• ベストアンサー

安全協力会費の消費税課税区分

工務店等の客先から、現場ゴミ処理料、清掃費等の名目で協力会費として集金時に売掛金の0.5%程度差し引かれる費用を消費税の課税対象として経費扱いで処理をしていましたが、これは非課税であるという指摘を受けました。 何故でしょうか? 先方は業者から徴収したこれらの会費を出金する際は課税扱いで処理していますよね? そうすると、○○会として得意先から親睦目的で徴収されている年会費等も非課税となるのでしょうか? 課税、非課税の根拠が全くわかりません。 どう解釈すれば良いのか教えてください。 又、そういった解説が掲載されているHPがありましたら 教えていただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の会費や町会費・業界親睦の会費・ライオンズクラブ会費・商店街の親睦会費等は課税仕入れにならず、仕入税額控除の対象になりません。 JAF会費・納税協会費・業界団体の正規会費等は、課税仕入になり、仕入税額控除の対象になります。 この分け方は、消費税法基本通達5-5-3に規定されています。(第5節 役務の提供 ) 会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その会から受ける役務の提供などと支払う会費との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。 その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には明らかな対価関係がありませんので課税仕入れにならないのです。 消費税法基本通達は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm
mikurin
質問者

お礼

ありがとうございました。 判断が難しいですね。 今まで随分間違って計上していたような気がします。 URLも参考にさせていただいて勉強します。

その他の回答 (1)

  • grand
  • ベストアンサー率39% (43/110)
回答No.2

> 先方は業者から徴収したこれらの会費を出金する際は課税扱いで処理していますよね? 徴収した時に不課税売上で処理しているはずですので、矛盾はしないと思います。

関連するQ&A

  • 消費税の課税区分が疑わしい領収書を貰ってきた社員がいる

    ゴルフ場で接待をしてきた社員がおりまして、存分に満喫してきたようなのですが消費税の課税区分に疑わしき領収証を貰ってきました。 疑わしき箇所は2つございまして、 (1)プレー代の内訳の中に保険料(5%課税)がありまして、色々と私なりに調べてみたのですが保険料は非課税と書かれている書籍しか見当たらず、当社の帳簿に仕入消費税として経理処理したくありません。 もう一つは、 (2)会費預り金という項目がありまして、これは非課税扱いとなっています。確かに会費に関しては非課税扱いとなるケースが多いようですが、施設利用は課税といった書籍もあり理解に苦しんでいます。 といったことで小心者の私は、先方に問合せをする勇気がありません。 どなたか私が間違っているのか先方が間違っているのか断言できる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

  • 売掛金から差し引かれた協力会費の仕訳について

    売掛金の入金時に協力会費というものが差引かれて入金されてきました。                                                この仕訳は(現金預金)×××(売掛金)×××                                                                        (会  費)×××                                                                            こんな感じでいいんでしょうか?          また、同じ様な形で安全対策費というものが差引かれて入金されてきました。  この仕訳は(現金預金)×××(売掛金)×××                                                                        (雑  費)×××                                                                                     又は           (売  上)  こんな感じでいいんでしょうか? また(会費)(雑費)又は(売上)と処理した場合の消費税の課税の有無についてはどのようになりますか?

  • 消費税 課税?不課税?

    消費税 課税?不課税? 当社日本の会社。 中国での商談会費用で、 A社チャイナ支局 ¥10,000。 先方の請求書には 中国へ払うならば、 ¥10,000。 A社日本支局へ払うならば、 ¥10,500。 と書いてありました。 金額的に見れば、日本支局に払うケースでは、チャイナへ海外送金する時の×1.05であり、消費税が追加されております。 費用発生場所(チャイナ)は同じでも、 払い先が違えば、消費税は変わるものですか? 当社は、別に¥10,500に不満はありません。 伝票上、¥10,500不課税で処理出来るのでは?との疑問です。 教えてください。

  • 会費徴収を依頼した委託業務の消費税

    消費税について、教えてください。 会議の懇親会のアレンジを、業者に発注している委託業務の中で、 お願いしました。 出席者から一部会費を集め、残額を委託費で負担するという依頼 でしたが、業者の精算は、かかった食べ物などの経緯(税抜き) から、徴収した会費を1.05で消費税を割り戻した金額を差し引き、 その残額を請求されました。 こちらとしては、業者が会費は預り金で処理し、集めた会費全部の額 を差し引くものと思っていたのですが、集めた会費は売り上げとして いて課税扱いだからと言われました。 これは正しいやり方なのでしょうか?

  • チャリティーボウリング大会の消費税区分は?

    チャリティーボウリング大会の消費税区分は? 関連会社で、ボウリング大会があり参加しましたが名目が『チャリティボウリング大会』というものでした。 会費は2,000円で内訳は詳しくはわかりません。 消費税申告が一般の為、こちらの仕訳をする際に消費税を課税として処理して良いのか悩んでおります。 チャリティという事にはなっておりますが、内訳がわからない場合は交際費の課税処理で問題はないのでしょうか? それとも不課税として処理した方が無難なのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 個人契約の消費税の扱い

    会社で取引のある(個人)方から請求書が届きました。 請求書に消費税の記載が無かったのですがこれは非課税扱いで良いのでしょうか? 私の勤めている企業は個人契約が結構あるのですが他の方は金額大小に問わず請求書には消費税の記載をお願いしています。 その方にも営業担当者より消費税の記載をした請求書を再発行するようにお願いしたようなのですが、先方が非課税でお願いします。との回答だったようです。この場合こちらは非課税扱いで処理して良いのでしょうか。

  • 消費税取引で源泉徴収されますか?

    業務に関連して、とある学会で講師として講義を行ったのですが 頂いた講師料の会計処理について教えて下さい。 講師料の明細によると10%源泉徴収されているので 会社に入金する際には 現金 /雑収入 源泉税/ という仕訳を起票しようと思っています。 ここで、貸方の雑収入は課税・非課税どちらでしょうか? 会社の業務の一環で講義を行っているので 課税扱いのような気もするのですが それにさらに源泉税がかかるものなのでしょうか?

  • 親睦会費について

    今僕が在籍している会社では親睦会があり、親睦会費として給料から天引きされています。 使い道は以下の3点です。 ・社員旅行や新人歓迎会等の行事 ・社員の冠婚葬祭に対する祝い金や弔問金 ・退職金 ネットで検索して調べた所、労使協定があり「積立金」ではなく 「親睦会費」として徴収されている以上は基本的に返還は出来ないという所までは知りました。 疑問に思ったのは3つ目の退職金としての使用についてです。 ・親睦会費を退職金に使う会社は比率として多いのかどうか。 ・「給料」では無く「親睦会費」から出ている場合、法的に課税の対象となるのか。 (余談ですが「退職金」はこの親睦会から支払われますが、会社からは出ません) 以上、宜しくお願いします。

  • 免税業者と消費税

    顧問契約に際し、消費税込みで支払いを行う形で契約書を作成したら、 上司から、 「その顧問は消費税の納税義務の免除を受けているかもしれないから、 確認して、そうであれば消費税分は支払わない形で契約書を作成しなおして」、 と指示されました。 あまり消費税について詳しくないのですが、今回指示されたことについても いまいちよく納得できてません。 例えば報酬が10万円だった場合、現在の契約書の記載は 「報酬10万円(消費税別)を支払う」となっており、支払額としては10万5千円ですよね。 これを先方に確認して免税業者だった場合には、 「報酬10万円を支払う」と修正して、総支払額は10万円、経理処理の際も非課税扱いで処理する、 ということになるのでしょうか?

  • 売掛金の経理処理仕訳の件

    こんにちは。経理処理で困っています。お願い致します。 細かい事なのですが、売掛金の件ですが、 毎月業者から売上額も提示があり、提示通り、 売掛金 ××円/売上 ××円 と計上しています。 その売掛金額通り次月に必ず入金があり、 残高0円となりますが業者のミスで4千円ほど集金できませんでした。 この4千円の売掛金入金は今後ないのですが、 消し込むにはどういう仕訳を起こせばいいでしょうか? 考えでは、 雑費 4千円/売掛金 4千円 と処理しようと思っていますが問題はありませんか? ちなみに消費税の課税区分は課税・不課税どちらでしょうか? 申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。