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税効果会計について

税効果会計について、企業会計上と課税所得計算上で考え方が違ってくるのはなぜなのでしょうか? 例えば、交際費は税務上は損金として認められていないのに企業会計上では費用として認められているのはなぜでしょうか?

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  • yosifuji20
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回答No.1

これは企業会計と税務の目的の違いです。 企業会計は基本的に公正妥当な会計基準に従って企業の財政状態と経営成績を正しく表示する事が目的です。 その場合。交際費のように企業経営上費用として会社の意思で支出したものは当然費用として計上すべしという考え方です。 これに対して税務は公平な課税と税を通じた政策の実現等を目的としています。 例えば交際費は必ずしも企業経営に必須のものでもないので、これを無制限に認めると例えば役員賞与の代わりに交際費で支出するなど課税上の不公平が起こるので、これを規制しているのです。 典型的な例が固定資産の耐用年数で、設備の稼動状況は会社で全部違うので本来は会社の使用状況で耐用年数を決めるべきですが、そうすると異常に短期の耐用年数を適用する会社も出てくるのでこれを認めないことにしているのです。 従って短期で償却するのは法人の自由だけれども、税金計算上は国が認めた耐用年数で計算してくださいということです。 また政策的にということでは各種の特別償却があります。これらは企業会計上は認めがたいものですが、特定の産業の振興等の政策目的から税務上認めているもので、会計上は認められません。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

企業会計で「これが利益です」とする財務諸表に記載されてる額をそのまま課税所得とせずに、費用に認めないものを損金不算入として加算するなどするのが税務調整で、これを必要としてる理由は税効果会計が求めてるものではないです。 交際費については、既に回答がのべられてますので、交通違反金の損金不算入理由を述べます。 法人で、従業員の交通違反金負担を「しょうがねぇなぁ」として費用計上したとします。 交通反則金を支払うことが売上を伸ばす原因にはなりませんが、営業などで車をそこに停めるしかなかったなど、法人従業員からみたら「それくらい、会社がもってくれよ」といいたいものもあることを「ま、いいか」と認めるわけです。 これは株主が「配当額が減ってしまうけど、しょうがねぇな」と決算承認すればいいだけの話です。 しかし、その決算に基いた額をそのまま課税所得と認めては、交通反則金を経費に認めることになり、それは違法行為を認めることになるので、お国としてはできないのです。 警察当局から「国税庁さんよ、うちでは駐車違反やスピード違反は取り締まってるわけ。御宅が交通反則金を経費として認めてしまったら、うちの立場がないでしょう」と文句を云われるわけです。 そこで国税庁は「損金不算入」とします。 交通反則金だけでなく、不納付加算税、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税なども損金不算入です。 会社の決算でなにを経費にしてても、株主がうんと言えばいいよ。 でも国は認めることができんから、頼むねというのが損金不算入の考え方です。 個人の決算でも交通反則金が経費計上されていれば「経費にしたら、あかんでよ」と叱られます。 法人における税効果会計はもっと違う考え方からできてるものです。

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