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チャリティゴルフ大会の参加費の消費税課否

会社のお付き合いで、ライオンズクラブ主催のチャリティゴルフ大会に参加しました。 ゴルフのプレイ代と参加費を プレイ代をゴルフ場 参加費をライオンズクラブ に支払ました。 プレイ代は消費税課税と思いますが、 参加費の消費税の課否はどうなるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19379)
回答No.1

>参加費の消費税の課否はどうなるでしょうか。 >お詳しい方お教えいただければ幸いです。 参加費を払った先の団体から、参加費に見合った役務の提供があった場合は、参加費と役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。 ご質問の場合「大会に参加する資格が与えられる」と言う「役務の提供」があったので、参加費も課税仕入れになると思われます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (1)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

参加費とはなんでしょう? プレイ代、食事費でしょうか? 消費税込みで支払うなら消費税込みで集めないと会計が合いませんよね? プレイ代1080円、食事540円なら1500円を集金するバカはいないですよね。 もちろん、1000万円以下の企業は非課税ですので食費が500円になることも あります。その場合は1580円の集金ですね。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます^^ 参加費は、チャリティゴルフ大会のエントリーフィーで最終的にはライオンズクラブが集めたお金を募金するという形です。 プレイ代は、質問にも記載している通り、ゴルフ場に直接支払います。 また、食費も個々の負担です。(ゴルフ場に支払います)

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