• ベストアンサー

ゴルフ場利用税の納税義務者は?

直接消費税の1つにゴルフ場利用税というのがありますが、ゴルフ場利用税の納税義務者は誰でしょうか。ゴルフ場の経営者でしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

地方税法に次のように定められています。 納税義務者は、ゴルフ場の利用者です(第75条)。 実際に納付するのは、特別徴収義務者となるゴルフ場の経営者です(第83条) (ゴルフ場利用税の納税義務者等) 第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 (ゴルフ場利用税の徴収の方法) 第八十二条  ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 (ゴルフ場利用税の特別徴収の手続) 第八十三条  ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 2  前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 3  前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 4  特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 なお、特別徴収についての規定は地方税法第1条第9号及び第10号に次のように規定されています。 九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。 十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。 地方税の直接消費税のほとんどがこの方法により徴収されます。 納税義務者=最終消費者なので、この直接消費税はそのサービスや物品の対価を構成していません。したがって対価を課税標準とする一般消費税が課されません。

piyo_1986
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 納税義務者に税金が返還されるのでしょうか

    消費税の納税義務者が消費税を納税した場合、そのうちの一定割合の金額がその納税義務者に還付されると聞きました。 この還付される金額は、納税額の何%なのでしょうか。 また、そのことは何という法律のどこに書いてあるのでしょうか。

  • 輸入貨物に係る消費税の納税義務者について

    消費税法64条1項1号で「偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者」は罰せられることとなっていますが、本条は身分犯でその主体は納税義務者と考えます。   輸入貨物については、同法5条2項で「外国貨物を保税地域から引き取る者」が納税義務者と定義されていることから、実際に引き取る行為をした者が納税義務者と思われるのですが、例えば、Bが海外旅行に行くので、AがBに外国の高級腕時計を買ってきて欲しい、ただ消費税が高いので、税関に見つからないように持ってきて欲しいと、時計の代金といくらかの報酬を支払いBに依頼したところ、Bはこれを引き受けたが、帰国した際、時計を税関で見つかってしまった場合、上記消費税ほ脱罪に問われると思うのですが、この場合ほ脱罪の主体となる納税義務者は、実際に時計を引き取ろうとしたBなのか、或いは実質その時計を引き取るのはBに依頼したAなのだからAが納税義務者となるのでしょうか。  「引き取る者」の解釈を含めどなたか教えてください。

  • ゴルフ場利用税

    あるゴルフ場の領収書で  金額 \11,457   内 ゴルフ場利用税 \800   内       消費税 \457 と記載されています。 この消費税\457はどの金額に対する消費税なのでしょうか? いろいろ計算してみましたが、\457という数字が出てきません。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

  • 消費税の納税義務について

    個人で駐車場を8台貸すことになりました。1ケ月一台12000円です。消費税の納税はしなければならないでしょうか?以前年間3000万円以下の売り上げの業者は納税義務がないときいたものですから。

  • ゴルフ場利用税について

    ゴルフ場利用税について教えてください。 よく会社の上司が付きあいでゴルフに行きます。 ゴルフのプレー代を接待交際費で計上して消費税(課税扱い)領収書にゴルフ場利用税があれば接待交際費の不課税で別途に計上しています。 領収書にゴルフ場利用税が明記されていなければ、利用税を計上する必要もないんでしょうか? そもそもゴルフ場利用税って必ずかかるものなんでしょうか? また、この税率の計算方法を教えてもらえればありがたいです。

  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の納税義務者となった日には、免

    消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の納税義務者となった日には、免税事業者から課税事業者に変わった課税期間の初日だと思いますが、ただいま50期(ずっと5000万以上です)が、消費税導入が元年だとすると、平成元年6月1日でいいのでしょうか?おしえてください。(5月決算です)

  • 消費税の納税義務者について>>

    消費税の納税義務者について>> 商品の例で、書物を買うと価格欄に「本体1500円(税別)」とか「本体800円+税」―などと書いてあり、買う側が税金加算の金額で書物を購入します。 このことが意味するように、納税者は買主ですね。しかし、消費税申告というのが毎年2月~3月の時期にあって本屋さんなど小売店が納税申告書を税務署へ自主申告しますよね。これは、小売店による消費税納税の代行的な役割ですか。 そこで、質問は納税者はあくまでも本の買主ですよね。それが間違いでないとして、 今度は単位の大きい不動産取引について考えます。1000万の土地を売買したときに、買主が消費税を負担するわけですが、それについて尋ねます。 1)土地を売買するときに仲介業者を通せば、書物の場合と同じように仲介業者が年間の不動産取引を取りまとめて納税申告をし納税します。 2)仲介業者を通さない場合はどうですか。売主と買主が売買条件で合意できて年間1回限りの売買をした場合は、税務署への納税申告と納税はどうすれば良いのですか。  (1)売買代金に消費税を加算していない場合、買主が納税時期を待って土地代金の5%を消費税として税務申告し買主で納税する。  (2)売買代金に消費税相当の5%を土地代金に加算した契約になっていて、売主が消費税分を受領しておれば、売主は納税時期に納税申告をし税金額を納税する。 ―― シロウト考えですが、不動産業者を介さない場合の納税は、買主が納税しても売主が納税しても悪くないと思いますが、原則となっている納税ルールがあったら教えてください。 ※追加質問として――  個人対個人の1回限りの売買は、「業として」―には該当しませんが、いわゆる必要経費として削減が認められている項目がありますか。必要経費に認められているものがあれば併せて教えてください。

  • インターネットビジネスでの 納税義務

    副業で、インターネットで アフェリエイト及び販売をする際、 どういった 納税義務が 発生しますでしょうか? 消費税は、販売価格に含まれていますが、 対象は、販売価格でしょうか? それとも消費税の部分でしょうか? 消費税は、いくらから納税する義務が発生しますか? どうぞよろしくお願いします。

  • 固定資産税の納税義務

    地方税としての固定資産税の納税義務があるのは、どのような人ですか? また、生活扶助を受けている者に対する固定資産税は、どのように扱われますか? 該当する法律があれば、併せて教えて下さい。 法律に詳しくないので、的外れな質問かもしれませんが、 どうぞよろしくお願いします。

  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

    従来課税事業者であって、基準期間における課税売上高が1千万円以下となったときに 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」 を提出することを忘れていた場合は、やはり消費税は納税しなくてはならないのでしょうか?