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チャリティーボウリング大会の消費税区分は?

チャリティーボウリング大会の消費税区分は? 関連会社で、ボウリング大会があり参加しましたが名目が『チャリティボウリング大会』というものでした。 会費は2,000円で内訳は詳しくはわかりません。 消費税申告が一般の為、こちらの仕訳をする際に消費税を課税として処理して良いのか悩んでおります。 チャリティという事にはなっておりますが、内訳がわからない場合は交際費の課税処理で問題はないのでしょうか? それとも不課税として処理した方が無難なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ボウリング大会の内容がよく分からないので何とも言えませんが、 交際費とするのが無難だと思います。 消費税については、主催者側にお尋ねになるのがベターですが、 参考として、貴社の社員が参加している場合には、対価性があるものとして課税、 参加していない場合には、対価性がないので不課税としてはいかがですか。

ort-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参加に関しては当社の者が参加しております。 参加した者に聞いても会費の内訳はわからないと思うので、課税として処理したいと思います。

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