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ゴルフ場利用税について

ゴルフ場利用税について教えてください。 よく会社の上司が付きあいでゴルフに行きます。 ゴルフのプレー代を接待交際費で計上して消費税(課税扱い)領収書にゴルフ場利用税があれば接待交際費の不課税で別途に計上しています。 領収書にゴルフ場利用税が明記されていなければ、利用税を計上する必要もないんでしょうか? そもそもゴルフ場利用税って必ずかかるものなんでしょうか? また、この税率の計算方法を教えてもらえればありがたいです。

  • zhizi
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  • karz01
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回答No.1

明記されていなければ計上する必要はありません。 軽油税についても同じです。 ゴルフ場利用税は必ずかかるものではないですが、もしかかったとしても、規模又は地域等によって金額も変わるのでこちらで金額を把握することは困難だと思います。

zhizi
質問者

お礼

お返事がおそくなり申し訳ありません。 ゴルフ場の領収書に利用税が記載されていないものもありましたので アドバイス助かりました。 ありがとうございます。 軽油税のこともありがとうございました。

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