• 締切済み

消費税 会費

領収書に、支払い先がゴルフのカントリークラブA、と書いてあるとします。 それで、会費、と書いてあったとして、 これは諸会費ですか? 交際費ですか? 個人事業主で売上はそこそこあるので課税事業なのですけど。。 領収書に書いてある金額は消費税が込みかどうか分からないのです。 また、ゴルフ場の使用時の領収書も、非課税部分と課税部分とが混合なのですが、これは交際費で一括計上でいいですか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

会費というのは,そのゴルフ場の年会費のようなものですか?そうでしたら消費税込みであって交際費で処理してかまいません。もちろん利益を出すために必要な支出であることは必須の条件ですけれど。このような費用を諸会費として経費処理することは,たとえ情報収集のためだとしても直接事業に関係するとはいえず認められません。 ゴルフ場を利用するときの費用(プレー代,ロッカー代,飲食費など)は,基本的に消費税の課税対象で交際費としてかまいません。例外としては,ゴルフ場利用税は消費税は不課税ですが交際費の範囲内であり,緑化協力金(ゴルフ場が協力会員となっている団体に対する寄付金)のようなものは消費税は不課税の寄付金または交際費とすべきものです。

ayumcom
質問者

お礼

ありがとうございます。消費税の入門テキストには、ゴルフ関係の会費は不課税と書いてあり処理の判断が難しいですね。

関連するQ&A

  • ゴルフプレー代金にかかる消費税等

    こんにんちは。 先日会社のものが、交際費でゴルフをしに行きました。 そして領収書をもってきたのですが 金額は99,112円で内訳はかいてありません 支払先は 社団法人○○ゴルフクラブ。 そして下のほうに   *印紙税法第五条一号非課税文書により印紙を貼用せず   という1文があります。 この場合、印紙税がかからないのは分かりますが はたして消費税はかかっているのでしょうか? 考えれば考えるほど分からなくなってきました。 分かりやすい回答をお願いいたします。

  • ゴルフ場利用税について

    ゴルフ場利用税について教えてください。 よく会社の上司が付きあいでゴルフに行きます。 ゴルフのプレー代を接待交際費で計上して消費税(課税扱い)領収書にゴルフ場利用税があれば接待交際費の不課税で別途に計上しています。 領収書にゴルフ場利用税が明記されていなければ、利用税を計上する必要もないんでしょうか? そもそもゴルフ場利用税って必ずかかるものなんでしょうか? また、この税率の計算方法を教えてもらえればありがたいです。

  • ゴルフ場の年会費についてです。

    ゴルフ場の年会費についてです。 法人会社ですが、従業員も社員、パート合わせても大しておらない会社です。 そのうちの1人の社員(営業)がゴルフ接待をします。 ゴルフの接待は他の社員はしないので、会員権等も会社では持っておらず、その社員が接待した場合のゴルフの領収書に関しては交際費として処理しておるのですが、今回ゴルフ場の年会費が含まれている領収書をもらってきました。 この場合、この年会費は会社の経費として処理して問題ないのでしょうか? そして経費とするならば、通常の交際費としての処理(ちなみに金額は10,500円でしたの課税?)として処理で良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 消費税の処理について

    アパートを建て青色申告の届を提出しました。 アパートはすべて居住用で売上はすべて非課税売上ですが、課税事業者の選択の届をだせば税抜きの処理ができると知り合いの税理士にききました。 税抜き処理をすると建物の消費税を仮払消費税に計上し今年度雑費に計上でき初年度一括経費にできるとのことです。このような処理は可能でしょうか。 ちなみに消費税の申告は還付するわけでないので、0としてだせばよいとのことでした。。 詳しい仕訳を教えて頂けないでしょうか。

  • 受取利息の消費税の処理

    従業員に対する貸付金に係る利息(受取利息勘定に計上)は非課税売上でいいのでしょうか? 「事業として」行ったものではないと捉えると、不課税売上ともとれるような気がして迷っています。 基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示願います。

  • <消費税>間違って課税事業者届を出してしまった。

    <消費税>間違って課税事業者届を出してしまった。 お世話になります。 個人事業主です。21年の確定申告の際、売上高が初めて税込1,000万円を超えたため課税事業者届を提出いたしました。 ところが売上の計上が間違っており実際は税込で1,000万円未満であることが判明致しました。 色々調べて売上を過大に計上していた場合は更正の請求をすればよいということは分かったのですが、これは所得税が減額になる場合のみできるような感じで書かれています。 私は、もともと扶養がたくさんいるので所得税の納税は0円です。 所得税が減るわけでもないのに更正の請求をして良いのでしょうか? それとも税務署に事情を話して課税事業者届を取り消ししてもらえるのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願い致します。

  • 交際費にかかる消費税額

    95%ルール廃止に基づく法人税の申告について教えてください。 当社は一括比例配分方式を選択することになりました。 控除対象外消費税額等については、 1)経費に関わる部分 2)棚卸資産にかかるもの 3)その他(省略) について処理を判断、 また、「控除対象外消費税額等に交際費等に係るものがある場合、 交際費等の額に加算したうえで、交際費等の損金不算入額を計算する必要がある」 とありますが、一括比例配分方式を選択していると、どの部分に該当するか 特定できませんよね? 以下のような実務対応でよいのでしょうか。 (課税売上割合は95%を超えます) ・1)、2)ともに損金算入 ・交際費で計上した金額×課税売上割合を損金不算入金額として別表15へ転記 なんだかごちゃごちゃしてきました。。。よろしくお願いします。

  • 消費税について

    今期の決算は簡易課税、来期は本則で消費税を計算します。 今期は赤字決算の為、仕入として計上する金額を翌期にまわすことを 考えていたのです。 すると、翌期計上分の仕入対応する売上げは今期計上されている為、5種のみなし仕入率で消費税が計算されます。 原価部分は翌期計上される為、課税仕入として消費税が計算されます。 この場合、消費税の税額控除を2回受けることになってしまうと思うのですが、税務調査の時に問題となってしまいますでしょうか?

  • 個別対応方式 消費税の処理について教えてください。

    課税売上と不課税売上がある場合の、それに対応する課税仕入れの区分を教えてください。 燃料の売上があり、その内訳は燃料(課税売上)と軽油引取税です。 それに対する原価は燃料の仕入で、同じく内訳は課税部分と軽油引取税です。 利益は課税売上部分に乗せているため、軽油引取税は原価と収入が同額になっています。 この課税部分の課税仕入れを「課税売上にのみ対応する課税仕入れ」としても差し支えないでしょうか。 軽油引取税は売上、原価ともに計上していますが同額ですので、課税部分の原価は課税部分の燃料売り上げにのみ対応していると考えられると思うのですが… お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

  • 立替経費の消費税

    ある業種で手続き代行をしている個人事業主です。 たとえば、お客様から報酬をいただくとして、私が立て替えた郵便代に当たる金額を売上として計上するときは、消費税はかかりますか? 日頃、立替金という科目は使用しておりません。 郵送代は私の経費として記帳しており、 通信費/現金として計上しています。 ただ、立て替えた郵送代をいただくときに手数料込みでお金をいただくケースもあります。また、実費しかもらわないケースもあります。それぞれ、売上を現金/売上とするときに、消費税は込みになるのですか。 経理処理について熟知していないながら調べてみたものの、よくはわかりませんでした。

専門家に質問してみよう