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【消費税】 海外の企業にウェブサイトを制作しました

海外(シンガポール)に所在する会社のウェブサイトを制作したのですが、弊社からの請求書に消費税を記載して、請求することは可能でしょうか? ウェブサイトを運用しているサーバーは、国内にあるのか海外にあるのかわかりません。 消費税に関係があるのであれば至急調べます。 輸出の場合、国内消費ではないので消費税は課税されないのですが、この場合はどうなるのかご教示ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • a-mailer
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

他の回答を見ると、不正確なモノがありますね。 なぜ税理士に確認しないのでしょうか? 継続的に事業をするつもりなら、税理士を使って損はないと思いますよ。 本件、質問者の事業所が日本にあるのでしょうから、サーバー云々と関係なく、 国内取引に該当しますね。 その上で、非居住者に対する役務提供として、輸出取引に該当するかどうかです。 取引相手が日本支店を有しない外国会社であれば、輸出取引に該当するはずです。 輸出取引に該当すれば、消費税が免税となることはご理解のとおりです。 ところで、輸出取引=消費税免税といっても、自動的に適用になるわけではなく、 「輸出証明」と呼ばれる手続き要件があることをご存知でしょうか? さほど難しい手続きではありませんが、これを満たさないと消費税を課税されてしまいます。 これは、税務署か税理士に確認してください。

回答No.2

ウェブサイトの作成を国内で行い掲載を海外のサーバーに登録する場合・・・ 国内外の判定は基本的に役務の提供を行った場所で判断しますが、制作を国内で行い、掲示を海外で行う場合、このように内外判定混在する場合には、役務の提供を行った者の事務所の所在地で判断します。 あなたが国内法人であれば国内取引として課税となります。 参考;国税庁HP 広告掲載の場合の消費税の取り扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/04.htm ウェブサイトを海外で制作している場合は、輸出免税ではなくそもそも役務提供が国外取引なのですから 消費税は不課税となりますね。 基本的に輸出免税は通関をとおした商品の売買しかないと思うのですが・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>海外(シンガポール)に所在する会社… の“日本支店”と契約し、納品も日本支店ならごく普通に国内取引ですから、消費税は課税取引です。 一方、契約、納品ともにシンガポールなら輸出免税です。 >ウェブサイトを運用しているサーバーは、国内にあるのか海外… そういうことでなく、金銭授受がどこで、どの通貨で行われるかということ。

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