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勘定奉行で困っています。
勘定奉行を使用していますが、税区分の使用方法がわかりません。 たとえば 「課税売上分一般仕入れ」「一般売上」など・・・ どのような仕訳で使用したらよいのでしょうか?
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noname#46899
回答No.1
消費税に関する区分です。消費税の免税事業者なら関係ありません。申告が必要なら、消費税法に従ってきちんと区分する必要があります。ここで正しく区分しておかないと、申告書作成のときに泣くことになります。 基本的に消費税法を勉強する必要がありますが、とりあえず勘定科目別の区分例はこちらを参考に。 http://internet-kaikei.com/shohi/
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noname#46899
回答No.2
#1です。見直してたら間違いに気がつきました。 >消費税に関する区分です。消費税の免税事業者なら関係ありません。 免税事業者の場合でも、2年後が課税事業者になるかどうかの判定が必要なので、収入(雑収入なども含まれ、売上だけとは限らない)について課税されるかされないかの区別は必要です。課税売上高が1千万円を超えれば、その2年後の課税期間は、その期間の課税売上高に関わらず課税事業者になります。
質問者
お礼
遅くなってすみません。回答ありがとうございました。
お礼
遅くなってすみません。 参考にします。ありがとうございました。