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ゴルフ利用税とは?交際費との関係や二重課税の有無について
- ゴルフ利用税について疑問があります。これまで交際費として計上していたゴルフ利用税ですが、損金不算入になってしまうため、税金の支払いにも関わらず10%引かれることに疑問を感じています。
- 会計事務所に相談したところ、交際費で計上すると全額引かれることが判明し、5,000円以下の飲食代は雑費として処理することになりました。しかし、ゴルフ利用税は本当に交際費なのか、ゴルフ場が料金に上乗せしているだけなのか気になっています。
- ゴルフ利用税についての回答をお待ちしています。二重課税の心配もありますので、詳しい説明をお願いします。
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ゴルフ場利用税について教えてください。 よく会社の上司が付きあいでゴルフに行きます。 ゴルフのプレー代を接待交際費で計上して消費税(課税扱い)領収書にゴルフ場利用税があれば接待交際費の不課税で別途に計上しています。 領収書にゴルフ場利用税が明記されていなければ、利用税を計上する必要もないんでしょうか? そもそもゴルフ場利用税って必ずかかるものなんでしょうか? また、この税率の計算方法を教えてもらえればありがたいです。
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法人が取引先接待でゴルフを行なったときの、ゴルフ場利用税は、消費税非課税の接待交際費に該当するのでしょうか?それとも一般的な租税公課でしょうか?論点は、税務上、経費でよいのか、税務加算すべきなのか、です。根拠資料もあると助かります。よろしくお願いします。
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お礼
そうですね。経費として認められないってことだけなんで、、、 二重課税じゃないですよね。。。 ありがとうございます。