違うのかと驚いています。 納入通知書が来てしまったらその通りに支払うしかないのでしょうか? また、国民年金もそのまま支払うしかないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社員の夫の扶養に入る予定です… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >前の県では約19000円だったのが、引っ越して… 国保は自治体によって大幅に異なりますので、そういうこともあるでしょう。 しかも、年 4回の分納つまり 3ヶ月ごとの支払と、毎月払いの違いなどもありますので、単に 1回あたりの支払額で比較しても意味ないこともあります。 >減税ができる制度などはあるのでしょうか… 不当解雇されたとか身体に重大な疾病を負って働けなくなったとかでない限り、減免はありません。 >納入通知書が来てしまったらその通りに支払うしかないの… 課税に不服があるなら申し立てれば良いですが、文句を言ったからといって 100パーセント認められるわけではありません。 >国民年金もそのまま支払うしかないのでしょうか… 年金は国保と違って税金ではありません。 全国共通の定額です。 素直に払いましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukat0615
質問者

お礼

早いお返事ありがとうございました。 確認したら引越し先の国民健康保険の金額は2ヶ月分まとめてとの事でしたが、間違いなくこの金額を払わなければいけないことがよくわかりました。 会社を辞めると思った以上に負担が多くなり、早く就職先を見つけなきゃと思いました…。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険の減税ができる制度… 以下のような制度があります。 ○法定軽減 「前年の所得」に応じて市町村が減額します。 ○申請減免 「市町村」ごとの条例により減免される制度で、住民からの申請にもとづいて審査が行われます。 ○「特定受給資格者及び特定理由離職者」に対する軽減 全国一律の制度で、住民から申告を受けた「雇用保険受給資格者証」の「離職コード」により対象者が決まります。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html >納入通知書が来てしまったらその通りに支払うしかないのでしょうか? 原則そうなりますので、市町村へご確認ください。 >国民年金もそのまま支払うしかないのでしょうか? 「免除・猶予」の申請が可能です。 審査がありますので認められない場合もあります。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ※「自己都合退社」も対象になります。 --- (備考) 「雇用保険の失業給付」は、「非課税」ですが、「健康保険の被扶養者」の認定審査の際には収入とみなされます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 ※「保険者(保険の運営者)」によっては、「給付制限期間は被扶養者に認定しない」という場合もあります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* (参考情報) 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※所得200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の【目安】 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

yukat0615
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になるサイトがいくつかあったのでゆっくり見させて頂きます。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.5

ご自分で役所に足を運んできかれてみてはいかがですか? 自分も前職を退職したとき、すぐに市役所に相談しにいきました。 国民健康保険にするといくらになるのか(収入で支払額がきまりますので)、 社会保険を任意継続した方がいいのかを相談し、社会保険の任意継続にしました。 それと、失業したからといって、国民健康保険が安くなることはありません。 自治体によって違うのかな。 失業保険の受給者証があれば国民年金は免除の手続きがとれます。 自分はこれらを自分の足を運んできいて手続きしました。 ネットできくよりも出向いた方が早いです。 印鑑と源泉徴収票、給料明細持参で役所と社会保険協会に行かれては?

yukat0615
質問者

お礼

任意継続というものを最近知ったので、加入期限が過ぎてしまいました…. 会社を辞める=国保に加入するものだと思っていたので、勉強不足だと損をするのだと痛感しました。 ありがとうございました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

自己都合退職ならば、国保も年金も満額支払う以外には方法はありません(失業給付金支給までに3ヶ月の待機がある様ですから自己都合退職で間違いないでしょう) また 失業給付金受給中は、国保で国民年金です(4月以降は料金が変わります、国保は平成24年の所得から計算されます) 4月中に扶養被保険者加入が間に合えば4・5月は扶養被保険者・国民年金第3号被保険者になります が 失業給付金の支給が決定した時点(支払日ではありません)で、国保で国民年金に変更の手続きです、失業給付金の受給が終了すれば、また扶養被保険者・国民年金第3号被保険者へ変更の手続きです その手続きは、配偶者の会社と市役所の両方へ所定の期限内に必要書類(会社の健保から発行される)を付けて行なわなければなりません、また扶養被保険者加入には質問者の収入が無いことを証明する書類を要求されることもあります 配偶者は、普通の男性なら面倒がることでしょう そのつもりでいないとけんかになりますよ

yukat0615
質問者

お礼

少しでも支払いを減らしたいなら加入したほうがいいかも知れないですけど、手続きにはやはり手間がかかるという事ですね…。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

失礼かもしれませんが、考えが甘くはありませんでしょうか? 失業給付の受給をすれば、不正受給になるかもしれませんよ。 正社員雇用などの条件での就職活動の場合には、扶養の要件を満たさないかもしれませんし、扶養が大前提であれば、就職する意思がないに等しいなどと判断され、失業給付の要件を満たさないかもしれません。 失業給付に待機期間があるようですので、自己都合退職ではありませんか? 自分の都合で退職したにもかかわらず、国民の義務である国保の減免等を希望するのは甘すぎると思いませんか? 質問の砕くと、社会保険の扶養・税金の扶養・失業給付の受給・国保や国民年金の保険料などを知りたいのでしょうけれども、それぞれの要件などはそれぞれの制度ごとに定めがあります。 例をあげれば、扶養ということばを質問で利用されていますが、税務上・社会保険上では要件が異なりますし、考え方も変わります。 会社の退職や転職、入籍予定ということは、あなたは立派な社会人でしょう。質問文からすると、ろくに調べずに、自分に合った情報を他人任せにしているようにしか思えません。ご自身で、すべての窓口へ相談し、必要な資料などをもらってきて勉強しましょう。その上でわからないことを聞くのが礼儀でしょうね。 人それぞれ家庭環境も収入も将来の考え方も異なります。すべてをこのようなサイトで出すことも難しいことでしょう。他人の経験談などは、他人様の状況の結果であり、100%同じ状況ではないはずです。 ご自身が不勉強で経験談だけを聞くと、間違ったり、不利益がある場合もあります。知らずに失業給付の不正受給となっても、3倍返しなどの罰則を受けることにもなるでしょうからね。 すべてを一緒に考えることは出来ませんし、関連付けて考える部分もあることでしょう。 もう少し勉強されることですね。

yukat0615
質問者

お礼

考えが甘かったなと痛感している最中です…。 失業手当も同居するのに通勤不可能の場所(片道4時間くらい)まで引っ越しが必要だったので、入籍を先にしてしまえば自己都合ではなくなった可能性もあったんですけどそのまま自己都合にしてしまったり、やはり行動する前にいろいろ調べる必要があると思いました。 厳しいお言葉ありがとうございました。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.2

被扶養者に入るならば健保は配偶者であり(夫の健保へ)夫は扶養控除が受けられます。年金は3号の手続をすればいいのであってサラリーマンの妻であるから貴方の負担は発生いたしません、 (国保の額は前年度の収入から割り出されるはずです)。

yukat0615
質問者

お礼

被扶養者になれば負担は減りますよね。 今は入籍前なのでどうにもならなそうですね…。 ありがとうございました。

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