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海外出張における消費税の取り扱いについて

海外出張に行ったのですが、 旅行代理店ではない某社がそれをとりまとめて 弊社がそれに乗っかった形です。 その会社から請求書が来たのですが、代金全額に別途消費税がかけられていました。 旅費の内訳はそれにはありませんでした。 包括していくら という感じになっています。 こういう場合、消費税は不課税で処理したほうがいいでしょうか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

相手の会社が立替金ということで全額が実費どおり海外にスルーで行く場合は不課税の扱いもあるかと思います。 今回は実費どおりというよりは、相手の会社が開催した旅行会に参加したという考え方でしょうね、その場合は貴社と先方は内国取り引きですから消費税が課されます。相手の会社がこれを仮受消費税に計上してそこで納付されることになります。 貴社ではその請求書を保存してそのとおりに経理処理すれば税額控除控除ができますから、損でも得でもありません。 請求書どおりに処理されればよいでしょう。

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