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消費税 会費
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会費というのは,そのゴルフ場の年会費のようなものですか?そうでしたら消費税込みであって交際費で処理してかまいません。もちろん利益を出すために必要な支出であることは必須の条件ですけれど。このような費用を諸会費として経費処理することは,たとえ情報収集のためだとしても直接事業に関係するとはいえず認められません。 ゴルフ場を利用するときの費用(プレー代,ロッカー代,飲食費など)は,基本的に消費税の課税対象で交際費としてかまいません。例外としては,ゴルフ場利用税は消費税は不課税ですが交際費の範囲内であり,緑化協力金(ゴルフ場が協力会員となっている団体に対する寄付金)のようなものは消費税は不課税の寄付金または交際費とすべきものです。
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お礼
ありがとうございます。消費税の入門テキストには、ゴルフ関係の会費は不課税と書いてあり処理の判断が難しいですね。