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輸出案件の消費税の取扱について

部品を販売している商社の者です。 輸出案件の消費税の取扱について教えてください。 契約 : 日本弊社 ⇔ マレーシアの顧客 物流 : (弊社範疇 日本国内指定倉庫渡しまで) ⇒ マレーシア顧客が輸出手配 上記の場合の消費税は請求対象になりますでしょうか? 請求用のインボイスをエビデンスとして、還付手続きは可能ですか? ご教示頂けますと助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 日本国外への資産の譲渡となりますから消費税は、非課税です。還付請求して下さい。  消費税法 (課税の対象) 第4条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 1.資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 2.役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 【令】第6条 4 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。 1.個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 2.法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与 5 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 【令】第7条 6 前3項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める

muto6100
質問者

お礼

nekonynan様 早速のご回答有難うございました。 大変助かりました。

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