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海外出張の際の勘定科目について

海外出張の仕訳で、勘定科目と消費税の税区分を何にするか迷っています。 内訳ですが、 国際線航空チケット代金(→旅費交通費、不課税?) 航空保険料・燃油サーチャージ等(→旅費交通費、不課税?) 羽田空港施設使用料(→旅費交通費、課税?) 中国出入国税等(→旅費交通費、免税?) ご存知の方、ご回答お願いいたします。

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  • gutoku2
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回答No.1

>海外出張の仕訳で、勘定科目と消費税の税区分を何にするか迷っています。 >内訳ですが、 >国際線航空チケット代金(→旅費交通費、不課税?) 勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は      その勘定を使用してください) 消費税:免税 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm >航空保険料 A1 任意保険(旅行傷害保険)でしょうか。 勘定科目:保険料(但し、御社で旅費交通費として処理されるのであれば      その勘定を使用してください) 消費税:非課税 A2 航空保険超過負担料の事でしょうか。 勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は      その勘定を使用してください) 消費税:不課税(国際線の場合)     課税(国内線の場合) http://www.jal.com/ja/press/2002/121201/121201.html >燃油サーチャージ等(→旅費交通費、不課税?) 勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は      その勘定を使用してください) 消費税:本件が海外便の燃油サーチャージであれば不課税です。     本件が国内便の燃油サーチャージであれば課税となります。     (国内線を乗り継ぎ海外へ行く為のであれば全ての燃油サーチャージ      が不課税となります) >羽田空港施設使用料(→旅費交通費、課税?) 羽田空港の収入です。 勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は      その勘定を使用してください) 消費税:課税 >中国出入国税等(→旅費交通費、免税?) 勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は      その勘定を使用してください) 消費税:不課税

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